草野威の発言 (行政改革に関する特別委員会)
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○草野委員 では、中身につきまして若干お尋ねしたいと思います。
初めに機関委任事務の問題でございますが、新行革大綱によりますと、機関委任事務の二年間一割整理、こういうものを打ち出しているわけでございますが、今回は四十四本の法律の改正が行われるということでこの要件は一応満たしている、このように言われているわけでございます。しかし、実際に今回のこの四十四本の法律の内容を見てみますと、従来から地方団体等から提案されているものはほとんど含まれていない、このような感じがするわけでございます。
これ自体が一つの大きな問題であろうかと思いますけれども、さらに、今回改正された中身を見ると、たとえば添付書類の一部省略とか登録事項からの一定事項の削除などを行う、こういうための改正法律を一法律、このように数えているのですね。これだと、わざわざ数字合わせをするために軽易な事項を改正して、そしてその数合わせをやっている、このように見えてならないわけです。
そしてまた、機関委任事務を全く廃止した、こういうことで地方自治法別表の第三また第四、これから落としている法律は四十四本の法律のうちわずか十本の法律しかない。こういうことで、一割という話ですが、一割という要件を果たして満たしていると言えるのかどうか、こういう問題。
それからまた、二年間という話でございますけれども、二年間というのはいつからいつまでか、これは不明でございます。少なくともあと三十本の法律、これは機関委任事務の規定を完全に落としたものでなければならないわけでございますけれども、あと三十本の法律、このくらいは必要じゃないか、このように私は考えるわけですが、いかがでしょうか。