本岡昭次の発言 (社会労働委員会)
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○本岡昭次君 だから労働省としては、雇入通知書ですか、こういうものをおろして雇用という問題をひとつ明確にしなさいと、文章化しなさいという指導をされているようです。
そこで現段階で、それではこの雇入通知書、まあモデル様式でしょうが、これが有効に機能をしているのかどうかという点。あるいはまた、この措置について、パート労働者の側はそう問題ないと思いますが、経営者の側、企業の側がどういう対応をこれにしようとしているのか。あるいはまた、これは本来は、雇用主と雇用される側の労働者の間で協約を結び、そしてそれを文章化して、双方の労働条件、賃金その他を明確化するという、労働基準法第十五条に基づく措置をやる前提の措置ではないかと思うんですが、そういうことを知らないからこういうものでもって指導をしていると、こう見ているんですが、いま言いましたように、現段階においてこれがどう有効に機能しているのかという点。あるいはまた、経営者側の対応。それでは将来これを労働基準法十五条に言う労働条件の明示というところに持っていくための手だてとして使おうとしているのかといったような点についてのお考えを聞かしていただきたい。