外務委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十九年五月十八日(金曜日)
午前十時三十一分開議
出席委員
委員長 中島源太郎君
理事 石川 要三君 理事 浜田卓二郎君
理事 山下 元利君 理事 高沢 寅男君
理事 土井たか子君 理事 古川 雅司君
理事 河村 勝君
鍵田忠三郎君 鯨岡 兵輔君
近藤 元次君 佐藤 一郎君
谷垣 禎一君 仲村 正治君
西山敬次郎君 野中 広務君
町村 信孝君 与謝野 馨君
井上 普方君 岡田 春夫君
河上 民雄君 小林 進君
八木 昇君 玉城 栄一君
渡部 一郎君 木下敬之助君
岡崎万寿秀君
出席国務大臣
内閣総理大臣 中曽根康弘君
外務大臣臨時代
理 藤波 孝生君
郵 政 大 臣 奥田 敬和君
出席政府委員
内閣法制局長官 茂串 俊君
防衛庁参事官 古川 清君
防衛庁参事官 西廣 整輝君
防衛庁経理局長 宍倉 宗夫君
防衛施設庁長官 塩田 章君
防衛施設庁施設
部長 千秋 健君
経済企画庁調整
局審議官 丸茂 明則君
外務政務次官 北川 石松君
外務大臣官房審
議官 都甲 岳洋君
外務大臣官房外
務参事官 有馬 龍夫君
外務大臣官房外
務参事官 斉藤 邦彦君
財務省アジア局
長 橋本 恕君
外務省北米局長 北村 汎君
財務省中南米局
長 堂ノ脇光朗君
外務省中近東ア
フリカ局長 波多野敬雄君
外務省経済局次
長 恩田 宗君
外務省経済協力
局長 柳 健一君
外務省条約局長 小和田 恒君
外務省国際連合
局長 山田 中正君
外務省情報文化君
局長 三宅 和助君
郵政省電気通信
政策局次長 富田 徹郎君
委員外の出席者
外務委員会調査
室長 高橋 文雄君
―――――――――――――
委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
鍵田忠三郎君 今井 勇君
近藤 元次君 小杉 隆君
仲村 正治君 江崎 眞澄君
西山敬次郎君 西田 司君
野中 広務君 斉藤滋与史君
町村 信孝君 大村 襄治君
同日
辞任 補欠選任
今井 勇君 鍵田忠三郎君
江崎 眞澄君 仲村 正治君
大村 襄治君 町村 信孝君
小杉 隆君 近藤 元次君
斉藤滋与史君 野中 広務君
西田 司君 西山敬次郎君
同月十八日
辞任 補欠選任
宮澤 喜一君 谷垣 禎一君
同日
辞任 補欠選任
谷垣 禎一君 宮澤 喜一君
―――――――――――――
五月十二日
核巡航ミサイル・トマホークの米太平洋艦隊艦
船への配備、日本寄港反対等に関する請願(梅
田勝君紹介)(第四九三一号)
朝鮮民主主義人民共和国へ帰還した日本人妻の
里帰り促進等に関する請願(鹿野道彦君紹介)
(第四九三二号)
同(辻英雄君紹介)(第四九三三号)
同月十四
日核巡航ミサイル・トマホークの米太平洋艦隊
艦船への配備、日本寄港反対等に関する請願(
梅田勝君紹介)(第五〇二三号)
朝鮮民主主義人民共和国へ帰還した日本人妻の
里帰り促進等に関する請願(上村千一郎君紹介
)(第五〇二四号)
同(大西正男君紹介)(第五〇二五号)
同(塚本三郎君紹介)(第五〇二六号)
同(中野四郎君紹介)(第五〇二七号)
同(羽田孜君紹介)(第五〇二八号)
同(長谷川四郎君紹介)(第五〇二九号)
同(春日一幸君紹介)(第五一九一号)
同(岸田文武君紹介)(第五一九二号)
同(田名部匡省君紹介)(第五一九三号)
同(浜田卓二郎君紹介)(第五一九四号)
同(浜野剛君紹介)(第五一九五号)
同(平泉渉君紹介)(第五一九六号)
同(船田元君紹介)(第五一九七号)
同(三塚博君紹介)(第五一九八号)
同(宮崎茂一君紹介)(第五一九九号)
同(池田克也君紹介)(第五二五五号)
同(三池信君紹介)(第五二五六号)
同(青山丘君紹介)(第五三五九号)
同(臼井日出男君紹介)(第五三六〇号)
同(木下敬之助君紹介)(第五三六一号)
婦人に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す
る条約の早期批准等に関する請願(河上民雄君
紹介)(第五〇三〇号)
同外九件(永井孝信君紹介)(第五三六二号)
同月十五日
核巡航ミサイル・トマホークの米太平洋艦隊艦
船への配備、日本寄港反対等に関する請願外一
件(梅田勝君紹介)(第五四九一号)
同(柴田睦夫君紹介)(第五四九二号)
同(東中光雄君紹介)(第五四九三号)
同(梅田勝君紹介)(第五六八〇号)
朝鮮民主主義人民共和国へ帰還した日本人妻の
里帰り促進等に関する請願(相沢英之君紹介)
(第五四九四号)
同(宮田早苗君紹介)(第五四九五号)
同(天野光晴君紹介)(第五六一〇号)
同(鯨岡兵輔君紹介)(第五六一一号)
同(小渕正義君紹介)(第五六一二号)
同(愛知和男君紹介)(第五六八一号)
同(倉成正君紹介)(第五六八二号)
同(田澤吉郎君紹介)(第五六八三号)
日韓首脳会談の開催反対等に関する請願(上原
康助君紹介)(第五六〇八号)
世界平和の実現に関する請願(上原康助君紹介
)
(第五六〇九号)
婦人に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す
る条約の早期批准等に関する請願外一件(河上
民雄君紹介)(第五六一三号)
世界連邦の実現等に関する請願(石川要三君紹
介)(第五六七九号)
同月十六日
核巡航ミサイル・トマホークの米太平洋艦隊艦
船への配備、日本寄港反対等に関する請願外一
件(梅田勝君紹介)(第五九六七号)
朝鮮民主主義人民共和国へ帰還した日本人妻の
里帰り促進等に関する請願(草川昭三君紹介)
(第五九六八号)
同(権藤恒夫君紹介)(第五九六九号)
同(中川嘉美君紹介)(第五九七〇号)
同(伏屋修治君紹介)(第五九七一号)
同(町村信孝君紹介)(第五九七二号)
同月十七日
朝鮮民主主義人民共和国へ帰還した日本人妻の
里帰り促進等に関する請願(木内良明君紹介)
(第六二七九号)
同(小坂徳三郎君紹介)(第六二八〇号)
同(櫻内義雄君紹介)(第六二八一号)
同(三浦隆君紹介)(第六二八二号)
