関根則之の発言 (地方行政委員会)

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○政府委員(関根則之君) 結論的にはいま先生がそういうふうにお読み上げいただいたような形になっているのですが、この文章ができる過程では、税調の中でも両サイドから実は議論があったというふうに承っております。
 ということは、やはり地方税だけで賦課制限の措置を処理してしまっている、所得税は表面税率でどんどん取っていって、七五までずっと取れるわけです。それで、それが実効税率八〇を超える段階になると住民税で取れなくなるという、これはやっぱり不合理じゃないかという、前々から地方団体からそういう声がございまして、そういう意見を反映した御意見と、それからもう一つの方は、むしろ所得税で税率を仮に下げた場合にそれが高額所得者に対して恩典が及ばないようだとやっぱりおかしいじゃないか、減税減税と言っても高額所得者が全然減税効果が出てこないというのもおかしなものだ、やはりそちらが下げるのなら賦課制限の八〇を下げてもいいのじゃないかというような方向での御議論と、そのほかにもいろいろあったと思いますけれども、いろいろな議論がありまして、いわば同床異夢のようにも受け取られる表現になっているものと私どもは理解をしております。
 ただ、自治省としての物の考え方は、やはりこの制度は長い間議論してきた制度でもありますし、地方団体のサイド、地方税サイドから考えればやはり少し問題のある制度だというふうに考えております。したがって、最高税率がどこまで下がるのかの問題とも兼ね合いがありますけれども、そう簡単にこれを下げるということはわが方としてはとても考えられないなという考え方を私ども自身現時点で持っております。しかし具体的にどうするかという問題は、繰り返しになりますが今後の年度改正の税調で議論をいただくことになると思います。

発言情報

speech_id: 110014720X00219831124_213

発言者: 関根則之

speaker_id: 3254

日付: 1983-11-24

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会