関根則之の発言 (大蔵委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会)

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○関根政府委員 輸入たばこに対します地方税の課税につきましては、一口で申し上げまして末端卸の段階で捕捉、課税をする、こういう考え方をとっております。と申しますのは、輸入業者が直接小売業者に売り渡す場合には、いわゆる卸売業者を入れない場合にはその輸入業者に課税をいたしますし、卸を入れる場合にはその卸に課税する。ただ、卸が二段、三段とあって、小売に行きますまでに数段階を経るという場合には、その小売に直結するところの卸の段階に課税をする、こういう仕組みでございます。
 税源の捕捉につきましては、これは建前は申告納税でございますから、卸売業者等に正直に申告をしていただくということがまず第一ではございますけれども、その捕捉を税務当局でいたしますために必要な書類、帳簿等の備えつけはきちんとお願いをするような構成にもなっておりますので、私どもは輸入たばこにつきましても、税の捕捉は十分に行えるものというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 110104666X00119840712_016

発言者: 関根則之

speaker_id: 3254

日付: 1984-07-12

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会