同(渡辺秀央君紹介)(第六二八三号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第六二八四号)
同(田邉國男君紹介)(第六五一三号)
世界連邦の実現等に関する請願(長田武士君紹
介)(第六二八五号)
同(中山正暉君紹介)(第六二八六号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
五月十四日
人種差別撤廃条約の早期批准に関する陳情書外
四十四件
(第二一九号)
国際人権規約の完全批准に関する陳情書
(第二二〇号
)
ILO条約第百十一号早期批准に関する陳情書
(第二
二一号)
婦人に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す
る条約の早期批准に関する陳情書外七件
(第
二二二号)
核兵器廃絶に関する陳情書
(第二二三号)
核ミサイル装備艦船の日本寄港反対等に関する
陳情書(第二二四
号)
朝鮮半島の自主的平和統一促進に関する陳情書
(第二二五
号)
金大中氏の日本招聘に関する陳情書
(第二二六号
)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
日本国とマレイシアとの間の国際郵便為替の交
換に関する約定の締結について承認を求めるの
件(条約第五号)(参議院送付)
日本国政府とペルー共和国政府との間の文化協
定の締結について承認を求めるの件(条約第六
号)(参議院送付)
国際電気通信条約及び紛争の義務的解決に関す
る国際電気通信条約(千九百八十二年ナイロビ
)の選択追加議定書の締結について承認を求め
るの件(条約第八号)(参議院送付)
国際情勢に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時三十一分開議
出席委員
委員長 中島源太郎君
理事 石川 要三君 理事 浜田卓二郎君
理事 山下 元利君 理事 高沢 寅男君
理事 土井たか子君 理事 古川 雅司君
理事 河村 勝君
鍵田忠三郎君 鯨岡 兵輔君
近藤 元次君 佐藤 一郎君
谷垣 禎一君 仲村 正治君
西山敬次郎君 野中 広務君
町村 信孝君 与謝野 馨君
井上 普方君 岡田 春夫君
河上 民雄君 小林 進君
八木 昇君 玉城 栄一君
渡部 一郎君 木下敬之助君
岡崎万寿秀君
出席国務大臣
内閣総理大臣 中曽根康弘君
外務大臣臨時代
理 藤波 孝生君
郵 政 大 臣 奥田 敬和君
出席政府委員
内閣法制局長官 茂串 俊君
防衛庁参事官 古川 清君
防衛庁参事官 西廣 整輝君
防衛庁経理局長 宍倉 宗夫君
防衛施設庁長官 塩田 章君
防衛施設庁施設
部長 千秋 健君
経済企画庁調整
局審議官 丸茂 明則君
外務政務次官 北川 石松君
外務大臣官房審
議官 都甲 岳洋君
外務大臣官房外
務参事官 有馬 龍夫君
外務大臣官房外
務参事官 斉藤 邦彦君
財務省アジア局
長 橋本 恕君
外務省北米局長 北村 汎君
財務省中南米局
長 堂ノ脇光朗君
外務省中近東ア
フリカ局長 波多野敬雄君
外務省経済局次
長 恩田 宗君
外務省経済協力
局長 柳 健一君
外務省条約局長 小和田 恒君
外務省国際連合
局長 山田 中正君
外務省情報文化君
局長 三宅 和助君
郵政省電気通信
政策局次長 富田 徹郎君
委員外の出席者
外務委員会調査
室長 高橋 文雄君
―――――――――――――
委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
鍵田忠三郎君 今井 勇君
近藤 元次君 小杉 隆君
仲村 正治君 江崎 眞澄君
西山敬次郎君 西田 司君
野中 広務君 斉藤滋与史君
町村 信孝君 大村 襄治君
同日
辞任 補欠選任
今井 勇君 鍵田忠三郎君
江崎 眞澄君 仲村 正治君
大村 襄治君 町村 信孝君
小杉 隆君 近藤 元次君
斉藤滋与史君 野中 広務君
西田 司君 西山敬次郎君
同月十八日
辞任 補欠選任
宮澤 喜一君 谷垣 禎一君
同日
辞任 補欠選任
谷垣 禎一君 宮澤 喜一君
―――――――――――――
五月十二日
核巡航ミサイル・トマホークの米太平洋艦隊艦
船への配備、日本寄港反対等に関する請願(梅
田勝君紹介)(第四九三一号)
朝鮮民主主義人民共和国へ帰還した日本人妻の
里帰り促進等に関する請願(鹿野道彦君紹介)
(第四九三二号)
同(辻英雄君紹介)(第四九三三号)
同月十四
日核巡航ミサイル・トマホークの米太平洋艦隊
艦船への配備、日本寄港反対等に関する請願(
梅田勝君紹介)(第五〇二三号)
朝鮮民主主義人民共和国へ帰還した日本人妻の
里帰り促進等に関する請願(上村千一郎君紹介
)(第五〇二四号)
同(大西正男君紹介)(第五〇二五号)
同(塚本三郎君紹介)(第五〇二六号)
同(中野四郎君紹介)(第五〇二七号)
同(羽田孜君紹介)(第五〇二八号)
同(長谷川四郎君紹介)(第五〇二九号)
同(春日一幸君紹介)(第五一九一号)
同(岸田文武君紹介)(第五一九二号)
同(田名部匡省君紹介)(第五一九三号)
同(浜田卓二郎君紹介)(第五一九四号)
同(浜野剛君紹介)(第五一九五号)
同(平泉渉君紹介)(第五一九六号)
同(船田元君紹介)(第五一九七号)
同(三塚博君紹介)(第五一九八号)
同(宮崎茂一君紹介)(第五一九九号)
同(池田克也君紹介)(第五二五五号)
同(三池信君紹介)(第五二五六号)
同(青山丘君紹介)(第五三五九号)
同(臼井日出男君紹介)(第五三六〇号)
同(木下敬之助君紹介)(第五三六一号)
婦人に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す
る条約の早期批准等に関する請願(河上民雄君
紹介)(第五〇三〇号)
同外九件(永井孝信君紹介)(第五三六二号)
同月十五日
核巡航ミサイル・トマホークの米太平洋艦隊艦
船への配備、日本寄港反対等に関する請願外一
件(梅田勝君紹介)(第五四九一号)
