坂本導聰の発言 (農林水産委員会)
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○坂本説明員 お答えいたします。
御案内のように、現在の共済年金は、国共済でございますが、前年の年金以外の給与に係る給与所得控除後の金額が六百万円以上という場合について、年金額が百二十万円を超えますとその二分の一をカットするという措置になってございます。これは厚生年金と仕組みを異にしておりまして、国家公務員の場合には国家公務員共済制度を外れますと年金が出る。しかし、それに所得制限がかかっている。厚生年金の場合には厚生年金についても一定の所得の場合は出るという、制度の分立したところから出ているわけでございます。そういった高額所得者に対する支給停止件数、カット件数と申しますと、私どもは連合会一般でとらえておりますが、昭和五十八年度で六百十六件という数字を持ち合わせております。
以上でございます。