農林水産委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十九年七月十日(火曜日)
午前十時十分開議
出席委員
委員長 阿部 文男君
理事 上草 義輝君 理事 衛藤征士郎君
理事 田名部匡省君 理事 玉沢徳一郎君
理事 小川 国彦君 理事 日野 市朗君
理事 吉浦 忠治君 理事 稲富 稜人君
小里 貞利君 大島 理森君
太田 誠一君 鍵田忠三郎君
佐藤 隆君 鈴木 宗男君
田邉 國男君 高橋 辰夫君
月原 茂皓君 中村正三郎君
野呂田芳成君 羽田 孜君
保利 耕輔君 松田 九郎君
三ッ林弥太郎君 山崎平八郎君
渡辺 省一君 上西 和郎君
串原 義直君 新村 源雄君
田中 恒利君 細谷 昭雄君
松沢 俊昭君 安井 吉典君
駒谷 明君 斎藤 実君
武田 一夫君 水谷 弘君
神田 厚君 菅原喜重郎君
津川 武一君 中林 佳子君
出席国務大臣
農林水産大臣 山村新治郎君
出席政府委員
農林水産大臣官
房長 田中 宏尚君
農林水産省経済
局長 後藤 康夫君
農林水産省農蚕
園芸局長 関谷 俊作君
通商産業省基礎
産業局長 野々内 隆君
委員外の出席者
大蔵省主計局共
済課長 坂本 導聰君
厚生省年金年
金課長 山口 剛彦君
社会保険庁年金
保険部業務第一
課長 高木 俊明君
農林水産省農蚕
園芸局次長 畑中 孝晴君
労働省労働基準
局賃金福祉部賃
金課長 征矢 紀臣君
労働省婦人局婦
人労働課長 藤井紀代子君
参 考 人
(全国農業協同
組合連合会常務
理事) 田中 昇君
参 考 人
(日本硫安工業
協会会長) 長野 和吉君
参 考 人
(日本化成肥料
協会会長) 草野 操君
参 考 人
(北海道農民連
盟委員長) 岡本栄太郎君
参 考 人
(東京都農業試
場農芸化学部長)伊達 昇君
農林水産委員会
調査室長 矢崎 市朗君
—————————————
委員の異動
七月十日
辞任 補欠選任
三池 信君 松田 九郎君
三ッ林弥太郎君 大島 理森君
同日
辞任 補欠選任
大島 理森君 三ッ林弥太郎君
松田 九郎君 三池 信君
—————————————
本日の会議に付した案件
連合審査会開会申入れに関する件
昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員
共済組合からの年金の額の改定に関する法律等
の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)
肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出第四三号)(参議院送付)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時十分開議
出席委員
委員長 阿部 文男君
理事 上草 義輝君 理事 衛藤征士郎君
理事 田名部匡省君 理事 玉沢徳一郎君
理事 小川 国彦君 理事 日野 市朗君
理事 吉浦 忠治君 理事 稲富 稜人君
小里 貞利君 大島 理森君
太田 誠一君 鍵田忠三郎君
佐藤 隆君 鈴木 宗男君
田邉 國男君 高橋 辰夫君
月原 茂皓君 中村正三郎君
野呂田芳成君 羽田 孜君
保利 耕輔君 松田 九郎君
三ッ林弥太郎君 山崎平八郎君
渡辺 省一君 上西 和郎君
串原 義直君 新村 源雄君
田中 恒利君 細谷 昭雄君
松沢 俊昭君 安井 吉典君
駒谷 明君 斎藤 実君
武田 一夫君 水谷 弘君
神田 厚君 菅原喜重郎君
津川 武一君 中林 佳子君
出席国務大臣
農林水産大臣 山村新治郎君
出席政府委員
農林水産大臣官
房長 田中 宏尚君
農林水産省経済
局長 後藤 康夫君
農林水産省農蚕
園芸局長 関谷 俊作君
通商産業省基礎
産業局長 野々内 隆君
委員外の出席者
大蔵省主計局共
済課長 坂本 導聰君
厚生省年金年
金課長 山口 剛彦君
社会保険庁年金
保険部業務第一
課長 高木 俊明君
農林水産省農蚕
園芸局次長 畑中 孝晴君
労働省労働基準
局賃金福祉部賃
金課長 征矢 紀臣君
労働省婦人局婦
人労働課長 藤井紀代子君
参 考 人
(全国農業協同
組合連合会常務
理事) 田中 昇君
参 考 人
(日本硫安工業
協会会長) 長野 和吉君
参 考 人
(日本化成肥料
協会会長) 草野 操君
参 考 人
(北海道農民連
盟委員長) 岡本栄太郎君
参 考 人
(東京都農業試
場農芸化学部長)伊達 昇君
