関根則之の発言 (地方行政委員会)
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○関根政府委員 いろいろなケースによって試算をいたしますといろいろな答えが出てくるわけでございますけれども、私どもが今回減税の方法を決めるに当たりましては、上に厚く下に薄くというような考え方は全く持っていないわけでございます。現に、減税率と申しますか、今までの税額、減税後の税額、その間の減少する税額とを比較いたしまして軽減率という形で率を出しておりますけれども、軽減率を見ましても低所得層の方がはるかに高く仕組まれているわけでございます。三百万円の段階では、昭和六十年度完全に平年度化いたしました段階で二二・一%の負担軽減割合になっております。五百万円が一〇・二%、七百万円が五・七%、一千万円で三・三%、二千万円で一・二%という形で、これは所得税の方の軽減割合の所得段階別の数字もだんだん上に行くに従って薄くなるというような仕組みになっておりますが、それと同じように下の方の軽減割合を高めるというような形で仕組んでいるわけでございまして、決してお話のございました上厚下薄というようなことにはならないと考えております。
また、〇・五%の最低税率の引き上げは、最低税率の引き上げといいますといかにも低所得層の税率を上げるというような感覚でおとりの向きもございますけれども、これは決してそうではございません。すべての納税者に対して最初の所得段階では税率を上げるという仕組みでございますので、低所得者だけのものではない、全納税者に影響を与えるものであるわけでございます。確かに設例のように、翌年度給料が上がりまして収入金額がふえた場合に、その段階で実際手取りの額がどうなるかということを、必ずしもお示しいただいた的確な数字を手元に持っておりませんけれども、その具体例につきましては私どもいろいろ試算をいたしておりますけれども、減税のやり方の大原則に従いまして軽減割合が下に厚く出てくるような形での減税をやっているわけでございます。