吉田正雄の発言 (科学技術振興対策特別委員会)
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○吉田正雄君 念を押しますけれども、それが共同研究であって、いま言ったような非常に、公開か非公開かという部分が絡んでくる。ところが、共同研究ですから、企業との共同研究の場合、これはその成果というのは企業も分かち合っているわけですよね。それが今度は企業内部では企業秘密ということで、結局はこの研究施設を利用して、企業が企業秘密の名のもとにそれを抑え込んでしまうということになって、まさに企業に利用された、こういう結果になっていくわけです。それは公開できないんですから、あくまでも都内秘でもってどこにも出ていかないという点がありますので、私も、では具体的にどの程度までのどの点ということになりますとよくわかりませんので、私の方でももう少しその辺は調べてみたり聞いてみたりして、この点だけはひとつ次回までにもうちょっとはっきりさせてもらいませんと、非常に問題が残る部分だと思いますから、灰色部分としてこの問題はそこのところだけ保留しておきます。
次に、研究施設の建設をめぐって地元住民との問題、トラブルがいろいろ起きてきたわけですね。昨年の二月、ちょうど一年ちょっと前になりますけれども、当時、局長も参議院の会議室か何かに出られたと思うんですけれども、前の別の局長だったですか、理研側の代表理事、それから松田審議官ですか、等もおいでになりまして、現地住民との間には、住民の合意がない限りはくい一本打ちません、こういうことをそのとき明確に約束されたんですよ。そのときに、地元の同意というのは何だと、町が賛成と言ったらそれでいいのかと言ったら、いや、それはあくまでも住民の皆さんが当然含まれます、町当局だけがうんと言えばいいということじゃない、そういうことまで発言をされておったんです。それで住民は安心して帰ったということなんですけれども、その後の状況というのはそれとは別の方向に行ってしまったということなんです。
そこで大臣、P4の問題に限らず、原発に限らず、要するに環境に一定の影響を及ぼす施設あるいは研究機関等というものが設置される場合には、これはやはり地元住民の同意を得るということは私は憲法上も当然のことだと思うんです。
日本の現憲法では、あくまでも基本的人権、生命あるいは生活、幸福、職業、あらゆる面での基本的人権というものを非常に手厚く保障しているわけです。保護じゃないんですよ、保障しているんです。そういう点から考えますと、最後に問題になるのが、公共の利益とか公共の福祉という問題と、それから個人の基本的人権、そういう個人の利益とのかかわり合いの問題になってくると思うんです。そこで特に私は、単なる利益的なものでなくて、住民の生命とか健康とかに影響を及ぼす環境、公害の問題に関連するわけですが、そういう問題について厳しく憲法の基本精神というものとのかかわり合いで検討する必要があるのじゃないか。
後ほど放射線被曝の問題でもお聞きしますが、分野は違っても本質的には同じだと思うんですが、御承知のように国際放射線防護委員会の七七年の勧告の中でどういうことを言っているかというと、十一項目のところで「人間の諸活動に関するたいていの決断の基礎をなしているのは、費用と利益とを暗々裏にはかりにかけた結果、ある選ばれた行為は行う価値があると結論される、という形式である。それほど一般的ではないが、選ばれた行為の遂行は個人あるいは社会に対する利益を最大にするように調整されるべきであるということも認識されている。」ということなんですね。ただ公共の利益とか国家政策の名のもとに個人の基本的人権が一切無視されるということになれば、これはまさに国家による暴力行為になるわけでして、これは憲法が厳に禁止しているところです。
そういう点で、個人の許容し得る範囲内の忍耐といったらいいんですか、権利放棄といったらいいんですか、そういうものでなければいけないと思うんですけれども、今回の建設に当たっては地元住民との安全性の論議というのが必ずしも十分でなかった。説明がその都度変わっていった。それから関係諸官庁の意見も、私は国土庁にも当たったり、厚生省にも当たったり、もちろん科学技術庁、それから理研の考え方、これをいろいろ聞いたわけですけれども、微妙に少しずつみんな食い違ったりしておるわけです。これはいままで何回も論議をやっておるからはっきりしておるんです。地元住民の一番心配したのが安全性の問題ですから、その都度答弁が変わっていくというふうなことではこれは納得するわけがないんです。そういう点で、約束がほごにされたということは、私も立ち会っておりますので、非常に遺憾に思っているんです。しかし現に建設が強行されております。
そこで、この前実は現地に行って、これは科技庁当局からも担当者が参りましたし、理研側からも出てまいりましたし、それから周辺の町村の皆さんも後で見えたんですけれども、その論議の中で私が一番驚きましたのは、地域住民というのは一体何なんだ、住民の範囲というのは何か、こう言ったら、それは行政区域を指すんだという答弁が返ってきたわけです。これはもう全く官僚的発想でしてね、地元住民というのはその施設が建つことによって影響を受ける人たちなんですよ。だから、地図の上で線を引いて、ある町の外れにあったとします。そこには住民はいない。ところが、地図の上の線一本の向こうに隣村の人がおって、この人たちがその施設の影響を一番受けるというときに、影響のない行政区域の町当局の賛成を得たからそれでいいんだということにはならぬわけですね。そういう点で、全く何を考えておるのか、じゃ地元住民という地元という意味はどういうふうに判断をするんだ。こういうことで、これは改めて委員会でお尋ねをいたしますと言ってそのとき別れたんですけれども、これは重大な問題ですので、局長の答弁になりますか、大臣の答弁になりますか、地元というものは一体何なのかということを明確にさせていただきたいと思います。