農林水産委員会
調査室長 矢崎 市朗君
—————————————
委員の異動
七月十日
辞任 補欠選任
三池 信君 松田 九郎君
三ッ林弥太郎君 大島 理森君
同日
辞任 補欠選任
大島 理森君 三ッ林弥太郎君
松田 九郎君 三池 信君
—————————————
本日の会議に付した案件
連合審査会開会申入れに関する件
昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員
共済組合からの年金の額の改定に関する法律等
の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)
肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出第四三号)(参議院送付)
————◇—————
阿
阿部文男#1
○阿部委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小川国彦君。
この発言だけを見る →内閣提出、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小川国彦君。
小
小川国彦#2
○小川(国)委員 私は、この農林漁業者年金の問題に関連いたしまして、今後の年金制度、各種公的年金制度全体についての展望について論議をしてみたい、こういうふうに思います。
最初に、各種公的年金制度がそれぞれに稼働しているわけでありますが、今後十年前後で、掛金、負担金、利息等を含めた収入に対して給付すべき支出が上回って、積立金に手をつけねばならない、こういう状態が起こってくるというふうな見通しが立てられているわけでございます。
そこで、きょうは、国家公務員共済、地方公務員共済、郵政、電電、国鉄とあるのでありますが、これのそれぞれの年金がマイナス状況になって、そうして積立金に手をつけねばならないという状況はそれぞれ何年ごろに出現することになるか、この点をまず大蔵当局からひとつ伺いたいと思います。
この発言だけを見る →最初に、各種公的年金制度がそれぞれに稼働しているわけでありますが、今後十年前後で、掛金、負担金、利息等を含めた収入に対して給付すべき支出が上回って、積立金に手をつけねばならない、こういう状態が起こってくるというふうな見通しが立てられているわけでございます。
そこで、きょうは、国家公務員共済、地方公務員共済、郵政、電電、国鉄とあるのでありますが、これのそれぞれの年金がマイナス状況になって、そうして積立金に手をつけねばならないという状況はそれぞれ何年ごろに出現することになるか、この点をまず大蔵当局からひとつ伺いたいと思います。
坂
坂本導聰#3
○坂本説明員 お答えいたします。
ただいまの先生の御指摘でございますが、収支見通しというのはいろいろな見通しの仕方があろうかと思います。それから、基礎数字をいっとるかという問題もございますが、私どもで最新の数字として持っておりますのは、昭和五十七年七月に私どものいわゆる共済研というところで出した数字がございます。その前提は、昭和五十四年にやった再計算をもとにしておりますけれども、その後の給与改定や年金改定が年五%、運用利回りが年六・五%というような前提を置きましてはじいたものでございます。
その結果によりますと、いわゆる国家公務員共済組合連合会一般でございますが、逐次財源率、保険料率を引き上げていっても昭和六十八年には収支残がマイナスになる。この場合の財源率は、現在一二三と置いておりますのを一六八まで引き上げても、収支残は六十八年度にマイナスでございます。さらに、御指摘のございました積立金の問題でございますが、同じように財源率を上げてまいりまして三四〇というような高い財源率にしても、昭和八十二年度には国家公務員共済組合連合会の積立金がマイナスになってしまうという状況でございます。
同様に郵政共済でございますが、同じような計算をいたしますと、郵政の場合には昭和六十七年度に収支残がマイナスになりまして、昭和八十一年度には同様に積立金がなくなってしまうという状況でございます。
それから御指摘の電電共済でございますが、これも、当時私どもは直接所管はしておりませんでしたが、この共済研の資料によりますと、収支残は昭和七十八年度にマイナスになり、積立金は昭和八十七年にはなくなってしまうという状況でございます。