同(柴田睦夫君紹介)(第五四九二号)
同(東中光雄君紹介)(第五四九三号)
同(梅田勝君紹介)(第五六八〇号)
朝鮮民主主義人民共和国へ帰還した日本人妻の
里帰り促進等に関する請願(相沢英之君紹介)
(第五四九四号)
同(宮田早苗君紹介)(第五四九五号)
同(天野光晴君紹介)(第五六一〇号)
同(鯨岡兵輔君紹介)(第五六一一号)
同(小渕正義君紹介)(第五六一二号)
同(愛知和男君紹介)(第五六八一号)
同(倉成正君紹介)(第五六八二号)
同(田澤吉郎君紹介)(第五六八三号)
日韓首脳会談の開催反対等に関する請願(上原
康助君紹介)(第五六〇八号)
世界平和の実現に関する請願(上原康助君紹介
)
(第五六〇九号)
婦人に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す
る条約の早期批准等に関する請願外一件(河上
民雄君紹介)(第五六一三号)
世界連邦の実現等に関する請願(石川要三君紹
介)(第五六七九号)
同月十六日
核巡航ミサイル・トマホークの米太平洋艦隊艦
船への配備、日本寄港反対等に関する請願外一
件(梅田勝君紹介)(第五九六七号)
朝鮮民主主義人民共和国へ帰還した日本人妻の
里帰り促進等に関する請願(草川昭三君紹介)
(第五九六八号)
同(権藤恒夫君紹介)(第五九六九号)
同(中川嘉美君紹介)(第五九七〇号)
同(伏屋修治君紹介)(第五九七一号)
同(町村信孝君紹介)(第五九七二号)
同月十七日
朝鮮民主主義人民共和国へ帰還した日本人妻の
里帰り促進等に関する請願(木内良明君紹介)
(第六二七九号)
同(小坂徳三郎君紹介)(第六二八〇号)
同(櫻内義雄君紹介)(第六二八一号)
同(三浦隆君紹介)(第六二八二号)
同(渡辺秀央君紹介)(第六二八三号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第六二八四号)
同(田邉國男君紹介)(第六五一三号)
世界連邦の実現等に関する請願(長田武士君紹
介)(第六二八五号)
同(中山正暉君紹介)(第六二八六号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
五月十四日
人種差別撤廃条約の早期批准に関する陳情書外
四十四件
(第二一九号)
国際人権規約の完全批准に関する陳情書
(第二二〇号
)
ILO条約第百十一号早期批准に関する陳情書
(第二
二一号)
婦人に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す
る条約の早期批准に関する陳情書外七件
(第
二二二号)
核兵器廃絶に関する陳情書
(第二二三号)
核ミサイル装備艦船の日本寄港反対等に関する
陳情書(第二二四
号)
朝鮮半島の自主的平和統一促進に関する陳情書
(第二二五
号)
金大中氏の日本招聘に関する陳情書
(第二二六号
)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
日本国とマレイシアとの間の国際郵便為替の交
換に関する約定の締結について承認を求めるの
件(条約第五号)(参議院送付)
日本国政府とペルー共和国政府との間の文化協
定の締結について承認を求めるの件(条約第六
号)(参議院送付)
国際電気通信条約及び紛争の義務的解決に関す
る国際電気通信条約(千九百八十二年ナイロビ
)の選択追加議定書の締結について承認を求め
るの件(条約第八号)(参議院送付)
国際情勢に関する件
――――◇―――――
中
中島源太郎#1
○中島委員長 これより会議を開きます。
日本国とマレイシアとの間の国際郵便為替の交換に関する約定の締結について承認を求めるの件、日本国政府とペルー共和国政府との間の文化協定の締結について承認を求めるの件及び国際電気通信条約及び紛争の義務的解決に関する国際電気通信条約(千九百八十二年ナイロビ)の選択追加議定書の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、これを許します。土井たか子君。
この発言だけを見る →日本国とマレイシアとの間の国際郵便為替の交換に関する約定の締結について承認を求めるの件、日本国政府とペルー共和国政府との間の文化協定の締結について承認を求めるの件及び国際電気通信条約及び紛争の義務的解決に関する国際電気通信条約(千九百八十二年ナイロビ)の選択追加議定書の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、これを許します。土井たか子君。
土
土井たか子#2
○土井委員 いよいよ国際電気通信条約をきょう審議いたしまして議了という運びになる予定でございますが、奥田敬和郵政大臣におかれましては、この外務委員会はふるさとのように思われているのではないかと思います。この条約審議につきまして、まさしく所管の大臣でいらっしゃる郵政大臣として当委員会に御出席をいただけたことは、本当に私もうれしゅうございます。きょうはまず大臣に端的な御質問を申し上げさせていただくことから始めて、制限時間の中で審議を終了させていただきたいと思います。
今回のこの国際電気通信条約の主たる改正点を見てまいりますと、電気通信分野における開発途上国への技術協力、技術援助の促進によって、国際協力のもとに南北の格差を是正していこうというところにその主眼点がございます。したがいまして、今までのように、先進諸国が相互間にいろいろとお互いの権益について先進諸国同士の主張を相交えて、そして場合によったら独善的な行き方をしてきたということに対しては、今後はいよいよそれは許されない、そういうことに対してはみずから自覚を持って今回の改正のポイントであるところに努力を払っていくということでなければ、今後の国際電気通信関係に対しても今回の条約の目的が全く意味をなさないということにもなってくるだろうと思うのです。
