大橋敏雄の発言 (社会労働委員会)

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○大橋委員 一応規定では五月の三十日までに申請書を出しなさいというのが、実態はかなりおくれているというのは、県の方からの申請がおくれているわけですね。そうしますと、その原因がどこにあるのかもっとよく調べた上で改善してもらいたいのですが、今の答弁の中に、前は提出の遅いのが十二月なので一月に決定していたけれども、今度は十月に早くできた、さらにもっと早くできるような方法を今考えつつあるのだと言われるけれども、では、ぎりぎり早くできるというのはどのくらいになるのですか。

発言情報

speech_id: 110104410X00619840405_029

発言者: 大橋敏雄

speaker_id: 23927

日付: 1984-04-05

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会