地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十八年三月三十日(水曜日)
午前十時二分開会
─────────────
委員の異動
三月二十九日
辞任 補欠選任
山田 譲君 和田 静夫君
三月三十日
辞任 補欠選任
玉置 和郎君 関口 恵造君
加藤 武徳君 内藤 健君
小林 国司君 宮澤 弘君
和泉 照雄君 藤原 房雄君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 宮田 輝君
理 事
亀長 友義君
松浦 功君
志苫 裕君
田渕 哲也君
委 員
岩上 二郎君
金井 元彦君
上條 勝久君
後藤 正夫君
関口 恵造君
内藤 健君
原 文兵衛君
宮澤 弘君
上野 雄文君
佐藤 三吾君
和田 静夫君
大川 清幸君
藤原 房雄君
神谷信之助君
美濃部亮吉君
国務大臣
自 治 大 臣 山本 幸雄君
政府委員
警察庁長官官房
長 太田 壽郎君
警察庁刑事局長 金澤 昭雄君
警察庁刑事局保
安部長 大堀太千男君
警察庁警備局長 山田 英雄君
大蔵大臣官房審
議官 水野 勝君
国税庁直税部長 角 晨一郎君
厚生大臣官房会
計課長 坂本 龍彦君
厚生省公衆衛生
局長 三浦 大助君
厚生省公衆衛生
局老人保健部長 吉原 健二君
厚生省医務局長 大谷 藤郎君
自治大臣官房長 矢野浩一郎君
自治大臣官房審
議官 田中 暁君
自治大臣官房審
議官 津田 正君
自治大臣官房審
議官 土田 栄作君
自治大臣官房審
議官 吉住 俊彦君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省行政局公
務員部長 坂 弘二君
自治省財政局長 石原 信雄君
自治省税務局長 関根 則之君
消防庁長官 砂子田 隆君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
説明員
大蔵省主税局税
制第三課長 真鍋 光広君
大蔵省銀行局銀
行課長 大須 敏生君
国税庁直税部所
得税課長 日向 隆君
文部省管理局企
画調整課長 福田 昭昌君
通商産業省産業
政策局企業行動
課長 藤原武平太君
建設省道路局路
政課長 真島 一男君
─────────────
本日の会議に付した案件
○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時二分開会
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委員の異動
三月二十九日
辞任 補欠選任
山田 譲君 和田 静夫君
三月三十日
辞任 補欠選任
玉置 和郎君 関口 恵造君
加藤 武徳君 内藤 健君
小林 国司君 宮澤 弘君
和泉 照雄君 藤原 房雄君
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出席者は左のとおり。
委員長 宮田 輝君
理 事
亀長 友義君
松浦 功君
志苫 裕君
田渕 哲也君
委 員
岩上 二郎君
金井 元彦君
上條 勝久君
後藤 正夫君
関口 恵造君
内藤 健君
原 文兵衛君
宮澤 弘君
上野 雄文君
佐藤 三吾君
和田 静夫君
大川 清幸君
藤原 房雄君
神谷信之助君
美濃部亮吉君
国務大臣
自 治 大 臣 山本 幸雄君
政府委員
警察庁長官官房
長 太田 壽郎君
警察庁刑事局長 金澤 昭雄君
警察庁刑事局保
安部長 大堀太千男君
警察庁警備局長 山田 英雄君
大蔵大臣官房審
議官 水野 勝君
国税庁直税部長 角 晨一郎君
厚生大臣官房会
計課長 坂本 龍彦君
厚生省公衆衛生
局長 三浦 大助君
厚生省公衆衛生
局老人保健部長 吉原 健二君
厚生省医務局長 大谷 藤郎君
自治大臣官房長 矢野浩一郎君
自治大臣官房審
議官 田中 暁君
自治大臣官房審
議官 津田 正君
自治大臣官房審
議官 土田 栄作君
自治大臣官房審
議官 吉住 俊彦君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省行政局公
務員部長 坂 弘二君
自治省財政局長 石原 信雄君
自治省税務局長 関根 則之君
消防庁長官 砂子田 隆君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
説明員
大蔵省主税局税
制第三課長 真鍋 光広君
大蔵省銀行局銀
行課長 大須 敏生君
国税庁直税部所
得税課長 日向 隆君
文部省管理局企
画調整課長 福田 昭昌君
通商産業省産業
政策局企業行動
課長 藤原武平太君
建設省道路局路
政課長 真島 一男君
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本日の会議に付した案件
○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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宮
宮田輝#1
○委員長(宮田輝君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨二十九日、山田譲君が委員を辞任され、その補欠として和田静夫君が選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨二十九日、山田譲君が委員を辞任され、その補欠として和田静夫君が選任されました。
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宮
山
山本幸雄#3
○国務大臣(山本幸雄君) ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
明年度の地方税制につきましては、地方税負担の現状及び地方財政の実情にかんがみ、その負担の公平適正化を図るため、法人住民税均等割、娯楽施設利用税等の税率の調整、固定資産税等に係る非課税等の特別措置の整理合理化等を行うとともに、住民負担の軽減及び合理化を図るため、住民税所得割について低所得者層に係る非課税措置を継続し、及び同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例を創設し、並びに料理飲食等消費税について基礎控除額を引き上げる等の措置を講じ、あわせて日本国有鉄道の納付する市町村納付金の算定標準額に係る特例措置を改めるほか、所要の規定の整備を図る必要があります。
以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
まず、個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、低所得者層の税負担に配慮するため、引き続き昭和五十八年度におきましても所得割の非課税措置を継続することといたしております。
また、在宅における特別障害者の介護等に配慮するため、同居しておる控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当する場合には、配偶者控除または扶養控除の特例として二十五万円の所得控除を行うこととするほか、山林を現物出資した場合の山林所得に係る所得割の納期限の特例措置の適用期間を昭和六十年度まで延長することといたしております。
次に、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、均等割について、最近における物価水準等の推移、地域社会との受益関係等を勘案して
所要の税率の調整を行うことといたしております。
