山崎昇の発言 (内閣委員会)
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○山崎昇君 重ねて、先ほど総務長官からも答弁ございました。私は、この二十八条の第二項で国会にも勧告なされるということを重大視する一人なんですが、これを詰めて言えば、給与が法定主義であるということ、国会は国民の代表でありますから、当然予算その他について発言をしなきゃならぬという点、その範疇には公務員の給与も入るという意味、さらにまた予算の提出権は内閣にございますけれども、議員にも議案の提出権があるわけでありますから、当然そういうことを想定の上でこの二十八条の第二項というものがつくられたのではないんだろうか、こう私も判断をいたします。
もしその見解に立つとするならば、政府の閣議決定で一方的に人事院勧告を凍結するというやり方は、これまた私はいま申し上げました趣旨からいっても納得しかねるわけでございまして、言うならば、仲裁裁定と性格は異なりますが、仲裁裁定でも承認案件とする場合と議決案件とする場合と二つの場合がある。もし政府に本当に国会の決断を仰ぐという姿勢があるならば、当然人事院勧告についても事前に国会の意見を聞くなり、あるいは法案を出して、この法案の最終的な判断は国会に求めるという態度があっていいのではないか。一方的に閣議で決めて公務員の賃金を抑えてしまう、二十八条を死文化してしまう、これはとうてい国会議員であります私どもとしては承服しかねる一つの考え方なんですね。
この点については、改めて総務長官にお尋ねいたしますが、やはり仲裁裁定と法的性格も違うし、やり方も違うことは承知の上であなたに聞くわけでありますが、当然国会の判断を求めてあの仲裁の議決案件と同様のような処置をとる考え方がないかどうか、改めてあなたの見解を聞いておきます。