高石邦男の発言 (内閣委員会)
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○高石政府委員 先生御存じかと思いますが、盲学校の高等部に専攻科として御指摘の施設が置かれているわけでございます。したがいまして、専攻科として置かれている理学療法科の受験資格の問題をどう考えるかという法律上の問題があるわけでございます。
学校教育法では、盲学校の幼稚部、小中高等部につきましては、先ほど申し上げました学校教育法施行令第二十二条の二の規定によりまして一定の基準を明確に定めているわけでございます。専攻科につきましては、そういう定めが学校教育法上ないわけでございます。しかしながら、本来の性格、趣旨、目的からいいまして、盲学校の専攻科として置くわけでございますから、そういう人たちの職業訓練のために置かれたという趣旨に理解しなければならないと思うわけでございます。また、そういう形で運用していかなければならないと思うわけでございます。
しかしながら、法制上明確にそういう者しか受験資格を認めないという規定があるわけではございませんので、要は徳島県立盲学校専攻科としての理学療法科の入学資格をどう定めるかという、まず設置者が入学資格を明らかにするということが原則でございます。その設置者も、入学案内等で一応の基準を決めているわけでございますが、これも二十二条の二の規定の内容と若干差がございますので、その点の問題も残るわけでございます。
ただ、一般的には学校が正式に受験を受け付けて、正式の手続によって受験をしそして入学の許可が行われたということになりますと、本人にその責任を負わせるというわけにいかないと思うわけでございます。したがいまして、そこの学校の課程を修了して卒業した者の資格の問題に影響を与えるということはないと思います。また、現にそういう正式な手続によって入学が許可され学習中の子供に対しても、その考え方は適用していくべきであろうと思うわけでございます。
したがいまして、今後の課題といたしまして、この学校の運営をもう少しシビアに、厳格に考えていくという方向で県会でもいろいろ議論が行われているようでございますので、その趣旨に沿って教育委員会も改善をしていきたい、こういうような意思表示をしておりますので、そういう状況が的確に行われるよう文部省としても指導してまいりたいと思っております。