大出峻郎の発言 (科学技術委員会)
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○大出政府委員 現行の日本原子力研究所法に関連してのお尋ねであったと思いますが、ただいまお話しの原子炉の廃止というようなことが具体的にどのような形のものであるかということにつきましては、私ども、どうも専門的な問題でございますのでよく承知はいたしておりませんが、一応科学技術庁の方々に伺いますと、それは研究開発というものにつながった形のものであるという御趣旨のようであります。もしそういうことでありますれば、原子力研究所法の二十二条「業務の範囲」の規定がございますが、これの第一項の第二号「原子力に関する応用の研究を行うこと。」あるいは三号「原子炉の設計、建設及び操作を行うこと。」という規定がございますので、その廃止ということが研究開発につながるものであるという御趣旨のものであるといたしますれば、これらの規定であるいは可能ではないかというふうに考えます。しかし、具体的なケースというものを私よく承知をいたしておりませんので、どうもはっきりとその点は申し上げかねる次第であります。