関根則之の発言 (地方行政委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府委員(関根則之君) 電気税というのは、やはりこれを一応消費税として構成はいたしておりますけれども、純粋の末端消費にかかる消費税というふうに私どもは考えておりません。したがって、事務用の電気でありますとか、たとえば鉄道の駅の照明でありますとか、こういったまさに事業に使われておる事業のために消費されている電力にも課税はいたしておるわけです。したがって、産業用の電気も一応課税対象にはしますけれども、それが課税をされますと、その産業に大きな影響を与える、あるいは国民生活に重大の影響を与える、あるいは物価に対して悪影響を与えてくる、そういうものに対してそこのところのそういういわばマイナス要件というものを除去しないで電気税を貫徹させようといたしますと、電気税そのものが成り立たなくなるという面もあるわけでございまして、そういう意味におきまして電気税というものがある一定の制約条件下に置かれて、その中で電気税というものの運用をしていかなければいかぬ、そういう性格を持っている税ではなかろうかと思うわけでございます。
たとえば固定資産税なんかでも同じようなことが言えるわけでございまして、官庁の国の施設等については固定資産税は課税することができません。たまたま官庁の総合事務所等があって、りっぱな土地が占拠されておるといいましても、これはやはり固定資産税というものの持っている制約によって、人的非課税なりあるいは公的な土地建物に対しての非課税が生じてくる、これはやっぱり固定資産税というものの持っている内在的な制約に根差すものではなかろうかと考えますけれども、それとぴったり同じだとは申し上げませんけれども、税にはそれぞれの制約条件というものがあるわけでございまして、電気税にはやはりそういった意味での産業用の電気すべてに全く同じ税率で課税できないという制約が事実上の問題としてある。そういう制約をしょった電気税を貫徹させる道といたしましては、重要基幹産業等について製品コスト中に占める電気料金の割合が一定割合以上のものについて何らかの措置をしなければならない、そういう条件下に置かれているのが電気税ではなかろうか、そういうふうに理解をしているところでございます。