本岡昭次の発言 (社会労働委員会)

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○本岡昭次君 あなたの理屈はそれでわかりますけれどもね、しかし先ほどから論議しているように、パートタイマーという形で働いている人たちもこれは労働者であって、労働基準法の適用を受ける労働者だとあなたもおっしゃいました。だからその労働基準法の第一条には——いまさらここで読む必要もありませんが、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」、そして、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」「この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」と。だから、「労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」ということは、その労働条件の明示というのは賃金だけであるからそのほかは明示しなくてもいいと。しかし、その明示しなくてもいいということがトラブルの原因になり、あるいはまたその明示されていないことでもって労働条件が劣悪な状態に置かれる、こういう関係になってくるんですからね。そこのところにこだわってやるということは、まさにこの第一条に言う、「この基準を理由として労働条件を低下」させるということにつながっていくという私は解釈をしますから、先ほどからパートタイマーの労働者の雇用条件というものを明確化し、そしてそれを向上さしていくという観点に立っての労働省の指導性を私はお願いを申し上げているんですから、そういうつもりでこれからもやっていただきたいということを要望を、これはさしていただきます。
 労働大臣、どうですか。いまそういうやりとりしておるんですが、ちょっと一言、いま私がやりとりしました問題で、御感想があればお願いします。

発言情報

speech_id: 109814410X01119830512_026

発言者: 本岡昭次

speaker_id: 10540

日付: 1983-05-12

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会