渡部通子の発言 (社会労働委員会)

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○渡部通子君 ただいま議題となりました男女雇用平等法案につきまして、公明党・国民会議を代表し、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 産業経済社会の進展に伴って、婦人に対する労働需要が急速に増加するとともに、婦人の社会参加意識は急速に高まっております。そのような状況を反映して、勤労婦人の増加は著しく、その就業分野も拡大しており、社会に果たす役割りが増大しつつあります。しかしながら、職場においては男女の平等が十分に確保されているとは言えず、それが婦人の就労意欲、職業能力の向上並びに職業意識の変革の大きな阻害要因となっております。
 男女の平等については、国際連合憲章、世界人権宣言のうたっているところであり、昭和五十四年に国際連合で採択された婦人に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約も、第十一条で、「締約国は、男女の平等を基礎として、同一の権利、特に次の権利を確保するため、雇用の分野における婦人に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。」とし、労働の権利、同一の雇用機会についての権利、職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障、役務に係る給付・条件についての権利、職業訓練を受ける権利、同一価値の労働についての同一報酬・同一待遇についての権利等を掲げているところであります。
 また、欧米各国においては、昭和五十年の国際婦人年をきっかけに、男女平等政策を意欲的に進め、雇用の機会から職場における待遇に至るまで平等を保障する制度が確立されつつあります。
 しかるに、わが国においては、男女差別をなくすための国内法の整備がおくれ、労働基準法で男女同一賃金の原則を定めているほかには明文の規定がなく、就業の機会や昇進等についてなお多くの差別の実態が存在しております。
 労働分野におけるこのような差別の解消を図るには、国際的視野に立った男女雇用平等法制を確立する必要があります。
 以上の内外の情勢にかんがみ、雇用における男女平等取り扱いの確保を図るため、使用者等による性別を理由とする差別を禁止するとともに、その差別を迅速かつ適正な手続により是正するため必要な措置を講ずる必要があると考え、ここに公明党・国民会議は、独自の男女雇用平等法案を立案し、提出する次第であります。
   〔理事対馬孝且君退席、委員長着席〕
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 まず第一に、募集、採用、賃金、配置、定年、退職その他の労働条件、職業紹介、職業訓練等について、性別を理由とする差別を禁止することとしております。
 第二に、性別を理由とする差別に対する監督機関として婦人少年室に雇用平等監督官を置き、雇用平等監督官は、事業場、公共職業安定所その他の施設に対して立入検査をする権限を有し、この法律の規定に違反する事犯について司法警察員の職務を行うこととしております。
 第三に、婦人少年室長は、差別禁止違反の差別がある旨の労働者からの申告または職権に基づき調査をし、必要と認めるときは、使用者等に対して、その是正のための勧告、命令等を行うことができ、また、差別について適当な措置をとるべき旨の労働者からの申請があったときは、相当の期間内に適当な措置をとるか、とらない旨の決定をしなければならないこととしております。
 第四に、婦人少年室長の処分に対する不服申し立ての審査機関として、中央に中央雇用平等審査会を、都道府県に地方雇用平等審査会を置き、それぞれの雇用平等審査会は、労働者委員、使用者委員及び公益委員の三者構成とし、各側委員は男女同数としております。
 第五に、婦人少年室長の処分に不服がある使用者、労働者は、まず、地方雇用平等審査会に対して審査請求をすることができることとなっております。
 地方雇用平等審査会においては、原則として公開の審理を行い、行政不服審査法第四十条に定める審査請求の棄却、処分の取り消し等の裁決をするわけでありますが、その際、同法によれば上級行政庁に限って原処分を変更する裁決を行うことができるのに対し、この法律案では、地方雇用平等審査会は、原処分を変更する裁決ができることとしております。
 次に、この地方雇用平等審査会の裁決に不服がある者は、中央雇用平等審査会に対して再審査請求をすることができることとしております。
 なお、処分または裁決の取り消しの訴えは、中央雇用平等審査会の裁決を経た後でなければ提起することができないこととしております。
 最後に、この法律の実効を確保するために所要の罰則を設けております。
 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 109814410X01119830512_005

発言者: 渡部通子

speaker_id: 21783

日付: 1983-05-12

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会