その二は、不動産取得税についての改正であります。不動産取得税につきましては、住宅取得の円滑化等に資するため、既存住宅及びその土地に係る課税標準の特例措置等を自己の所有する住宅に居住していた者に対しても適用することといたしております。
また、農用地開発公団が譲渡契約の解除または買い戻し特約により取得した不動産に係る非課税措置を廃止する等特別措置の整理合理化を行うほか、心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が助成金の支給を受けて取得した一定の事業用施設に係る減額措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。
その三は、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税についての改正であります。たばこ消費税につきましては、たばこの定価改定に伴って、昭和五十八年度におけるたばこ消費税の減収が予想されますので、定価改定のない場合に見込まれる税収を確保するよう昭和五十八年度のたばこ消費税に限り、製造たばこの売り渡し本数について所要の補正を行うことといたしております。
その四は、娯楽施設利用税についての改正であります。娯楽施設利用税につきましては、最近の所得、物価水準等の推移を考慮して税率の調整を行うこととし、ゴルフ場に係る標準税率並びにパチンコ場、マージャン場及び玉突き場に係る標準となる率をおおむね一〇%程度引き上げることといたしております。
その五は、料理飲食等消費税についての改正であります。料理飲食等消費税につきましては、大衆負担の軽減を図るため、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に係る基礎控除額を二千五百円に引き上げることといたしております。
その六は、鉱区税、狩猟者登録税及び入猟税についての改正であります。これらの税につきましても、最近の物価水準等の推移を考慮しておおむね一〇%程度の税率の調整を行うことといたしております。
その七は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。固定資産税及び都市計画税につきましては、農業機械化研究所の検査用固定資産に係る非課税措置を廃止する等特別措置の整理合理化を行うほか、地域エネルギー利用設備に係る課税標準の特例措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。
また、区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている一定の共用土地に対して課する固定資産税については、当該土地の共有者は当該土地の持ち分の割合等によって案分した額を納付する義務を負うこととし、課税の合理化を図ることといたしております。
その八は、電気税についての改正であります。電気税につきましては、産業用電気に係る非課税品目の縮減を行うことといたしております。
その九は、自動車取得税についての改正であります。自動車取得税につきましては、地方道路財源の確保を図るため、軽自動車以外の自家用自動車に係る税率の特例措置等の適用期限を二年延長することといたしております。
その十は、軽油引取税についての改正であります。軽油引取税につきましては、その課税免除の対象範囲に、一定の公用または公共の用に供する機械の電源または動力源の用途に供する軽油の引き取りを加えることとするほか、地方道路財源の確保を図るため、税率の特例措置の適用期限を二年延長することといたしております。
その十一は、事業所税についての改正であります。事業所税につきましては、新増設に係る事業所税の申告納付期限を新築または増築した日から二月以内とし、課税の合理化を図ることといたしております。
その十二は、国民健康保険税についての改正であります。国民健康保険税につきましては、被保険者の所得水準の上昇等を勘案して、課税限度額を二十八万円に引き上げるとともに、減額の基準のうち基礎控除額相当額を引き続き昭和五十八年度においても二十四万円とすることといたしております。
第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正に関する事項であります。
日本国有鉄道の市町村納付金の軽減を図るため、その算定標準額につきまして、東北新幹線及び上越新幹線に係る償却資産のうち、新たに敷設された一定の構築物及び新たに建設された変電所または送電施設の用に供するものについて、さらに特例を設ける等の措置を講ずることといたしております。
以上の改正の結果、明年度におきましては、同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例の創設、料理飲食等消費税の基礎控除額の引き上げ等により九十八億円の減収となる一方、法人住民税均等割、娯楽施設利用税等の税率の調整等により四百五億円の増収が見込まれておりますので、差し引き三百七億円の増収となる見込みであります。
以上が地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →明年度の地方税制につきましては、地方税負担の現状及び地方財政の実情にかんがみ、その負担の公平適正化を図るため、法人住民税均等割、娯楽施設利用税等の税率の調整、固定資産税等に係る非課税等の特別措置の整理合理化等を行うとともに、住民負担の軽減及び合理化を図るため、住民税所得割について低所得者層に係る非課税措置を継続し、及び同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例を創設し、並びに料理飲食等消費税について基礎控除額を引き上げる等の措置を講じ、あわせて日本国有鉄道の納付する市町村納付金の算定標準額に係る特例措置を改めるほか、所要の規定の整備を図る必要があります。
以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
まず、個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、低所得者層の税負担に配慮するため、引き続き昭和五十八年度におきましても所得割の非課税措置を継続することといたしております。
また、在宅における特別障害者の介護等に配慮するため、同居しておる控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当する場合には、配偶者控除または扶養控除の特例として二十五万円の所得控除を行うこととするほか、山林を現物出資した場合の山林所得に係る所得割の納期限の特例措置の適用期間を昭和六十年度まで延長することといたしております。
次に、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、均等割について、最近における物価水準等の推移、地域社会との受益関係等を勘案して
所要の税率の調整を行うことといたしております。
その二は、不動産取得税についての改正であります。不動産取得税につきましては、住宅取得の円滑化等に資するため、既存住宅及びその土地に係る課税標準の特例措置等を自己の所有する住宅に居住していた者に対しても適用することといたしております。
また、農用地開発公団が譲渡契約の解除または買い戻し特約により取得した不動産に係る非課税措置を廃止する等特別措置の整理合理化を行うほか、心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が助成金の支給を受けて取得した一定の事業用施設に係る減額措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。
