関根則之の発言 (地方行政委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府委員(関根則之君) ただいま説明されました地方税法等の一部を改正する法律案の主要な内容につきまして、お配りいたしております新旧対照表により補足して御説明申し上げます。
 第一は、地方税法の改正であります。
 まず、道府県民税の改正であります。
 第三十四条の改正は、同居している控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当する場合には、配偶者控除または扶養控除の特例として二十五万円の所得控除を行おうとするものであります。
 第五十二条第一項の改正は、法人均等割の標準税率を資本等の金額による法人等の区分に応じて、引き上げようとするものであります。
 次は、不動産取得税の改正であります。
 第七十三条の四第一項の改正は、放送大学学園がその本来の事業の用に供する一定の不動産の取得について非課税としようとするものであります。
 第七十三条の七第十三号の二の改正は、農用地開発公団がその譲渡した一定の不動産を譲渡契約の解除または買い戻し特約により取得する場合における当該不動産の取得に係る非課税措置を廃止しようとするものであります。
 第七十三条の十四第三項及び第七十三条の二十四第二項の改正は、既存住宅及びその土地に係る課税標準の特例措置等を自己の所有する住宅に居住していた者に対しても適用することとしようとするものであります。
 次は、娯楽施設利用税の改正であります。
 第七十八条第一項の改正は、ゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を一人一日につき、現行の千円から千百円に改めようとするものであります。
 第七十八条第三項の改正は、パチンコ場、マージャン場及び玉突き場について利用物件の数量を標準として娯楽施設利用税を課する場合の標準となる率を一〇%程度引き上げようとするものであります。
 次は、料理飲食等消費税の改正であります。
 第百十四条の三第一項の改正は、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に係る基礎控除額を現行の二千円から二千五百円に改めようとするものであります。
 次は、鉱区税の改正であります。
 第百八十条第一項の改正は、税率を一〇%程度引き上げようとするものであります。
 次は、狩猟者登録税の改正であります。
 第二百三十七条第一項の改正は、税率を一〇%程度引き上げようとするものであります。
 次は、市町村民税の改正であります。
 第三百十二条第一項及び第二項の改正は、法人均等割の税率の区分について、従業者数の区分による基準を現行の百人から五十人に改め、資本等
の金額が一億円以下である法人についても従業者数の区分による基準を設けるとともに、その税率を引き上げようとするものであります。
 第三百十四条の二の改正は、個人の道府県民税と同様でありますので説明を省略させていただきます。
 次は、固定資産税の改正であります。
 第三百四十八条第二項第二十三号の四及び第三百四十九条の三の改正は、農業機械化研究所の検査用固定資産に係る非課税措置を廃止し、課税標準の特例措置を設けるとともに、鉱工業技術研究組合の機械及び装置に係る課税標準の特例措置について新たに適用期限を付し、附則に規定しようとするものであります。
 第三百五十二条の二の改正は、区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている一定の共用土地に対して課する固定資産税については、当該土地の各共有者は、連帯納税義務の規定にかかわらず、それぞれの持ち分の割合等によって案分した額を納付する義務を負うこととするものであります。
 次は、電気税の改正であります。
 第四百八十九条第一項の改正は、燐の製造に係る電気税の非課税措置を廃止しようとするものであります。
 次は、軽油引取税の改正であります。
 第七百条の六第二号の改正は、軽油引取税の課税免除の対象範囲に、一定の公用または公共の用に供する機械の電源または動力源の用途に供する軽油の引き取りを加えようとするものであります。
 次は、入猟税の改正であります。
 第七百条の五十二の改正は、税率を一〇%程度引き上げようとするものであります。
 次は、事業所税の改正であります。
 第七百一条の四十一第二項の改正は、心身障害者を多数雇用する事業所等に係る課税標準の特例措置の対象範囲を身体障害者雇用促進法の規定に基づく助成金の支給に係る事業所等に限ることとするものであります。
 第七百一条の四十八の改正は、新増設に係る事業所税の申告納付期限について、現行の新増築をした日から一月以内を二月以内にしようとするものであります。
 次は、国民健康保険税の改正であります。
 第七百三条の四第四項の改正は、課税限度額を現行の二十七万円から三十八万円に引き上げようとするものであります。
 次は、都における普通税の特例の改正であります。
 第七百三十四条第三項の改正は、道府県民税及び市町村民税の法人均等割の税率の改正に伴い、都が特別区の区域内において課する法人均等割の税率を改めようとするものであります。
 次は、附則の改正であります。
 附則第三条の三の改正は、昭和五十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、所得の金額が二十七万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には九万円を加算した金額以下である者について、所得割を非課税としようとするものであります。
 附則第十条の改正は、農山漁村電気導入促進法に規定する農林漁業団体が取得した発電所または変電所の用に供する家屋に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を昭和六十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
