本岡昭次の発言 (公害及び交通安全対策特別委員会)

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○本岡昭次君 もう時間がありませんので次々と走っていきますが、次は児童公園問題について若干お伺いをしておきます。
 都市公園法施行令第七条の意味ですが、児童の遊戯に適する広場、植栽、ぶらんこ、すべり台、砂場、ベンチ及び便所を設けなければ都市公園法上の児童公園ではなくなるのか。都市公園法上の児童公園でなければしたがって費用の補助はしないというふうになるのか。都市公園法上の児童公園というもののあり方について説明をいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 109814204X00619830513_027

発言者: 本岡昭次

speaker_id: 10540

日付: 1983-05-13

院: 参議院

会議名: 公害及び交通安全対策特別委員会