その三は、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税についての改正であります。たばこ消費税につきましては、たばこの定価改定に伴って、昭和五十八年度におけるたばこ消費税の減収が予想されますので、定価改定のない場合に見込まれる税収を確保するよう昭和五十八年度のたばこ消費税に限り、製造たばこの売り渡し本数について所要の補正を行うことといたしております。
その四は、娯楽施設利用税についての改正であります。娯楽施設利用税につきましては、最近の所得、物価水準等の推移を考慮して税率の調整を行うこととし、ゴルフ場に係る標準税率並びにパチンコ場、マージャン場及び玉突き場に係る標準となる率をおおむね一〇%程度引き上げることといたしております。
その五は、料理飲食等消費税についての改正であります。料理飲食等消費税につきましては、大衆負担の軽減を図るため、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に係る基礎控除額を二千五百円に引き上げることといたしております。
その六は、鉱区税、狩猟者登録税及び入猟税についての改正であります。これらの税につきましても、最近の物価水準等の推移を考慮しておおむね一〇%程度の税率の調整を行うことといたしております。
その七は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。固定資産税及び都市計画税につきましては、農業機械化研究所の検査用固定資産に係る非課税措置を廃止する等特別措置の整理合理化を行うほか、地域エネルギー利用設備に係る課税標準の特例措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。
また、区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている一定の共用土地に対して課する固定資産税については、当該土地の共有者は当該土地の持ち分の割合等によって案分した額を納付する義務を負うこととし、課税の合理化を図ることといたしております。
その八は、電気税についての改正であります。電気税につきましては、産業用電気に係る非課税品目の縮減を行うことといたしております。
その九は、自動車取得税についての改正であります。自動車取得税につきましては、地方道路財源の確保を図るため、軽自動車以外の自家用自動車に係る税率の特例措置等の適用期限を二年延長することといたしております。
その十は、軽油引取税についての改正であります。軽油引取税につきましては、その課税免除の対象範囲に、一定の公用または公共の用に供する機械の電源または動力源の用途に供する軽油の引き取りを加えることとするほか、地方道路財源の確保を図るため、税率の特例措置の適用期限を二年延長することといたしております。
その十一は、事業所税についての改正であります。事業所税につきましては、新増設に係る事業所税の申告納付期限を新築または増築した日から二月以内とし、課税の合理化を図ることといたしております。
その十二は、国民健康保険税についての改正であります。国民健康保険税につきましては、被保険者の所得水準の上昇等を勘案して、課税限度額を二十八万円に引き上げるとともに、減額の基準のうち基礎控除額相当額を引き続き昭和五十八年度においても二十四万円とすることといたしております。
第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正に関する事項であります。
日本国有鉄道の市町村納付金の軽減を図るため、その算定標準額につきまして、東北新幹線及び上越新幹線に係る償却資産のうち、新たに敷設された一定の構築物及び新たに建設された変電所または送電施設の用に供するものについて、さらに特例を設ける等の措置を講ずることといたしております。
以上の改正の結果、明年度におきましては、同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例の創設、料理飲食等消費税の基礎控除額の引き上げ等により九十八億円の減収となる一方、法人住民税均等割、娯楽施設利用税等の税率の調整等により四百五億円の増収が見込まれておりますので、差し引き三百七億円の増収となる見込みであります。
以上が地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
宮
関
関根則之#5
○政府委員(関根則之君) ただいま説明されました地方税法等の一部を改正する法律案の主要な内容につきまして、お配りいたしております新旧対照表により補足して御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正であります。
まず、道府県民税の改正であります。
第三十四条の改正は、同居している控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当する場合には、配偶者控除または扶養控除の特例として二十五万円の所得控除を行おうとするものであります。
第五十二条第一項の改正は、法人均等割の標準税率を資本等の金額による法人等の区分に応じて、引き上げようとするものであります。
次は、不動産取得税の改正であります。
第七十三条の四第一項の改正は、放送大学学園がその本来の事業の用に供する一定の不動産の取得について非課税としようとするものであります。
第七十三条の七第十三号の二の改正は、農用地開発公団がその譲渡した一定の不動産を譲渡契約の解除または買い戻し特約により取得する場合における当該不動産の取得に係る非課税措置を廃止しようとするものであります。
第七十三条の十四第三項及び第七十三条の二十四第二項の改正は、既存住宅及びその土地に係る課税標準の特例措置等を自己の所有する住宅に居住していた者に対しても適用することとしようとするものであります。
次は、娯楽施設利用税の改正であります。
第七十八条第一項の改正は、ゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を一人一日につき、現行の千円から千百円に改めようとするものであります。
第七十八条第三項の改正は、パチンコ場、マージャン場及び玉突き場について利用物件の数量を標準として娯楽施設利用税を課する場合の標準となる率を一〇%程度引き上げようとするものであります。
次は、料理飲食等消費税の改正であります。
第百十四条の三第一項の改正は、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に係る基礎控除額を現行の二千円から二千五百円に改めようとするものであります。
次は、鉱区税の改正であります。
第百八十条第一項の改正は、税率を一〇%程度引き上げようとするものであります。
次は、狩猟者登録税の改正であります。
第二百三十七条第一項の改正は、税率を一〇%程度引き上げようとするものであります。
次は、市町村民税の改正であります。
第三百十二条第一項及び第二項の改正は、法人均等割の税率の区分について、従業者数の区分による基準を現行の百人から五十人に改め、資本等
の金額が一億円以下である法人についても従業者数の区分による基準を設けるとともに、その税率を引き上げようとするものであります。
第三百十四条の二の改正は、個人の道府県民税と同様でありますので説明を省略させていただきます。
次は、固定資産税の改正であります。
第三百四十八条第二項第二十三号の四及び第三百四十九条の三の改正は、農業機械化研究所の検査用固定資産に係る非課税措置を廃止し、課税標準の特例措置を設けるとともに、鉱工業技術研究組合の機械及び装置に係る課税標準の特例措置について新たに適用期限を付し、附則に規定しようとするものであります。