そこで、お尋ねさせていただきたいのは、今回、日本のこれに関係する国内法として電気通信事業法等々がございます。こういうことについてアメリカの政府から厳しい内容の書簡が日本に出されたというふうに私も聞き知っておりますし、そして新聞もこの中身については一部報道いたしておりますが、新聞の記事を読んでみますと、これまた一つ一つが非常に厳しい中身でございます。具体的に項目を挙げて言うと、かなり厳しい内容が羅列されているわけですが、アメリカからこういう内容の書簡が日本に来たのですか。外務省、いかがですか。まず、このことについてお尋ねいたします。
この発言だけを見る →今回のこの国際電気通信条約の主たる改正点を見てまいりますと、電気通信分野における開発途上国への技術協力、技術援助の促進によって、国際協力のもとに南北の格差を是正していこうというところにその主眼点がございます。したがいまして、今までのように、先進諸国が相互間にいろいろとお互いの権益について先進諸国同士の主張を相交えて、そして場合によったら独善的な行き方をしてきたということに対しては、今後はいよいよそれは許されない、そういうことに対してはみずから自覚を持って今回の改正のポイントであるところに努力を払っていくということでなければ、今後の国際電気通信関係に対しても今回の条約の目的が全く意味をなさないということにもなってくるだろうと思うのです。
そこで、お尋ねさせていただきたいのは、今回、日本のこれに関係する国内法として電気通信事業法等々がございます。こういうことについてアメリカの政府から厳しい内容の書簡が日本に出されたというふうに私も聞き知っておりますし、そして新聞もこの中身については一部報道いたしておりますが、新聞の記事を読んでみますと、これまた一つ一つが非常に厳しい中身でございます。具体的に項目を挙げて言うと、かなり厳しい内容が羅列されているわけですが、アメリカからこういう内容の書簡が日本に来たのですか。外務省、いかがですか。まず、このことについてお尋ねいたします。
恩
恩田宗#3
○恩田政府委員 先生御指摘の書簡はブロック米国通商代表よりの書簡のことと思われますが、ブロック通商代表は三月五日付で、安倍外務大臣、奥田郵政大臣、小此木通産大臣及び藤波官房長官あてに手紙を書いてきております。
この発言だけを見る →土
土井たか子#4
○土井委員 それは内容としたら恐らく同一のものであろうかと思われるのですが、それは同一のものかどうか、そして内容面についてどういうことを言ってこられたか、それはいかがですか。
この発言だけを見る →恩
恩田宗#5
○恩田政府委員 この四つの書簡は内容は同一のものでございます。内容といたしましては、日本企業が米国市場で得ていると同等の機会を米国企業に日本でも与えてほしい、こういう趣旨から、外国企業が通信事業について日本に参入する場合差別的な制限を行われることは日米間の貿易摩擦にもつながる、心配である、したがって、米国側としてはその希望を表明したいということが書いてきた内容でございます。新聞で大まかな報道があった内容がほぼそれを伝えていると思いますが、特に、特別第二種事業の外資に関する規制はOECD資本自由化コードに相入れない、したがって、特別第二種事業に許可制度等が導入されることになれば、それは不要かつ過度の負担となるといったような内容が中に入っておりました。
この発言だけを見る →土
土井たか子#6
○土井委員 これは、アメリカの立場からするとアメリカの権益について主張されている、この一点に尽きると思うのですが、日本側から考えてみますと、ちょっとこれは行き過ぎた中身ではないか、内政干渉にわたる中身ではないか、こういう批判も私たちの側からしたら当然のことながら言わざるを得ません。郵政大臣、こういう問題に対してどのようにお受けとめをなさっていらっしゃるかというお考えをまずお伺いをしたいのであります。いかがでございますか。
この発言だけを見る →奥
奥田敬和#7
○奥田国務大臣 御指摘のブロック書簡でございますけれども、私も三月五日付で書簡を受け取りました。外務大臣、通産大臣そして私と三大臣に同じ内容の書簡を送ったということも明記されておりました。
ただ私は、通商貿易を担当するブロック代表が自由貿易推進という立場から、関心事である第二種電気通信事業、まあその中の主なVANに関して期待を込めて要望を寄せてきたという形で受け取りました。したがって、今先生の恐らく通信主権あるいは国の自主的な政策立案の立場に干渉してきたという意味合いでは受け取っておりません。希望、期待を込めた要望であると私は理解してまいりました。
この発言だけを見る →ただ私は、通商貿易を担当するブロック代表が自由貿易推進という立場から、関心事である第二種電気通信事業、まあその中の主なVANに関して期待を込めて要望を寄せてきたという形で受け取りました。したがって、今先生の恐らく通信主権あるいは国の自主的な政策立案の立場に干渉してきたという意味合いでは受け取っておりません。希望、期待を込めた要望であると私は理解してまいりました。
土
土井たか子#8
○土井委員 そうすると、今回のこの国際電気通信条約の前文を見ますと、「各国に対してその電気通信を規律する主権を十分に承認し、」「この条約を締結することを合意した。」こう書いてあるのですが、今回のアメリカ政府の書簡等々を通じての日本に対する申し入れと申しますか、ある場合では要求というふうに言わなきゃならないと思いますが、これはこの条約の中身には触れない、中身からするとこの条約に反するということではない、こういうふうに郵政大臣としてはお考えになっていらっしゃるというふうに受けとめていいのですか、いかがでございますか。
この発言だけを見る →奥
奥田敬和#9
○奥田国務大臣 先生御指摘のとおり国際電気通信条約において各国に電気通信を規制する、規律する主権は十分にそれを尊重し、承認すると明記されておることはそのとおりでございます。
ただ、ブロック書簡が、こういった通信主権あるいは我が国の自主的立場についての内政干渉の立場であったかという形については、先ほども私はお話ししましたように、期待を込めた要望を私に寄せてきたという形に理解したところでございます。
