土井たか子の発言 (外務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○土井委員 どうも今の御説明を承っても釈然としないのです。この辺は今回の改正点からすると非常に大切な問題であったと私は思うのですね。これは開発途上国からの主張としては大きな主張ですよ。日本がその問題に対してどういうふうに認識をし、どういう態度をとったかということに対して、外務省が提出された説明書を読んでも、どこにも一言半句書いてないのです。そのほかの今回の条約を審議するに当たって提出された資料一切当たってみても、そういう向きは何らないのですね。どういうふうにこの問題に対して日本政府として、外務省として対応なすったかということを知るすべがないのですよ。以前は、同じような対応をされたことに対しては、ここに私は議事録を持ってまいっておりますけれども、こういう問題はわずかの修正であっても一回一回条約が新たになるというのが本条約の特徴でございます。したがって、そういうことからすると、昭和五十年四月十八日、当外務委員会の会議録を見てまいりますと、ちゃんとそういう旨のことが附属書として、その部分に羅列された資料が当外務委員会に提示されております。何だか見ておりますと、だんだんだんだん外務省自身が便宜措置にゆだねるような姿勢が強くなっておりまして、当外務委員会に出す資料の中身を見ましても、大事なポイントについて、当然触れておかなければならないことに対しても割愛をされるということがあるんじゃなかろうかと私は思いますよ。どうもこれは説明書の中でその旨は書いておいていただかなければならぬポイントじゃないですか。いかがですか。