第三百五十二条の二の改正は、区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている一定の共用土地に対して課する固定資産税については、当該土地の各共有者は、連帯納税義務の規定にかかわらず、それぞれの持ち分の割合等によって案分した額を納付する義務を負うこととするものであります。
次は、電気税の改正であります。
第四百八十九条第一項の改正は、燐の製造に係る電気税の非課税措置を廃止しようとするものであります。
次は、軽油引取税の改正であります。
第七百条の六第二号の改正は、軽油引取税の課税免除の対象範囲に、一定の公用または公共の用に供する機械の電源または動力源の用途に供する軽油の引き取りを加えようとするものであります。
次は、入猟税の改正であります。
第七百条の五十二の改正は、税率を一〇%程度引き上げようとするものであります。
次は、事業所税の改正であります。
第七百一条の四十一第二項の改正は、心身障害者を多数雇用する事業所等に係る課税標準の特例措置の対象範囲を身体障害者雇用促進法の規定に基づく助成金の支給に係る事業所等に限ることとするものであります。
第七百一条の四十八の改正は、新増設に係る事業所税の申告納付期限について、現行の新増築をした日から一月以内を二月以内にしようとするものであります。
次は、国民健康保険税の改正であります。
第七百三条の四第四項の改正は、課税限度額を現行の二十七万円から三十八万円に引き上げようとするものであります。
次は、都における普通税の特例の改正であります。
第七百三十四条第三項の改正は、道府県民税及び市町村民税の法人均等割の税率の改正に伴い、都が特別区の区域内において課する法人均等割の税率を改めようとするものであります。
次は、附則の改正であります。
附則第三条の三の改正は、昭和五十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、所得の金額が二十七万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には九万円を加算した金額以下である者について、所得割を非課税としようとするものであります。
附則第十条の改正は、農山漁村電気導入促進法に規定する農林漁業団体が取得した発電所または変電所の用に供する家屋に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を昭和六十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第十一条第二項、第四項及び第五項の改正は、不動産取得税について、農用地利用増進計画に基づき取得した農業振興地域内の土地に係る課税標準の特例措置及び農住組合が行う交換分合により取得した土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を昭和六十年三月三十一日まで延長し、また、日本専売公社の補助を受けてたばこ耕作組合等が取得した一定の共同利用施設に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和五十九年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第十一条の四第七項及び第九項の改正は、不動産取得税について、心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が助成金の支給を受けて取得した一定の事業用施設に係る税額の減額措置及び入会林野等の整備により取得した土地に係る税額の減額措置の適用期限を昭和六十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第十二条の二の改正は、昭和五十八年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に限り、課税標準算定の基礎となる額に乗ずべき製造たばこの本数については、製造たばこの本数に一定の率を乗じて得た本数としようとするものであります。
附則第十二条の三の改正は、電気自動車に対して課する自動車税の軽減税率を現行の昭和五十一年度改正前の税率から、昭和五十四年度改正前の税率とするとともに、その適用期間を昭和五十九年度まで延長しようとするものであります。
附則第十三条の改正は、砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに係る鉱区税の税率を一〇%程度引き上げようとするものであります。
附則第十五条第五項から第二十一項までの改正は、固定資産税について、営業用倉庫等、省エネルギー設備、地方鉄軌道の乗降場の延伸工事により敷設された構築物並びに心身障害者を多数雇用する事業所の家屋及び償却資産に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を二年延長するとともに、地域エネルギー利用設備に係る課税標準の特例措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第十六条第五項及び第六項の改正は、固定資産税について、市街地再開発事業の施行により従前の権利者が取得した一定の家屋に係る税額の減額措置を縮減の上、その適用期限を二年延長するとともに、住宅街区整備事業の施行により従前の権利者が取得した一定の施設住宅に係る税額の減額措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第三十条の二の改正は、電気自動車に対して課する軽自動車税の軽減税率を現行の昭和五十一年度改正前の税率から昭和五十四年度改正前の税率とするとともに、その適用期間を昭和五十九年度まで延長しようとするものであります。
附則第三十二条第一項、第三項、第四項及び第五項の改正は、自動車取得税について、国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて取得するバスに係る非課税措置の対象に地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になっているものの運行の用に供する一般乗り合い用のバスにかわる一定のバスを加えるとともに、免税点の特例措置及び軽自動車以外の自家用自動車に係る税率の特例措置並びに電気自動車に係る税率の軽減措置の適用期限をそれぞれ昭和六十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第三十二条の二の改正は、軽油引取税の税率の特例措置の適用期限を昭和六十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第三十三条の改正は、昭和五十八年度分の国民健康保険税に限り、減額の基準を二十四万円に一定の金額を加算した金額としようとするものであります。
附則第三十五条の二第一項及び第三項の改正は、個人の市町村民税について、山林を現物出資した場合の山林所得に係る所得割の納期限の特例措置の適用期間を昭和六十年度まで延長しようとするものであります。
第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正であります。
附則第十七項及び第十八項の改正は、日本国有鉄道の市町村納付金について、現行の納付金算定標準額の特例措置を縮減の上、その適用期限を二年延長するとともに、東北新幹線及び上越新幹線に係る償却資産のうち、新たに営業路線を開業するために敷設された一定の構築物及び新たに建設された変電所または送電施設の用に供するものの納付金算定標準額について、さらに特例を設けようとするものであります。