ただ、我が国の法律は我が国で自主的に制定するものであることは当然でございますし、今回の問題についても私はそのような態度で対応してまいりました。ブロック書簡に先立って在日マンスフィールド大使も私のところへ訪問して、こういった外資に対してできるだけ緩やかな措置をとっていただきたいという旨の要請もいただきました。その際にも、私は、世界で新しい情報化社会に向かって門戸を開いて先導的な役割を果たそうという我が国の姿勢として、原則自由な立場で外資に対しては最も緩やかな形だけを担保してやろうと思っておるという形を述べまして、これが日米の問題化するということはあり得ないという形で理解を求めてきたところでもございます。結果的には、先生の御指摘のように、今回の電気通信事業法案では内外無差別という形になりました。
しかし、当初の私の考えとしては、郵政省の考えとしては、こういった全国的な大型VANに関しましては、やはり神経組織、国の神経系統に相当する通信事業の観点からいいまして、最小限の外資の規制というものは担保しておく必要があるのではなかろうかという姿勢に立っておりました。しかし、一社独占で外資系に支配されるようなおそれというものを恐れておったわけでございますけれども、その後、電電を初め国内企業の中でも十分対抗して競争原理が働くという判断の上に立って、党とも相談しながら、結果的には内外無差別としたわけでございます。したがって、先生の御指摘のように、ブロック書簡によって政策変更したということではなくて、通信主権はブロックしたと私は思っております。
この発言だけを見る →ただ、ブロック書簡が、こういった通信主権あるいは我が国の自主的立場についての内政干渉の立場であったかという形については、先ほども私はお話ししましたように、期待を込めた要望を私に寄せてきたという形に理解したところでございます。
ただ、我が国の法律は我が国で自主的に制定するものであることは当然でございますし、今回の問題についても私はそのような態度で対応してまいりました。ブロック書簡に先立って在日マンスフィールド大使も私のところへ訪問して、こういった外資に対してできるだけ緩やかな措置をとっていただきたいという旨の要請もいただきました。その際にも、私は、世界で新しい情報化社会に向かって門戸を開いて先導的な役割を果たそうという我が国の姿勢として、原則自由な立場で外資に対しては最も緩やかな形だけを担保してやろうと思っておるという形を述べまして、これが日米の問題化するということはあり得ないという形で理解を求めてきたところでもございます。結果的には、先生の御指摘のように、今回の電気通信事業法案では内外無差別という形になりました。
しかし、当初の私の考えとしては、郵政省の考えとしては、こういった全国的な大型VANに関しましては、やはり神経組織、国の神経系統に相当する通信事業の観点からいいまして、最小限の外資の規制というものは担保しておく必要があるのではなかろうかという姿勢に立っておりました。しかし、一社独占で外資系に支配されるようなおそれというものを恐れておったわけでございますけれども、その後、電電を初め国内企業の中でも十分対抗して競争原理が働くという判断の上に立って、党とも相談しながら、結果的には内外無差別としたわけでございます。したがって、先生の御指摘のように、ブロック書簡によって政策変更したということではなくて、通信主権はブロックしたと私は思っております。
土
土井たか子#10
○土井委員 今のブロック書簡の問題は、なるほど今大臣がおっしゃったように、事情はブロックしたということで、ひとまずまた後の推移を見なければならないという関係にあるだろうと思いますが、それに関連して、国内的事情であと一点だけ大臣にお伺いをさせていただきます。
それは、公衆電気通信という事業は、戦前戦後を通じまして、日本の場合は一元的運営体制で実施されてまいっております。政府は電気通信事業の効率化、活性化ということを考えて、民間の自由な算入を認める電気通信事業法案を用意されたといういきさつがあるわけですね。電気通信事業の自由化に対して、第二電電であるとか第二KDDであるとか、それぞれそういう主体を目指して経団連を初め民間企業がそれに対してどんどんと名のりを上げてまいります。また一方では、所管省からすると、運輸省は国鉄、建設省は道路公団というぐあいに、第二電電の設立に次々と電気通信事業への算入を表明するという格好になってまいります。
そこで、私が大変気にかかるのは、全国的に通信ネットワークが錯綜するわけですね。錯綜する中で、恐らくはそういう状況がこれからどんどんどんどん、もっともっと増大していくだろうということを考えれば考えるほど、今申し上げているようなそれぞれの主体の持っている経緯からすると、どこが一体この通信ネットワークの主体になるのであるかということがはっきりされておらないと、これからそれは問題が大変複雑化していくのではないかというふうに私自身は思うのですが、郵政大臣、いかがでございますか。
この発言だけを見る →それは、公衆電気通信という事業は、戦前戦後を通じまして、日本の場合は一元的運営体制で実施されてまいっております。政府は電気通信事業の効率化、活性化ということを考えて、民間の自由な算入を認める電気通信事業法案を用意されたといういきさつがあるわけですね。電気通信事業の自由化に対して、第二電電であるとか第二KDDであるとか、それぞれそういう主体を目指して経団連を初め民間企業がそれに対してどんどんと名のりを上げてまいります。また一方では、所管省からすると、運輸省は国鉄、建設省は道路公団というぐあいに、第二電電の設立に次々と電気通信事業への算入を表明するという格好になってまいります。
そこで、私が大変気にかかるのは、全国的に通信ネットワークが錯綜するわけですね。錯綜する中で、恐らくはそういう状況がこれからどんどんどんどん、もっともっと増大していくだろうということを考えれば考えるほど、今申し上げているようなそれぞれの主体の持っている経緯からすると、どこが一体この通信ネットワークの主体になるのであるかということがはっきりされておらないと、これからそれは問題が大変複雑化していくのではないかというふうに私自身は思うのですが、郵政大臣、いかがでございますか。