なお、地方共済については直接所管をしておりませんので、手元に数字を持ち合わせておりませんのをお許しいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →ただいまの先生の御指摘でございますが、収支見通しというのはいろいろな見通しの仕方があろうかと思います。それから、基礎数字をいっとるかという問題もございますが、私どもで最新の数字として持っておりますのは、昭和五十七年七月に私どものいわゆる共済研というところで出した数字がございます。その前提は、昭和五十四年にやった再計算をもとにしておりますけれども、その後の給与改定や年金改定が年五%、運用利回りが年六・五%というような前提を置きましてはじいたものでございます。
その結果によりますと、いわゆる国家公務員共済組合連合会一般でございますが、逐次財源率、保険料率を引き上げていっても昭和六十八年には収支残がマイナスになる。この場合の財源率は、現在一二三と置いておりますのを一六八まで引き上げても、収支残は六十八年度にマイナスでございます。さらに、御指摘のございました積立金の問題でございますが、同じように財源率を上げてまいりまして三四〇というような高い財源率にしても、昭和八十二年度には国家公務員共済組合連合会の積立金がマイナスになってしまうという状況でございます。
同様に郵政共済でございますが、同じような計算をいたしますと、郵政の場合には昭和六十七年度に収支残がマイナスになりまして、昭和八十一年度には同様に積立金がなくなってしまうという状況でございます。
それから御指摘の電電共済でございますが、これも、当時私どもは直接所管はしておりませんでしたが、この共済研の資料によりますと、収支残は昭和七十八年度にマイナスになり、積立金は昭和八十七年にはなくなってしまうという状況でございます。
なお、地方共済については直接所管をしておりませんので、手元に数字を持ち合わせておりませんのをお許しいただきたいと存じます。
小
小川国彦#4
○小川(国)委員 今お答えいただいたように、私どもの調査でも、国家公務員共済が六十八年でマイナス三十六億、地方公務員共済が七十二年でマイナス、二十一億、郵政が六十七年でマイナス四億、電電が七十八年でマイナス三百七十八億、国鉄が六十年でマイナス一千四十七億、こういう数字に伺っているのですが、このように理解してよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →坂
小
小川国彦#6
○小川(国)委員 こうした公的年金の抜本的見直しが必要だということになって、特に年金の一元化が着手されてきているわけでありますが、制度間の不公平それから官民格差の是正というものが行われなければならないというふうに考えるわけであります。この点については、大蔵省の方としては、この制度間の不公平、官民格差の是正ということについてはどういうようなお考えをお持ちになっていらっしゃいますか。
この発言だけを見る →坂
坂本導聰#7
○坂本説明員 お答えいたします。
ただいま御指摘のございました官民格差というのは、一体何をもって官民格差というか、種々議論のあるところでございます。また、現在の各公的年金制度が分立していて、その歴史的経緯があって、種々の要件が違うというのも事実でございます。しかしながら、御指摘のように今後全体の公的年金については一元化を進めていくべきであるという観点に立ちまして、種々の公的年金担当所管省庁が相談し合って、そういった種々の矛盾点は解消していくよう努力すべきである、こういうように考えております。
この発言だけを見る →ただいま御指摘のございました官民格差というのは、一体何をもって官民格差というか、種々議論のあるところでございます。また、現在の各公的年金制度が分立していて、その歴史的経緯があって、種々の要件が違うというのも事実でございます。しかしながら、御指摘のように今後全体の公的年金については一元化を進めていくべきであるという観点に立ちまして、種々の公的年金担当所管省庁が相談し合って、そういった種々の矛盾点は解消していくよう努力すべきである、こういうように考えております。
小
小川国彦#8
○小川(国)委員 今後、関係省庁の話し合いが進められていかなければならないというふうに思うわけでございます。
そこで、もう一つ、今度は厚生年金の制度がございます。