第三は、昭和五十六年度の地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の改正であります。
これは、法人住民税法人税割の課税標準の定義規定において引用している租税特別措置法の規定の改正に係る施行期日が延期されることに伴う改正であります。
以上でございます。
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この発言だけを見る →第一は、地方税法の改正であります。
まず、道府県民税の改正であります。
第三十四条の改正は、同居している控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当する場合には、配偶者控除または扶養控除の特例として二十五万円の所得控除を行おうとするものであります。
第五十二条第一項の改正は、法人均等割の標準税率を資本等の金額による法人等の区分に応じて、引き上げようとするものであります。
次は、不動産取得税の改正であります。
第七十三条の四第一項の改正は、放送大学学園がその本来の事業の用に供する一定の不動産の取得について非課税としようとするものであります。
第七十三条の七第十三号の二の改正は、農用地開発公団がその譲渡した一定の不動産を譲渡契約の解除または買い戻し特約により取得する場合における当該不動産の取得に係る非課税措置を廃止しようとするものであります。
第七十三条の十四第三項及び第七十三条の二十四第二項の改正は、既存住宅及びその土地に係る課税標準の特例措置等を自己の所有する住宅に居住していた者に対しても適用することとしようとするものであります。
次は、娯楽施設利用税の改正であります。
第七十八条第一項の改正は、ゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を一人一日につき、現行の千円から千百円に改めようとするものであります。
第七十八条第三項の改正は、パチンコ場、マージャン場及び玉突き場について利用物件の数量を標準として娯楽施設利用税を課する場合の標準となる率を一〇%程度引き上げようとするものであります。
次は、料理飲食等消費税の改正であります。
第百十四条の三第一項の改正は、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に係る基礎控除額を現行の二千円から二千五百円に改めようとするものであります。
次は、鉱区税の改正であります。
第百八十条第一項の改正は、税率を一〇%程度引き上げようとするものであります。
次は、狩猟者登録税の改正であります。
第二百三十七条第一項の改正は、税率を一〇%程度引き上げようとするものであります。
次は、市町村民税の改正であります。
第三百十二条第一項及び第二項の改正は、法人均等割の税率の区分について、従業者数の区分による基準を現行の百人から五十人に改め、資本等
の金額が一億円以下である法人についても従業者数の区分による基準を設けるとともに、その税率を引き上げようとするものであります。
第三百十四条の二の改正は、個人の道府県民税と同様でありますので説明を省略させていただきます。
次は、固定資産税の改正であります。
第三百四十八条第二項第二十三号の四及び第三百四十九条の三の改正は、農業機械化研究所の検査用固定資産に係る非課税措置を廃止し、課税標準の特例措置を設けるとともに、鉱工業技術研究組合の機械及び装置に係る課税標準の特例措置について新たに適用期限を付し、附則に規定しようとするものであります。
第三百五十二条の二の改正は、区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている一定の共用土地に対して課する固定資産税については、当該土地の各共有者は、連帯納税義務の規定にかかわらず、それぞれの持ち分の割合等によって案分した額を納付する義務を負うこととするものであります。
次は、電気税の改正であります。
第四百八十九条第一項の改正は、燐の製造に係る電気税の非課税措置を廃止しようとするものであります。
次は、軽油引取税の改正であります。
第七百条の六第二号の改正は、軽油引取税の課税免除の対象範囲に、一定の公用または公共の用に供する機械の電源または動力源の用途に供する軽油の引き取りを加えようとするものであります。
次は、入猟税の改正であります。
第七百条の五十二の改正は、税率を一〇%程度引き上げようとするものであります。
次は、事業所税の改正であります。
第七百一条の四十一第二項の改正は、心身障害者を多数雇用する事業所等に係る課税標準の特例措置の対象範囲を身体障害者雇用促進法の規定に基づく助成金の支給に係る事業所等に限ることとするものであります。
第七百一条の四十八の改正は、新増設に係る事業所税の申告納付期限について、現行の新増築をした日から一月以内を二月以内にしようとするものであります。
次は、国民健康保険税の改正であります。
第七百三条の四第四項の改正は、課税限度額を現行の二十七万円から三十八万円に引き上げようとするものであります。
次は、都における普通税の特例の改正であります。
第七百三十四条第三項の改正は、道府県民税及び市町村民税の法人均等割の税率の改正に伴い、都が特別区の区域内において課する法人均等割の税率を改めようとするものであります。
次は、附則の改正であります。
附則第三条の三の改正は、昭和五十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、所得の金額が二十七万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には九万円を加算した金額以下である者について、所得割を非課税としようとするものであります。
附則第十条の改正は、農山漁村電気導入促進法に規定する農林漁業団体が取得した発電所または変電所の用に供する家屋に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を昭和六十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第十一条第二項、第四項及び第五項の改正は、不動産取得税について、農用地利用増進計画に基づき取得した農業振興地域内の土地に係る課税標準の特例措置及び農住組合が行う交換分合により取得した土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を昭和六十年三月三十一日まで延長し、また、日本専売公社の補助を受けてたばこ耕作組合等が取得した一定の共同利用施設に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和五十九年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第十一条の四第七項及び第九項の改正は、不動産取得税について、心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が助成金の支給を受けて取得した一定の事業用施設に係る税額の減額措置及び入会林野等の整備により取得した土地に係る税額の減額措置の適用期限を昭和六十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第十二条の二の改正は、昭和五十八年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に限り、課税標準算定の基礎となる額に乗ずべき製造たばこの本数については、製造たばこの本数に一定の率を乗じて得た本数としようとするものであります。
