山崎昇の発言 (内閣委員会)
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○山崎昇君 いま、総裁と総務長官との見解にはそう私は相違はないと思います。
そこで、私もずっと調べてみると、この二十八条の第二項という規定は当初国家公務員法ができるときにはなかった。途中から二十三年の改正で初めてこれが出てきた規定でございますね。それから私がかつてこの委員で、亡くなられましたが、佐藤総裁に当時二十八条の見解をお聞きしたときに、一項、二項と分けずに二十八条全体で御判断願いたい、これが当時の人事院総裁の見解でもありました。したがって、私ども今日まであえて一項、二項分けずにやってきたつもりなんですが、ところが官房長官は二十八条の二項だけ取り出して、これが一つの凍結の理由にされたというところに私は納得できないものが一つ存在をするわけです。
それから、いま総務長官からも答弁ございましたが、そこで重ねてお聞きをしたいと思うんですが、この規定とそれから国家公務員法の六十三条以降には給与準則についての規定があります。特に私は、この二十八条の規定は、同じ条文でありますからどちらが先でどちらが後ということにはならぬにいたしましても、六十四条では「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定める」と、こうなる。そして六十七条では「人事院は、給与準則に関し、常時、必要な調査研究を行い、給与額を引き上
げ、又は引き下げる必要を認めたときは、遅滞なく改訂案を作成して、これを国会及び内閣に提出しなければならない。」と、こうあります。
この二十八条と六十七条というものを関連して私ども考えますと、今回の政府の人事院勧告凍結というやり方はとうてい承服しがたい。また、人事院は勧告を出したわけでありますが、六十七条の規定から言えば、当然人事院もまた政府、内閣に対してこういう給与法をやるべきだというあなた方の見解が強く出されてしかるべきではないんだろうか。一体今日まで六十七条という規定をどういうふうに人事院は運用してきたのか、改めてこの機会にお聞きをしておきたいと思うんです。