この厚生年金は、一般の民間企業の方々が入っていらっしゃるわけであります。この厚生年金でまいりますと、十六万円以上収入のある方は、大体三十一万人という人数の方々が全額もしくは一部停止の措置を受けているということでございますが、この金額がどの程度の額に上っているか、この点をまず厚生省の方からお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、もう一つ、今度は厚生年金の制度がございます。
この厚生年金は、一般の民間企業の方々が入っていらっしゃるわけであります。この厚生年金でまいりますと、十六万円以上収入のある方は、大体三十一万人という人数の方々が全額もしくは一部停止の措置を受けているということでございますが、この金額がどの程度の額に上っているか、この点をまず厚生省の方からお伺いしたいと思います。
山
山口剛彦#9
○山口説明員 厚生年金の場合、老齢年金は、高齢になりまして所得が得られなくなった場合の所得の補てんということを目的にしておりますので、六十五歳になりますまでは退職というものを要件にいたしております。しかし、在職中でありましても報酬の低い方がおられる現状にございますので、報酬の低い方については年金を特別に一部支給をするという仕組みになっておるわけでございます。
それで、そのいわゆる在職年金の対象になっておる方の数でございますけれども、これはなかなか統計的にとるのが難しい問題もございますが、ただいま申し上げました六十五歳以上で十六万円以上の場合には二割をカットするということになっておりますけれども、その在職で二割カットされている方が二十五万人弱おられます。それから、低所得で二割ないし八割カットの在職年金を受けておられる方が二十二万人ほどおられます。それらを総合いたしましたいわゆる支給停止の総額、これは千六百億円ほどに達しております。
先生御指摘のございました数につきましては、いわゆる老齢年金だけを挙げてその数を御指摘になったかと思いますが、そのほか通算老齢年金等もございますので、合わせますと大体今のような数字になります。
この発言だけを見る →それで、そのいわゆる在職年金の対象になっておる方の数でございますけれども、これはなかなか統計的にとるのが難しい問題もございますが、ただいま申し上げました六十五歳以上で十六万円以上の場合には二割をカットするということになっておりますけれども、その在職で二割カットされている方が二十五万人弱おられます。それから、低所得で二割ないし八割カットの在職年金を受けておられる方が二十二万人ほどおられます。それらを総合いたしましたいわゆる支給停止の総額、これは千六百億円ほどに達しております。
先生御指摘のございました数につきましては、いわゆる老齢年金だけを挙げてその数を御指摘になったかと思いますが、そのほか通算老齢年金等もございますので、合わせますと大体今のような数字になります。
小
小川国彦#10
○小川(国)委員 そうしますと、ともかく厚生年金で十六万円以上収入のある人が全額停止を含めて三十一万人、これが通算の方も含めると少し人数がふえてくる、こういうことのようでございます。もう一遍大まかに申しますと、通算年金の人を除くと、いわゆる厚生年金の総支給額が六千九百億、それから、そのうち年金カットを受けている人が千四百億、約二〇%、こういうふうに見ているのですが、この点はそういうふうに見て差し支えございませんか。もし何でしたら、通算のやつを含めた数字でも結構でございますから。
この発言だけを見る →山
小
小川国彦#12
○小川(国)委員 そうしますと、六千九百億というのは、ともかく通算も一切含めて老齢年金の総支給額が六千九百億、そのうちカットしているものが千四百億、約二〇%、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →山
山口剛彦#13
○山口説明員 大変失礼をいたしました。先生の御指摘でよろしいのですが、数字を正確に申し上げますと、先ほど申し上げましたのは、いわゆる老齢年金の年金の支給総額が六千九百億円、そのうち支給停止になっておりますのが千四百億円。通算老齢年金につきましては、年金の総額が千二百億円、そのうち支給停止の総額が二百五十億円ということでございます。総体として先生の御指摘のような傾向でございます。
この発言だけを見る →小
高
高木俊明#15
○高木説明員 お答えいたします。