附則第十二条の三の改正は、電気自動車に対して課する自動車税の軽減税率を現行の昭和五十一年度改正前の税率から、昭和五十四年度改正前の税率とするとともに、その適用期間を昭和五十九年度まで延長しようとするものであります。
附則第十三条の改正は、砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに係る鉱区税の税率を一〇%程度引き上げようとするものであります。
附則第十五条第五項から第二十一項までの改正は、固定資産税について、営業用倉庫等、省エネルギー設備、地方鉄軌道の乗降場の延伸工事により敷設された構築物並びに心身障害者を多数雇用する事業所の家屋及び償却資産に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を二年延長するとともに、地域エネルギー利用設備に係る課税標準の特例措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第十六条第五項及び第六項の改正は、固定資産税について、市街地再開発事業の施行により従前の権利者が取得した一定の家屋に係る税額の減額措置を縮減の上、その適用期限を二年延長するとともに、住宅街区整備事業の施行により従前の権利者が取得した一定の施設住宅に係る税額の減額措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第三十条の二の改正は、電気自動車に対して課する軽自動車税の軽減税率を現行の昭和五十一年度改正前の税率から昭和五十四年度改正前の税率とするとともに、その適用期間を昭和五十九年度まで延長しようとするものであります。
附則第三十二条第一項、第三項、第四項及び第五項の改正は、自動車取得税について、国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて取得するバスに係る非課税措置の対象に地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になっているものの運行の用に供する一般乗り合い用のバスにかわる一定のバスを加えるとともに、免税点の特例措置及び軽自動車以外の自家用自動車に係る税率の特例措置並びに電気自動車に係る税率の軽減措置の適用期限をそれぞれ昭和六十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第三十二条の二の改正は、軽油引取税の税率の特例措置の適用期限を昭和六十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
附則第三十三条の改正は、昭和五十八年度分の国民健康保険税に限り、減額の基準を二十四万円に一定の金額を加算した金額としようとするものであります。
附則第三十五条の二第一項及び第三項の改正は、個人の市町村民税について、山林を現物出資した場合の山林所得に係る所得割の納期限の特例措置の適用期間を昭和六十年度まで延長しようとするものであります。
第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正であります。
附則第十七項及び第十八項の改正は、日本国有鉄道の市町村納付金について、現行の納付金算定標準額の特例措置を縮減の上、その適用期限を二年延長するとともに、東北新幹線及び上越新幹線に係る償却資産のうち、新たに営業路線を開業するために敷設された一定の構築物及び新たに建設された変電所または送電施設の用に供するものの納付金算定標準額について、さらに特例を設けようとするものであります。
第三は、昭和五十六年度の地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の改正であります。
これは、法人住民税法人税割の課税標準の定義規定において引用している租税特別措置法の規定の改正に係る施行期日が延期されることに伴う改正であります。
以上でございます。
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宮
宮田輝#6
○委員長(宮田輝君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、玉置和郎君が委員を辞任され、その補欠として関口恵造君が選任されました。
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この発言だけを見る →本日、玉置和郎君が委員を辞任され、その補欠として関口恵造君が選任されました。
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宮
和
金
金澤昭雄#9
○政府委員(金澤昭雄君) お尋ねの件につきましては、現在大分県警察におきまして医師など関係者から事情聴取を行いますほか、県内におきます問題の金銀パラジウム合金、ニッケルクロム合金の購入状況の調査などを行っております。なお、この事件の特殊性からいたしまして、現在大分県の保険課におきまして、昨年十二月以来県下の歯科医師を対象にしまして保険診療報酬の実態を調査中でございます。この実態調査の状況とタイアップしまして、私の方もこれから事案解明、これをやっていきたいと思っております。
この発言だけを見る →和
山
山田英雄#11
○政府委員(山田英雄君) 二月九日の決算委員会で、委員からお尋ねのあった件でございます。
孫夫人の上申書をめぐる関係でございますが、当時御答弁申し上げましたように、その上申書をめぐります事実関係で具体的な犯罪行為があればきわめたいと考えておりまして、孫夫人から何らかの申し出があるかと思っておりましたら、特段の申し出がございませんので、二月二十三日に大阪府警の方から孫夫人に上申書の件についてお伺いしたいと御連絡いたしまして、御都合によって三月一日、生野警察署においでいただいて事情を伺いました。
結論的に申し上げますと、御主人のパスポートを孫夫人が、黄と称する、これは人定不明の者でございますが、その者に手渡したという事実関係をめぐりまして、犯罪行為、脅迫とか欺罔とか、そうした犯罪行為が介在したというふうには認められません。ソウルで御主人の孫裕烱氏と夫人が会われたときに、北に行った疑いをかけられておるということを聞きまして、そんなはずはないということで心配した、そのときに古いパスポートが大阪の自分の家に置いてある、それを持ってきてほしいということで、御主人のために必要なものだろうと考えて進んでその場所を聞いた、これは二階の居間にある机の一番上の引き出しだということを御主人から聞いておるわけですが、その収納場所を聞いて、帰国後、連絡のあった黄という人間にそのパスポートを手渡したと事実関係が認められましたが、その間において先ほど申し上げましたような犯罪というものはないと認められますし、また領置、押収というような手続がそのときにあったという事実も認められなかったわけでございます。
