大出峻郎の発言 (大蔵委員会)

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○大出政府委員 ただいま研究開発に関連をいたしまして、会社法の第五条第一項第三号に「会社の目的を達成するために必要な事業」というふうに規定されておりますが、これに関連しての御質問であったかと思います。この第三号に言いますところの「会社の目的を達成するために必要な事業」の「会社の目的」というのは、先生御指摘のように、言うまでもなく会社法の第一条の「目的」を指しておるわけであります。
 ところで、この会社法第一条でございますが、これは事業法の第一条の方を引用いたしておりまして、事業法の第一条の方におきましては、先生が御指摘になられましたような規定のほかに、さらに我が国たばこ産業の健全な発展を図ることを目的とする、こういう趣旨のことが書かれておるわけであります。この目的にはどういう範囲のものが含まれるかということでありますが、製造、販売、輸入の事業を行うということが本来事業でありますが、この会社の本来事業に貢献するような事業である限り、例えば先ほどのお話の研究開発というようなもの、あるいはその研究開発の成果を活用していくというようなものも、広くその目的のうちに含まれるというふうに理解をいたしておるわけであります。ただ、この三号の目的達成事業といいますのは具体的、個別的に判断すべきものであるということでございますので、その辺につきましては五条第二項というところで大蔵大臣の認可にかかわらしめて、個別具体的に検討してその範囲を決めていくというふうな仕組みにいたしておるところであります。

発言情報

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発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1984-07-11

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会