大出峻郎の発言 (科学技術委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○大出政府委員 お答えを申し上げます。
 二十二条の一項の二号あるいは三号に関連をさせては読みにくいのではなかろうか、こういう御指摘があったわけであります。私ども、先ほども申し上げましたように、その廃止ということの実態、内容というものを、どうも専門的な問題でございますので、具体的によく承知をいたしておらないわけでありますが、科学技術庁の方々から伺ったことによりますと、そのような廃止というものも研究開発につながる類のものであるというような考え方がとり得る、こういう話も承っておるわけでございます。もし仮にそうだとすれば二号、三号ということでいけるのではないかというふうにも理解をいたすわけであります。
 ただいま先生御指摘ございました第二十二条の一項の八号のいわゆる目的達成業務というようなところで読めるのではないか、こういう御趣旨もございましたが、これは、ここにございますように「前各号に掲げるもののほか、」ということで、条文といたしましては、八号の前に、一号から六号までなり、そういうところでできるだけやはり読んでいくというのが法の考え方であろうかと思います。
 そういう意味合いにおきまして、二号、三号であるいは可能ではないだろうかというふうに申し上げたわけでありますが、八号は「前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するため必要な業務」、こういうふうなことでございますので、第一条の目的規定との関連において理解をされるべきであるというふうに思うわけであります。

発言情報

speech_id: 110103911X01119840419_090

発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1984-04-19

院: 衆議院

会議名: 科学技術委員会