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結論的に申し上げますと、御主人のパスポートを孫夫人が、黄と称する、これは人定不明の者でございますが、その者に手渡したという事実関係をめぐりまして、犯罪行為、脅迫とか欺罔とか、そうした犯罪行為が介在したというふうには認められません。ソウルで御主人の孫裕烱氏と夫人が会われたときに、北に行った疑いをかけられておるということを聞きまして、そんなはずはないということで心配した、そのときに古いパスポートが大阪の自分の家に置いてある、それを持ってきてほしいということで、御主人のために必要なものだろうと考えて進んでその場所を聞いた、これは二階の居間にある机の一番上の引き出しだということを御主人から聞いておるわけですが、その収納場所を聞いて、帰国後、連絡のあった黄という人間にそのパスポートを手渡したと事実関係が認められましたが、その間において先ほど申し上げましたような犯罪というものはないと認められますし、また領置、押収というような手続がそのときにあったという事実も認められなかったわけでございます。
和
大
大堀太千男#13
○政府委員(大堀太千男君) お答え申し上げます。
御質問の件につきましては現在調査中でございますので、十分まだ全貌は把握してございませんが、これまでの調査結果では、兵庫県警尼崎中央署の保安係長の松葉ほか数名の警察官が風俗関係事犯の参考人供述調書の作成に際しまして、供述人の真実と異なる住所、氏名などを記載したというものでございます。現在さらに調査を進めておるところでございます。
この発言だけを見る →御質問の件につきましては現在調査中でございますので、十分まだ全貌は把握してございませんが、これまでの調査結果では、兵庫県警尼崎中央署の保安係長の松葉ほか数名の警察官が風俗関係事犯の参考人供述調書の作成に際しまして、供述人の真実と異なる住所、氏名などを記載したというものでございます。現在さらに調査を進めておるところでございます。
和
和田静夫#14
○和田静夫君 これは一般論ですが、この関係というのはかなり詳しく報道をされていまして、非常に疑惑があるのですが、当然この警察関係幹部職員の責任問題というのが出てくる、そういうふうに思われますが、その辺はどういうふうにお考えになっていますか。
この発言だけを見る →太
和
金
金澤昭雄#17
○政府委員(金澤昭雄君) 警察庁指定の一一三号事件でございますが、まず概要を御説明いたしますと、昨年十月二十七日の夜、愛知県名古屋市内の派出所の警察官が車で襲われまして、鉄棒で殴られたということで重傷を負わされまして、拳銃を強奪された事件がそもそもの発端でございます。
その後、十月三十一日に静岡県浜松市内のスーパーマーケット強盗未遂事件、それから翌日十一月一日、岐阜県の養老町の中にあります名神高速道路の養老サービスエリア、ここで千葉県の工員が射殺される、それとガソリンスタンドの従業員が発砲されまして重傷を受ける、こういう事件が相次ぎまして、続いて十一月二十八日に京都市内の山科区のスーパーマーケットに強盗事件がありました。
この一連の事件を警察庁といたしましては指定一一三号ということで指定をしまして捜査中でありましたところ、ことしに入りまして、一月三十一日、名古屋市の昭和区内にあります第一勧銀の支店におきまして強盗傷害事件が発生いたしました。この事件で民間の方の御協力によりまして現行犯逮捕されましたのがこの勝田清孝、三十四歳でございます。その後、この勝田の取り調べによりまして、これはまだはっきり確定はいたしておりませんが、現在までのところ七件、七名、男性二名、女性五名、前の事件で男性一人が亡くなっておりますので、合計八件、八名になるわけでございますが、この事件を現在ほのめかしておる、こういう状況でございまして、現在鋭意裏づけの捜査に当たっておるという状況でございます。
この発言だけを見る →その後、十月三十一日に静岡県浜松市内のスーパーマーケット強盗未遂事件、それから翌日十一月一日、岐阜県の養老町の中にあります名神高速道路の養老サービスエリア、ここで千葉県の工員が射殺される、それとガソリンスタンドの従業員が発砲されまして重傷を受ける、こういう事件が相次ぎまして、続いて十一月二十八日に京都市内の山科区のスーパーマーケットに強盗事件がありました。
この一連の事件を警察庁といたしましては指定一一三号ということで指定をしまして捜査中でありましたところ、ことしに入りまして、一月三十一日、名古屋市の昭和区内にあります第一勧銀の支店におきまして強盗傷害事件が発生いたしました。この事件で民間の方の御協力によりまして現行犯逮捕されましたのがこの勝田清孝、三十四歳でございます。その後、この勝田の取り調べによりまして、これはまだはっきり確定はいたしておりませんが、現在までのところ七件、七名、男性二名、女性五名、前の事件で男性一人が亡くなっておりますので、合計八件、八名になるわけでございますが、この事件を現在ほのめかしておる、こういう状況でございまして、現在鋭意裏づけの捜査に当たっておるという状況でございます。
和
和田静夫#18
○和田静夫君 特に、後段の殺人の事件にかかわる問題については、かなり迷宮入りの様相を深くしておった。その原因、いろいろ最近報道されているところのものを総合して考えてみますと、どうも捜査の過程にかなり見込み捜査の疑いがある、その見込みが見込み違いになったという捜査過程のミスがあった、こういうふうに感じとられる向きが非常に強いわけでありますが、どういう所見をお持ちですか。
この発言だけを見る →金
金澤昭雄#19
○政府委員(金澤昭雄君) 一つ一つの事件はいずれも殺人事件ということでございますので、それぞれ府県警察におきましては捜査本部を設置いたしまして、鋭意捜査を行ったわけでございます。
ただ、一連の事件で、今回、いま自供のありました点を検討中でございますが、これまでのところで申し上げますと、一番大きな特徴点と言いますのは、犯行の手口が非常に一つ一つの事件で異なっておる。たとえて申しますと、絞殺というような手口の事件がございますし、また猟銃を使って射殺をする、それから警察の拳銃を使って射殺をするといったような、手口的に非常に異なった手口で、犯行がなかなか関連がつけにくいというのが一番大きな原因であったと思います。そのほかに、指紋その他の物的な証拠をほとんどが残していないということもございますし、また車を利用しまして非常に広範囲にわたって犯行を犯す、こういった点で非常に関連の犯罪だということの的がしぼりにくかったというのが現実の状況でございます。
したがいまして、こういった事件につきましては、今後一連の事件から参考になります、教訓になります事項を導き出しまして、今後のこういう事件の捜査の参考にしたい、こういうふうに考え
ておるところでございます。
この発言だけを見る →ただ、一連の事件で、今回、いま自供のありました点を検討中でございますが、これまでのところで申し上げますと、一番大きな特徴点と言いますのは、犯行の手口が非常に一つ一つの事件で異なっておる。たとえて申しますと、絞殺というような手口の事件がございますし、また猟銃を使って射殺をする、それから警察の拳銃を使って射殺をするといったような、手口的に非常に異なった手口で、犯行がなかなか関連がつけにくいというのが一番大きな原因であったと思います。そのほかに、指紋その他の物的な証拠をほとんどが残していないということもございますし、また車を利用しまして非常に広範囲にわたって犯行を犯す、こういった点で非常に関連の犯罪だということの的がしぼりにくかったというのが現実の状況でございます。
したがいまして、こういった事件につきましては、今後一連の事件から参考になります、教訓になります事項を導き出しまして、今後のこういう事件の捜査の参考にしたい、こういうふうに考え
ておるところでございます。
和
和田静夫#20
○和田静夫君 警察庁関係者、結構です。どうもありがとうございました。
三月二十六日の報道で、根室の市立病院が東京医科大学に医師派遣を依頼した、根室市としては毎年六千万円の協力金を支払っている事実が明るみに出た。こういうような協力金の支出というのは、私は辺地の自治体病院ではやらざるを得ない状況であるとは思うのです。いわゆる町長になる資格が、医師を連れてくる能力があるかどうかによって選挙民から判断をされるというような、そういう実態があるわけでありますから。