奥
奥田敬和#11
○奥田国務大臣 結論からちょっと先に言わせていただきますけれども、先生が御心配なさるように、国鉄や道路公団も、新しい電気通信事業法案が通過した暁には新規参入したいという希望表明をしておることは事実でございます。しかし、国鉄、道路公団といっても別に鉄道や道路事業を行うわけじゃなくて、通信事業を行うという形で新規参入することになります。したがって、その新しい通信事業に関しましては、通信を所管する郵政省がこういった通信事業法の定めるところに従って適切に監督していくことになることは当然でございます。
先生の言われました、今度の事業法案によって全国的なネットワークが新規参入で何かごちゃごちゃになるのではないかという御指摘でございます。確かにこれまで、非常に大きな二大目標と申しますか、全国の積滞解消あるいは全国自動化のネットワークが電電の一元的な独占体制のもとで達成されました。そしてまた、全国あまねく電気通信役務というものがこういう一元体制のもとで公益性を発揮しながらやってきたことも御指摘のとおりでございます。
ただ、今回の新しい事業法案を御審議願うことにいたしておりますのは、こういった独占体制というものの中で、果たして最終ユーザーである国民にこれから高度情報化社会に向けての多種多様なサービスが単に一社独占体制でできるかということでございます。私たちは政府として、競争原理を大いに働かして多種多彩なメディアがお互いに自由に国民に選択されるという形の中で、今回の法案審議をお願い申し上げておるところでございます。私は、一時的には先生の御心配になるようなクリームスキミングと申しますか、特に東京―大阪あるいは神戸間といったところに非常に新しい通信メディアが発達する、また企業の数からいってもそういった地域においてはそういった状態も起こると思います、一時的には。しかし、競争原理が働くことによって、結果的には安い料金体系、そしてまた良質なそういった料金体系が必ず国民に還元されてくると私は思います。そういった意味合いでは、確かにいい結果に、最終的なユーザーである国民に安い料金体制という形に持っていくことが私たちの今度の新法案のねらいでも民営化のねらいでもあるわけでございます。しかし、新電電会社が、公益性、今言われましたように全国あまねくこの電気通信役務を提供するという形は、新しい特殊会社となった後にもこの面については法的にも義務を課しておるわけでございますし、国民のサービス低下に陥らないようにこれからもそういう考え方に立って指導してまいるつもりでございます。御心配の形は起こらないということで対応してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →先生の言われました、今度の事業法案によって全国的なネットワークが新規参入で何かごちゃごちゃになるのではないかという御指摘でございます。確かにこれまで、非常に大きな二大目標と申しますか、全国の積滞解消あるいは全国自動化のネットワークが電電の一元的な独占体制のもとで達成されました。そしてまた、全国あまねく電気通信役務というものがこういう一元体制のもとで公益性を発揮しながらやってきたことも御指摘のとおりでございます。
ただ、今回の新しい事業法案を御審議願うことにいたしておりますのは、こういった独占体制というものの中で、果たして最終ユーザーである国民にこれから高度情報化社会に向けての多種多様なサービスが単に一社独占体制でできるかということでございます。私たちは政府として、競争原理を大いに働かして多種多彩なメディアがお互いに自由に国民に選択されるという形の中で、今回の法案審議をお願い申し上げておるところでございます。私は、一時的には先生の御心配になるようなクリームスキミングと申しますか、特に東京―大阪あるいは神戸間といったところに非常に新しい通信メディアが発達する、また企業の数からいってもそういった地域においてはそういった状態も起こると思います、一時的には。しかし、競争原理が働くことによって、結果的には安い料金体系、そしてまた良質なそういった料金体系が必ず国民に還元されてくると私は思います。そういった意味合いでは、確かにいい結果に、最終的なユーザーである国民に安い料金体制という形に持っていくことが私たちの今度の新法案のねらいでも民営化のねらいでもあるわけでございます。しかし、新電電会社が、公益性、今言われましたように全国あまねくこの電気通信役務を提供するという形は、新しい特殊会社となった後にもこの面については法的にも義務を課しておるわけでございますし、国民のサービス低下に陥らないようにこれからもそういう考え方に立って指導してまいるつもりでございます。御心配の形は起こらないということで対応してまいりたいと思っております。
土
土井たか子#12
○土井委員 大臣、ありがとうございました。どうぞ。これで大臣への質問は終わらせていただきたいと思います。
あと大きく二問、外務省に対して質問をさせていただきます。
一つは、これは条約の三十三条の二というところを見ますと、「宇宙無線通信のための周波数帯の使用に当たっては、周波数及び対地静止衛星軌道が有限な天然資源であり、これらを国又は国の集合が公平に使用することができるように、開発途上国の特別な必要性及び特定の国の地理的事情を考慮して、無線通信規則に従って効果的かつ経済的に使用しなければならないことに留意する。」こうございますが、これは静止衛星の軌道が問題として討議の中で出てきたことを私たちも聞き知っております。軌道は有限でございますから、この問題に対して当然討議が出てくるであろうということは想像にかたくないのですが、開発途上国の主張がこれに対しであったことに対して、我が国の方からはどういう態度でこれに臨まれたかという点で、赤道にあるそれぞれの国からこの問題に対しての主権の主張があったということが具体的討議の中で出ているように私たちは知っているわけでありますが、日本としてはそのときに討議の中身を留保されたのですか。
