本岡昭次の発言 (公害及び交通安全対策特別委員会)
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○本岡昭次君 ここで細かいことを論議することは不適当だと思いますが、ただ、いままでの委員会の中で、九時以降の飛行差しとめの禁止の問題につきましては、環境庁並びに運輸省との間で私が若干の質疑をし、いろんな答弁もいただいておりますので、九時以降の夜間飛行禁止の問題についてのみ若干質問をさせていただいて、この問題は終わりたいと思います。
そこで、夜間飛行の禁止についてですが、この飛行場部長の話では「午後九時以降の夜間飛行禁止についても、最高裁が住民の差し止め請求を却下していることからして、和解条件に明記することはできないと思う。」というふうなことであり、一方訴訟団の方は、午後九時の問題は絶対にこれは守ってもらいたいという、最終的に金額の問題ではかえられない折衝の問題になるんじゃないか、こう思いますが、ここの話の中では「和解条件に明記することはできない」という、「明記することは」ということは、先ほど答弁の中にありましたように、公害問題全体のいろんなことに影響するということも考えてのことだと思います。
しかし、大阪国際空港の問題については、午後九時飛行禁止ということが具体的な問題の解決に非常に大きく役に立っているという事実についてはだれも否定できない、こう思います。
だから、明記はできないといることと、もう一方、明記はできないが、その問題について住民の皆さんが納得できる条件をつくることが他に方法があるというふうな受け取り方もできるわけで、運輸省の九時以降飛行禁止という問題についての態度が和解の問題をめぐって従来から変わらないことを私は強く行政措置の問題として望んでいるのですが、その点はいかがですか。