ここで自治省の見解を伺うのですが、こういうような支出は市としても好ましいと思っているわけではないことはよく知っておりますが、どういうふうにお考えでしょう。
この発言だけを見る →三月二十六日の報道で、根室の市立病院が東京医科大学に医師派遣を依頼した、根室市としては毎年六千万円の協力金を支払っている事実が明るみに出た。こういうような協力金の支出というのは、私は辺地の自治体病院ではやらざるを得ない状況であるとは思うのです。いわゆる町長になる資格が、医師を連れてくる能力があるかどうかによって選挙民から判断をされるというような、そういう実態があるわけでありますから。
ここで自治省の見解を伺うのですが、こういうような支出は市としても好ましいと思っているわけではないことはよく知っておりますが、どういうふうにお考えでしょう。
土
土田栄作#21
○政府委員(土田栄作君) お答え申し上げます。
北海道の東部地区といいますような医師の少ない地域におきまして、医師確保の方途の一環として行われた支出でございまして、現地の事情としてはやむを得ない面もあると思いますけれども、厳しい病院経営の状況ということから考えますと、決して好ましい支出ではないというふうに存じております。
この発言だけを見る →北海道の東部地区といいますような医師の少ない地域におきまして、医師確保の方途の一環として行われた支出でございまして、現地の事情としてはやむを得ない面もあると思いますけれども、厳しい病院経営の状況ということから考えますと、決して好ましい支出ではないというふうに存じております。
和
和田静夫#22
○和田静夫君 私は、あの辺の辺地のといいますか、僻地の自治体をずっと回って、町長の苦労や村長の苦労というのをずっと聞いて歩いたことがありますから、その実態をよく知っているつもりですが、ただ、病院収入の七分の一が派遣医師団に支払われていると言われるわけです。これはコストとしては過大なんでしょうか。あるいは医師が常置されるよりもこういう関係の方が安上がりだという説もないわけじゃないのですが、その辺はどういうふうにお考えですか。
この発言だけを見る →土
土田栄作#23
○政府委員(土田栄作君) 一般的に申しまして、医者の方々は常勤の医師で普通のところでございますと月間八十数万円ということですから、一千万円ちょっと超えるぐらいの金額で雇用することができると思います。ただ、特にこういう道東というような特別の地域につきましては非常にコストが高くなっている。恐らく医師の派遣協力費というものも加えますと、普通のところで常勤の医師を雇いますものの倍ぐらいかかっているという勘定になっておりますから、決して安くないというふうに思っております。
この発言だけを見る →和
和田静夫#24
○和田静夫君 結局、辺地の病院にはお医者さんが寄りつかない。そこに問題の原因があるわけですけれども、自治体病院は地域の医療センターとして位置づけられなければならぬし、基幹の医療機関とならなければならぬわけですけれども、実態としてはその機能が果たされないような状態になっている日本の医療行政全体の仕組みの問題も実はある。そういうことから、こういうやむを得ざる支出というような形のことで自治体が追い込まれているということもある。そう考えてきますと、その責任はやっぱり自治省側にもあるし、厚生省の医療行政側にもある、そういうふうに考えるわけですが、この点は御両者から答弁いただきたい。
この発言だけを見る →大
大谷藤郎#25
○政府委員(大谷藤郎君) 自治体病院が地域医療の中核を担っておられるという点で、医師の確保ということは不可欠のことでございます。しかしながら、不可欠と申しましても、そういった点で大変な御無理をされているということにつきましては遺憾なことであると存じます。
厚生省といたしましては、僻地の医師問題につきましては、過去もう三十年来にわたりまして僻地中核病院あるいは僻地診療所への医師派遣の問題でありますとか、僻地に勤務しようとする医学生等に対する修学資金の貸与、あるいは僻地医療に対する認識を深め、定着化を促進するためのワークショップの開催、あるいは自治体病院協議会に依頼いたしまして、僻地勤務医師の紹介あっせん等の事業を総合的に進めてきておりまして、できるだけこの問題に前向きに対処しようということでやってきておりますが、まだそういった点で不十分な点があるということについては、まことに遺憾に存ずる次第でございます。
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土
土田栄作#26
○政府委員(土田栄作君) 全国的な医師の需給関係を私どもいろいろ勉強してまいりますと、厚生省の資料によりますと、全国平均では十万人当たりの医師数が百三十八人でございまして、現在、国公立大学の新増設が行われましたので、十万人当たりにいたしまして毎年七人ぐらいずつの新卒のお医者さんが生まれているという勘定になっております。ですから、全国ベースで見ますと、ごく近い将来におきまして医師不足というのは解消されると思いますし、それから地域によりましてはむしろ過剰ぎみのところもあるというふうに聞いているわけでございますが、御案内のように、北海道は北海道全部では百二十四人ほどでございますけれども、特に道東の方は行き手が少ないということで、四十人ぐらいしかおらないというふうにも聞いております。
私どもといたしましては、自治体病院協議会ともよく協議いたしまして、全国的な医者の偏在、地域バランスというものをよくとりまして、できるだけ全国的に自治体病院に医師が行き渡るようにということで今後努力し、また検討を重ねてまいりたい、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →私どもといたしましては、自治体病院協議会ともよく協議いたしまして、全国的な医者の偏在、地域バランスというものをよくとりまして、できるだけ全国的に自治体病院に医師が行き渡るようにということで今後努力し、また検討を重ねてまいりたい、こういうふうに考えております。
和
福
福田昭昌#28
○説明員(福田昭昌君) 報道されまして、学校当局に対しましてとりあえず事実を確認しましたところ、東京医科大学では、根室市から医師が不足しているため医師の派遣をお願いしたいということで、市としては大学に対して研究協力という趣旨から助成金を供与したいという申し出がありまして、昭和五十二年度から医師の派遣を行っておるということでございました。昭和五十七年度は、内科、外科等八診療科十五人の医師を派遣し、五千八百万円の助成金を学校の方で受け取っておるということでございます。この金額につきましては、各講座におきまして、各教室におきまして管理し、研究費として使用していた、こういうことでございます。
医師の派遣につきましては、従来から各教室が行っていたために、慣習として昭和五十六年度までそのような形できたわけでございますが、五十七年度からは、誤解を避けるというようなことから、学長を中心に検討いたしまして、大学として一本で行うように改めることといたしまして、この助成金につきましても大学会計を通すように改めたという報告を受けておるところでございます。
この発言だけを見る →医師の派遣につきましては、従来から各教室が行っていたために、慣習として昭和五十六年度までそのような形できたわけでございますが、五十七年度からは、誤解を避けるというようなことから、学長を中心に検討いたしまして、大学として一本で行うように改めることといたしまして、この助成金につきましても大学会計を通すように改めたという報告を受けておるところでございます。
和