本岡昭次の発言 (社会労働委員会)
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○本岡昭次君 きょうは、パートタイマーの労働問題について若干質問いたします。
労働大臣も、けさの各新聞に出ていますパートタイマーで働いていた婦人が、正社員と同じ仕事をしているのに、パートタイマーという理由だけで賃金を差別したのは違法ということで裁判に訴えたということが出ております。ごらんになったと思いますが、こうした問題はこれからも次々と出てくるのではないかと思います。この新聞の報道によると、この代理人の弁護士は次のように言っています。「欧米では、パートといえば週二十時間くらいの短い労働時間だが、日本では一日六ー八時間、週三十五時間を超え、パートとは名ばかりで、実態は正社員と変わらない。ところが、賃金は平均して女子正社員の七六%しかない。女子パートの置かれた状況は現代の「女工哀史」だ。」と、こういうふうに言っております。こうした現在パートタイマーという形で働いておられる方々の労働問題という点に焦点をしぼって質問をいたします。
労働省として、ではこのパートタイム労働者というものをどのように定義をするのか、あるいはまた、この実態はどのように把握しておられるのか。まず、この点から明らかにしていただきたいと思います。