昭和五十八年の三月末現在でございますが、老齢年金の受給者の数でございますけれども、在職老齢年金も含めまして約二百四十五万六千人でございます。その中で在職老齢年金を受給している者が約四十八万三千人ということでございまして、老齢年金全体に占める在職老齢年金の割合は約二〇%ということでございます。
この発言だけを見る →昭和五十八年の三月末現在でございますが、老齢年金の受給者の数でございますけれども、在職老齢年金も含めまして約二百四十五万六千人でございます。その中で在職老齢年金を受給している者が約四十八万三千人ということでございまして、老齢年金全体に占める在職老齢年金の割合は約二〇%ということでございます。
小
小川国彦#16
○小川(国)委員 それから、厚生年金を掛けている方の人数はどのぐらいになりますか。
それをお調べ願っている間に、次の国家公務員の方で大蔵省にお聞きしておきたいと思います。
厚生年金に比べて国家公務員共済というのは支給制限措置が大変に緩やかでありまして、そのために、高級官僚の天下りを含めて民間企業や特殊法人の役員として再就職した者であっても多額の年金が支給されるために、年金の全額または一部停止の措置を受けている者は総受給権者三十二万五千人のうち千八十八人、〇・三%にすぎない状況になっている。それから支給停止の金額も六億六千七百万円で、総支給額四千七百三十一億八千百万円の〇・一四%、こういうふうに私どもの調査で把握をしているのですが、このように理解をしてよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →それをお調べ願っている間に、次の国家公務員の方で大蔵省にお聞きしておきたいと思います。
厚生年金に比べて国家公務員共済というのは支給制限措置が大変に緩やかでありまして、そのために、高級官僚の天下りを含めて民間企業や特殊法人の役員として再就職した者であっても多額の年金が支給されるために、年金の全額または一部停止の措置を受けている者は総受給権者三十二万五千人のうち千八十八人、〇・三%にすぎない状況になっている。それから支給停止の金額も六億六千七百万円で、総支給額四千七百三十一億八千百万円の〇・一四%、こういうふうに私どもの調査で把握をしているのですが、このように理解をしてよろしゅうございますか。
坂
坂本導聰#17
○坂本説明員 お答えいたします。
御案内のように、現在の共済年金は、国共済でございますが、前年の年金以外の給与に係る給与所得控除後の金額が六百万円以上という場合について、年金額が百二十万円を超えますとその二分の一をカットするという措置になってございます。これは厚生年金と仕組みを異にしておりまして、国家公務員の場合には国家公務員共済制度を外れますと年金が出る。しかし、それに所得制限がかかっている。厚生年金の場合には厚生年金についても一定の所得の場合は出るという、制度の分立したところから出ているわけでございます。そういった高額所得者に対する支給停止件数、カット件数と申しますと、私どもは連合会一般でとらえておりますが、昭和五十八年度で六百十六件という数字を持ち合わせております。
以上でございます。
この発言だけを見る →御案内のように、現在の共済年金は、国共済でございますが、前年の年金以外の給与に係る給与所得控除後の金額が六百万円以上という場合について、年金額が百二十万円を超えますとその二分の一をカットするという措置になってございます。これは厚生年金と仕組みを異にしておりまして、国家公務員の場合には国家公務員共済制度を外れますと年金が出る。しかし、それに所得制限がかかっている。厚生年金の場合には厚生年金についても一定の所得の場合は出るという、制度の分立したところから出ているわけでございます。そういった高額所得者に対する支給停止件数、カット件数と申しますと、私どもは連合会一般でとらえておりますが、昭和五十八年度で六百十六件という数字を持ち合わせております。
以上でございます。
小
小川国彦#18
○小川(国)委員 今の六百十六件というのは昭和何年度で、そして金額にしてお幾らぐらい、それから受給権者の中に占める割合はどのぐらいかということはおわかりになりませんか。——その間、厚生省の方に御答弁願います。
この発言だけを見る →高
小
小川国彦#20
○小川(国)委員 今お調べを願っている間に、今度は山村農水大臣、それから農水省の新後藤経済局長さんにお伺いをしていきたいと思うのです。
