山崎昇の発言 (内閣委員会)

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○山崎昇君 この委員会の委嘱審査案件というのは大変な数の機関がございまして、本来ならそれ相応に質疑を申し上げるのが筋道でもありますが、とても与えられた時間ではできませんので、当面する問題点等を中心に二、三お聞きをしたいと思うんてす。
 本当は最初に官房長官にお尋ねをする予定でありましたが、十一時から定例記者会見等がありますために、途中で官房長官に切りかえるかもわかりませんので、その点は政府の各関係の方々にあらかじめ御了解をいただいておきたいと思います。
 まず、人事院総裁と総務長官にお尋ねをしておきたいと思うんですが、昨年の九月の二十四日の閣議で、御存じのように昨年の人事院勧告を凍結するということになりました。今日、まだ各党間で代表者会議あるいは実務者会議等々が進められて最終決断には至っていないわけでありますが、この閣議決定の後に当時の宮澤官房長官から三点指摘をされました。第一点は、財政が赤字だからやむを得ないのだと。第二点は、国家公務員法第二十八条の第二項によれば、五%以上の場合には勧告しなきゃならぬが、五%以下だからやらなくてもいいんだと。第三点は、公務員は率先して財政再建に努力をすべきだと。この三点が中心であったと思っております。
 そこで、私はこの国家公務員法の二十八条の規定についてきょうはお伺いをしておきたいと思うんです。これはもう御承知のように第一項と第二項がございまして、第一項は、これは国会が情勢に応じまして適宜に改正をしようと思っても、それに対しても人事院の意見や勧告がなければできないという規定になっております。それだけ、この人事院の意見の提出あるいは勧告というのは、国会といえどもそれをなしにむやみやたらにこの情勢適応ということができない仕掛けになっておる。しかし、この一項を読む限り、一体人事院はどこに勧告をするのか、どこに意見を出すのかという点は明確でございません。したがいまして、第一項の人事院が仮に勧告を出すとすれば、一体内閣なのか国会なのか、両方なのか、その辺の見解をひとつまずお聞きをしておきたいと思います。
 それから、あわせまして第二項でありますが、御存じのように、これは俸給等について当を得てないと判断をされれば、国会と政府に対して人事院は報告をすることになっております。ただ、その後段で、五%以上の場合には勧告をしなければならぬと、こうなっておりまして、したがって人事院がいまの俸給表が当を得てないと判断する場合には、五%以下でありましても当然報告にあわせて勧告があってしかるべきであるし、ここ二、三年来その方向をとってきたことは御存じのとおりであります。
 そこでお聞きをしたいのは、この第二項で国会に対しても勧告することになっておりますが、私もずいぶんいろいろな文献をあさってみているのですが、この国会に対して人事院は勧告するという趣旨が立法の際にどういう趣旨でこの規定が設けられたのか、またその後どういうふうにこれが生きてきているのか。この点、まず人事院に二点、あわせまして総務長官の見解もお聞きをしておきたい、こう思うんです。

発言情報

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発言者: 山崎昇

speaker_id: 6197

日付: 1983-03-23

院: 参議院

会議名: 内閣委員会