 附則第十一条第二項、第四項及び第五項の改正は、不動産取得税について、農用地利用増進計画に基づき取得した農業振興地域内の土地に係る課税標準の特例措置及び農住組合が行う交換分合により取得した土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を昭和六十年三月三十一日まで延長し、また、日本専売公社の補助を受けてたばこ耕作組合等が取得した一定の共同利用施設に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和五十九年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
 附則第十一条の四第七項及び第九項の改正は、不動産取得税について、心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が助成金の支給を受けて取得した一定の事業用施設に係る税額の減額措置及び入会林野等の整備により取得した土地に係る税額の減額措置の適用期限を昭和六十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
 附則第十二条の二の改正は、昭和五十八年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に限り、課税標準算定の基礎となる額に乗ずべき製造たばこの本数については、製造たばこの本数に一定の率を乗じて得た本数としようとするものであります。
 附則第十二条の三の改正は、電気自動車に対して課する自動車税の軽減税率を現行の昭和五十一年度改正前の税率から、昭和五十四年度改正前の税率とするとともに、その適用期間を昭和五十九年度まで延長しようとするものであります。
 附則第十三条の改正は、砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに係る鉱区税の税率を一〇%程度引き上げようとするものであります。
 附則第十五条第五項から第二十一項までの改正は、固定資産税について、営業用倉庫等、省エネルギー設備、地方鉄軌道の乗降場の延伸工事により敷設された構築物並びに心身障害者を多数雇用する事業所の家屋及び償却資産に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を二年延長するとともに、地域エネルギー利用設備に係る課税標準の特例措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
 附則第十六条第五項及び第六項の改正は、固定資産税について、市街地再開発事業の施行により従前の権利者が取得した一定の家屋に係る税額の減額措置を縮減の上、その適用期限を二年延長するとともに、住宅街区整備事業の施行により従前の権利者が取得した一定の施設住宅に係る税額の減額措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
 附則第三十条の二の改正は、電気自動車に対して課する軽自動車税の軽減税率を現行の昭和五十一年度改正前の税率から昭和五十四年度改正前の税率とするとともに、その適用期間を昭和五十九年度まで延長しようとするものであります。
 附則第三十二条第一項、第三項、第四項及び第五項の改正は、自動車取得税について、国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて取得するバスに係る非課税措置の対象に地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になっているものの運行の用に供する一般乗り合い用のバスにかわる一定のバスを加えるとともに、免税点の特例措置及び軽自動車以外の自家用自動車に係る税率の特例措置並びに電気自動車に係る税率の軽減措置の適用期限をそれぞれ昭和六十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
 附則第三十二条の二の改正は、軽油引取税の税率の特例措置の適用期限を昭和六十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
 附則第三十三条の改正は、昭和五十八年度分の国民健康保険税に限り、減額の基準を二十四万円に一定の金額を加算した金額としようとするものであります。
 附則第三十五条の二第一項及び第三項の改正は、個人の市町村民税について、山林を現物出資した場合の山林所得に係る所得割の納期限の特例措置の適用期間を昭和六十年度まで延長しようとするものであります。
 第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正であります。
 附則第十七項及び第十八項の改正は、日本国有鉄道の市町村納付金について、現行の納付金算定標準額の特例措置を縮減の上、その適用期限を二年延長するとともに、東北新幹線及び上越新幹線に係る償却資産のうち、新たに営業路線を開業するために敷設された一定の構築物及び新たに建設された変電所または送電施設の用に供するものの納付金算定標準額について、さらに特例を設けようとするものであります。
 第三は、昭和五十六年度の地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の改正であります。
 これは、法人住民税法人税割の課税標準の定義規定において引用している租税特別措置法の規定の改正に係る施行期日が延期されることに伴う改正であります。
 以上でございます。
    ─────────────

発言情報

speech_id: 109814720X00519830330_005

発言者: 関根則之

speaker_id: 3254

日付: 1983-03-30

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会