藤井貞夫の発言 (内閣委員会)
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○政府委員(藤井貞夫君) まず二十八条の一項でございますが、私は、制度の組み立て方から申しまして、情勢適応の原則に基づいて公務員の勤務条件等についてかくあるべきだという意見なり、あるいは勧告をするという必要が生じました場合においては、これは政府、いわゆる内閣だけではなくて、常に内閣と国会というものに両方あわせて勧告をする、意見の申し出をするというのが本来的な趣旨であるというふうに思っております。これは、やはり日本の公務員制度、公務員のあり方、それの仕組みというものの組み立てからいたしまして、大変そこにはやっぱり重要な意味を持ってかくのごとき制度ができておる。私は、それなりに大変意義のあるりっぱな制度であるというふうに、自画自賛みたいなことになって恐縮でございますが、そういうふうに考えておりますが、これはいずれもやはり内閣と国会に対してやるというのがその趣旨であるというふうに考えております。
それから第二の点でございますが、これは最近三年間ほどにわたりまして、五%以下の較差の場合においても勧告をあえていたしました。この席上でも累次繰り返し申し上げておりますように、三%台というようなことでもこれはやはり無視はできない状況になっておる。それから三公四現の関係もあります。その他いろいろの情勢判断から見て、あえて五%以下でもやはり勧告をして、それ相応の処遇はしていただくことが適当であるという見解に立っていままでやってきたつもりでございます。この第二項の規定は、五%の場合においては人事院に対して義務づけをしておるということでございますが、五%を欠けたといたしましても、これはやってはならないということは書いてはございません。私は当然、情勢適応というような趣旨から申しまして、仮に四%台でも三%台でもこれは勧告をすべきいま情勢にあるのではないかということで過去三年度間にわたってやってまいりましたし、去年の場合もそうであったということでありまして、私はそれが正しい法律の規定の解釈であろう、また趣旨であろうというふうに思っております。