本岡昭次の発言 (社会労働委員会)
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○本岡昭次君 それはわかるんですが、「口頭で明示する方法でも差し支えありませんが、」というふうな、こういうことは書く必要はないのではないかと思うんですよ。口頭で明示したって本当の明示したことにならぬですよね。後でそう言ったか言わないかということはこれはもうトラブルの原因になるんですから。
だから私は、こういう雇入通知書ということでもって契約条件、雇用条件というものを明示していくということは、これは大事なことだと思っているんですよね。だから、ただ単にこれはモデル様式で、このようにしなさいという指導上の問題より、やはり法律等によって今後はっきりと労働者の身分、労働条件その他のものが守られていくという状態になるまでもう少しこれに対して重みを持たす。つまり、経営者に対して、雇入通知書というものによって文書でもって雇用しなければいけませんよという義務づけのところまでこれの意味を強める必要というものを私は感じるから言っているんですがね。法律で保障ができるまでこれに対するウエートをもう少し強くかけてみたらどうかと思うんですが、いかがですか。