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一つは、これは条約の三十三条の二というところを見ますと、「宇宙無線通信のための周波数帯の使用に当たっては、周波数及び対地静止衛星軌道が有限な天然資源であり、これらを国又は国の集合が公平に使用することができるように、開発途上国の特別な必要性及び特定の国の地理的事情を考慮して、無線通信規則に従って効果的かつ経済的に使用しなければならないことに留意する。」こうございますが、これは静止衛星の軌道が問題として討議の中で出てきたことを私たちも聞き知っております。軌道は有限でございますから、この問題に対して当然討議が出てくるであろうということは想像にかたくないのですが、開発途上国の主張がこれに対しであったことに対して、我が国の方からはどういう態度でこれに臨まれたかという点で、赤道にあるそれぞれの国からこの問題に対しての主権の主張があったということが具体的討議の中で出ているように私たちは知っているわけでありますが、日本としてはそのときに討議の中身を留保されたのですか。
斉
土
土井たか子#14
○土井委員 そうすると、政府は一体の原則でございますが、郵政省からお出しになっている今回のこの国際電気通信連合全権委員会議報告書、これを見ますと、記載は「留保」ということになっていますよ。これは留保条項による留保というふうに読んで、考える人が多いだろうと思います。今宣言とおっしゃったのはどういうことです。宣言と留保とどう違うのです。宣言とおっしゃっているのはどういうことです。
この発言だけを見る →斉
斉藤邦彦#15
○斉藤(邦)政府委員 留保につきましては、条約法条約の規定によりますと、ある国が、「条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除し又は変更することを意図して、条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入の際に単独に行う声明」という定義がございます。我が国が今回行いました宣言は、この「条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除し又は変更する」、これに当たらないというのが我が方の考えでございますので、我が国政府の一定の立場を表明したものではございますけれども、国際法上の留保には当たらない、したがって宣言であるというふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →土
土井たか子#16
○土井委員 どうも今の御説明を承っても釈然としないのです。この辺は今回の改正点からすると非常に大切な問題であったと私は思うのですね。これは開発途上国からの主張としては大きな主張ですよ。日本がその問題に対してどういうふうに認識をし、どういう態度をとったかということに対して、外務省が提出された説明書を読んでも、どこにも一言半句書いてないのです。そのほかの今回の条約を審議するに当たって提出された資料一切当たってみても、そういう向きは何らないのですね。どういうふうにこの問題に対して日本政府として、外務省として対応なすったかということを知るすべがないのですよ。以前は、同じような対応をされたことに対しては、ここに私は議事録を持ってまいっておりますけれども、こういう問題はわずかの修正であっても一回一回条約が新たになるというのが本条約の特徴でございます。したがって、そういうことからすると、昭和五十年四月十八日、当外務委員会の会議録を見てまいりますと、ちゃんとそういう旨のことが附属書として、その部分に羅列された資料が当外務委員会に提示されております。何だか見ておりますと、だんだんだんだん外務省自身が便宜措置にゆだねるような姿勢が強くなっておりまして、当外務委員会に出す資料の中身を見ましても、大事なポイントについて、当然触れておかなければならないことに対しても割愛をされるということがあるんじゃなかろうかと私は思いますよ。どうもこれは説明書の中でその旨は書いておいていただかなければならぬポイントじゃないですか。いかがですか。
この発言だけを見る →斉
斉藤邦彦#17
○斉藤(邦)政府委員 従来各国が行いました留保ないし宣言を盛られております最終議定書、これを国会に御提出していたという点は御指摘のとおりでございます。今回なぜそれを提出しなかったかという点につきましては、今回の条約につきまして事務局より入手した認証謄本にこの最終議定書が含まれておりませんでしたために、国会に提出した文書に含めなかった次第でございます。
この背景といたしましては、従来ITU条約におきましては、留保、宣言が署名時にのみ行われるかのようなプラクティスがございまして、そうだといたしますと、署名時で各国間の法的関係が確定するという形になりますので、最終議定書が条約と不可分の一体であると考えることが適当だったという事情がございます。それが、最近に至りまして、ITU条約におきまして留保ないし宣言は署名のときに限らず、その後も、署名後締結に至ります、例えば加入、批准の時点でも留保が行えるという考え方が受け入れられるようになりましたので、各国間の法的関係というのは署名の時点で確定しないというふうに事情が変わったわけでございます。したがいまして、事務局といたしましても、最終議定書は不可分の一体ではないと考えるのが適当であるというふうに考えて認証謄本に含めなかったという事情があるようでございます。その点は……
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土
土井たか子#18
○土井委員 もういいです。そういうことをおっしゃるんだったら、そのことをどうして説明書にお書きにならぬのですか。今回このように事情が変わりましたということを外務省ははっきり申し述べられるべきですよ。
