本岡昭次の発言 (社会労働委員会)
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○本岡昭次君 この通知書を説明する文章の中でちょっと気にかかることがありますので、労働省にお尋ねします。
ここで、「労働基準法では、パートタイマーを含め労働者を採用する際には仕事の内容、賃金、労働時間などの労働条件を明示しなければならないと規定し、」——これは労働基準法の第十五条でしょう。「そのうち賃金に関する事項(賃金の決定、計算及び支払の方法並びに賃金の締切り及び支払の時期)については書面を交付する方法で明示しなければならないとしています。 したがって、「賃金に関する事項」以外の事項については、口頭で明示する方法でも差し支えありませんが、実際には書面で確認し合うことが、後日のトラブルの発生を未然に防止するうえで大変望ましいことです。」と、こう書いてあるんですね。「大変望ましいことです。」と書いてあるんですよ。これを見る限り、文書でもって労働条件を明示する、まあいわば労働協約を結ぶということ、雇用契約を書類で、文書で結ぶという事柄については、賃金に関することだけが義務づけられていて、そのほかは大変望ましい、そうすることが望ましいことなんだという形の理解ができる文面になっています。
しかし、通常労働組合が労働協約をする場合、文面で雇用条件を契約する場合は、賃金だけじゃなくて、雇入通知書にも書いてあるように、休日の勤務あるいは時間外労働、休暇、その他全般を含めてこれは文書でもってお互いに労働条件について確認をし合うわけですよね。だから、そういう意味で、この一面に書かれてある文面はちょっと誤解を招くんではないか。あえてこういうふうには書かずに、やはりすべての面について文書でもって明示すべきであるという指導性の方が強く前面に押し出されるということでなければならぬと、こう思うんですが、私の考え方おかしいですか。