この発言だけを見る →斉
斉藤邦彦#19
○斉藤(邦)政府委員 最終議定書を含めなかった事情は今申し上げたとおりでございます。
ただいま御指摘の、今回我が方が行った宣言が今回の改正で非常に重要な点ではないかという点につきましては、全くそのとおりだと我が方も考えております。したがいまして、形式的に国会承認の対象といたしまして最終議定書を提出しなかったのはただいま御説明いたしましたような事情でございますけれども、説明書その他の文書におきまして、我が国の宣言を含みますその間の事情を御説明すべきであったという点は、我々至らないところがあったと反省しております。
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土
土井たか子#20
○土井委員 毎回、至らぬことがあったということを繰り返しておっしゃる、そのたびが重なっていくわけでありますね。次回からはもう再びこういうことをいたしませんという気持ちを込めてその都度おっしゃるのだけれども、どうも悪い癖はどんどんエスカレートするような傾向にありますから、ここでしっかり強くそれは言っておきますよ。
さて、あともう一点。これは、宇宙条約を審議いたしました節、私はそれを取り上げて質問をいたしましたら、これまた答弁が釈然としないままで今日に来たのですが、今度という今度は釈然としないままでは済まない問題なんです。アメリカから衛星を購入して、飛ばすわけですからね。それはどういうことかというと、墜落時に賠償責任がどのようにとられるかという問題なんです。これは、無過失責任という名において政府が賠償責任を果たさなければならないというふうに考えなければならないと思います。というのは、宇宙損害賠償条約では、国が無過失で損害賠償の責任を負うというふうに定められているからであります。
その質問をしたときには、将来にわたって必要とあらば考えなければなりません、国内的措置としても法制化をする必要がございますというふうなところまで行ったのですが、五十八年四月二十七日、つまり昨年この問題を問いただしたときには、国内法整備はまだだ、現時点ではそれは考えておりませんという答弁だったのです。我々これから検討しますということなんですから、この答弁どおりにいけば、外務省と通産省、関係省庁の間でこの問題に対して詰めをされているはずです。検討されたのかどうか。現時点でそのことに対して法制化がどのようになっているか、これをひとつお聞かせください。
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その質問をしたときには、将来にわたって必要とあらば考えなければなりません、国内的措置としても法制化をする必要がございますというふうなところまで行ったのですが、五十八年四月二十七日、つまり昨年この問題を問いただしたときには、国内法整備はまだだ、現時点ではそれは考えておりませんという答弁だったのです。我々これから検討しますということなんですから、この答弁どおりにいけば、外務省と通産省、関係省庁の間でこの問題に対して詰めをされているはずです。検討されたのかどうか。現時点でそのことに対して法制化がどのようになっているか、これをひとつお聞かせください。
斉
土
土井たか子#22
○土井委員 ずっと調べ続けられて、それに終始されるということですか。どれくらいの目安で法制化を具体的にしたいと思っていらっしゃるのですか。考えはいつまとまるのですか。
この発言だけを見る →斉
斉藤邦彦#23
○斉藤(邦)政府委員 いつまでにその検討が終わるというのをお約束するのは非常に難しいのでございますけれども、実態上の必要が生じる前には必ず検討を終了して結論を出したいと考えております。
この発言だけを見る →土
土井たか子#24
○土井委員 これはちょっといただけませんね。一体どのようにその問題についての認識を持っていらっしゃるのか。余りにも認識がお粗末過ぎますよ。これはいただけないですよ。しっかりしてもらいますよ。
この発言だけを見る →斉
斉藤邦彦#25
○斉藤(邦)政府委員 御指摘のとおり、そういう実態上の必要性が発生する可能性というのは非常にふえていると思います。先ほど申し上げましたとおり、それが現実のものとなる前には必ず結論を出したいと思っておりまして、この点は閣議におきましてもそのように了解されていると承知しております。
この発言だけを見る →土
土井たか子#26
○土井委員 官房長官、せっかくの御出席ですから、これは今どういうふうに御認識ですか。これは非常に差し迫っている問題だと思うのですね、本当に。法整備は、事が起こってから、被害が出てしまってからやろうというのじゃ、これは泥縄よりもっとひどいですわ。
この発言だけを見る →藤
藤波孝生#27
○藤波国務大臣 今政府部内で協議をいたしておりますので、御心配のようなことのないように万全の措置をとっていくようにいたしたいと思います。この席に着きまして今まだ数分間でございますけれども、いろいろ御質疑を伺っておりまして、お話の趣旨に沿うように十分注意もし、努力をしていかなければいかぬ、こんなふうに考えますので、どうぞお見守りをいただくようにお願いを申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →土
土井たか子#28
○土井委員 まことにこれは了承しかねるような御答弁でございます。採決をするということであって、これが最後の質問になるのですが、この質問に対する答弁で採決をすることも本当に何だか不満足というふうな気持ちでありますけれども、まあしかし、今努力をするということを最後におっしゃったことを私たちとしたらしっかり見まして、さらに、その中身について、おっしゃったことの責任を行動でひとつはっきり示していただく、このことを私は強く申し上げて終わります。
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