これは農水省の大臣、局長さんが直接このことに携わっているというわけではございませんので、直接的な見解の表明はなかなか難しいかと思いますが、こういう実態があるということをひとつ御認識願って、それに対する見識を持っていただきたいというように思うわけなんです。
まず、今民間の厚生年金に入っている人は、定年になりまして、これがたしか六十五歳で年金支給の時期になりましても、十六万円以上収入がありますと年金停止になってしまう人が二〇%、千四百億もの額に上っているわけですね。だから、年金をもらえる人のうちの二割ぐらいが、再就職して十六万円以上収入があったというと、六十五歳になってやっと年金をもらえるかというときになってそれがもらえない。ところが、今度は国家公務員の場合には、二十年以上官庁に在職すれば、定年の五十五歳前にやめても八〇%くらいの減額年金という形で支給を受けられるわけですね。その間に十年近い官民格差みたいなものが存在するわけです。
それで、山村大臣は該当しないと思うのですが、国会議員の中で二十年以上の官庁在職経験がある、大蔵省とか通産省とかいろいろな省庁にお勤めになった、あるいはその他の地方自治体でもしかりですが、二十年以上官庁経験のある国会議員が衆議院で七十二名、参議院で六十六名、これは私の調査で両院で約百三十八名の議員が年金を受給しているというふうに思われるわけです。これは国会議員の歳費を受け取り、そのほかに年金をもらっているわけです。これから年金財政が非常に厳しくなっていく、先ほどのお話でも、国家公務員共済といえども支払い困難な時期が到達する、六十八年にはマイナスの状態になるというわけですね。十年足らずでそういう時期が来るということを考えると、公務員をやめて今までと同等か以上の収入をもらっている人がさらにまた年金をもらっている、率直に言って国会議員の歳費をもらいながら二十年以上官公庁に勤めたということで年金をもらっている方が、私の推定で百三十八名おるわけです。そうすると、年金の平均支給額三百万円を掛けますと、ざっと四億一千四百万という計算になるわけです。
これは大臣の御見識としても、国会議員の生活が苦しいということはいろいろな面で大臣も私どもも身にしみて感じているところですが、そうは言ってもやはり国会議員としての歳費をもらっている人が、老後ではないのです、現職で働いているのですから、その人が年金をもらうというのは、年金財政の将来を考えたら辞退していくという方向を考えなければいけないのじゃないか、こういうふうに思うのですが、この辺ひとつ御見解を承れたらと思います。
この発言だけを見る →これは農水省の大臣、局長さんが直接このことに携わっているというわけではございませんので、直接的な見解の表明はなかなか難しいかと思いますが、こういう実態があるということをひとつ御認識願って、それに対する見識を持っていただきたいというように思うわけなんです。
まず、今民間の厚生年金に入っている人は、定年になりまして、これがたしか六十五歳で年金支給の時期になりましても、十六万円以上収入がありますと年金停止になってしまう人が二〇%、千四百億もの額に上っているわけですね。だから、年金をもらえる人のうちの二割ぐらいが、再就職して十六万円以上収入があったというと、六十五歳になってやっと年金をもらえるかというときになってそれがもらえない。ところが、今度は国家公務員の場合には、二十年以上官庁に在職すれば、定年の五十五歳前にやめても八〇%くらいの減額年金という形で支給を受けられるわけですね。その間に十年近い官民格差みたいなものが存在するわけです。
それで、山村大臣は該当しないと思うのですが、国会議員の中で二十年以上の官庁在職経験がある、大蔵省とか通産省とかいろいろな省庁にお勤めになった、あるいはその他の地方自治体でもしかりですが、二十年以上官庁経験のある国会議員が衆議院で七十二名、参議院で六十六名、これは私の調査で両院で約百三十八名の議員が年金を受給しているというふうに思われるわけです。これは国会議員の歳費を受け取り、そのほかに年金をもらっているわけです。これから年金財政が非常に厳しくなっていく、先ほどのお話でも、国家公務員共済といえども支払い困難な時期が到達する、六十八年にはマイナスの状態になるというわけですね。十年足らずでそういう時期が来るということを考えると、公務員をやめて今までと同等か以上の収入をもらっている人がさらにまた年金をもらっている、率直に言って国会議員の歳費をもらいながら二十年以上官公庁に勤めたということで年金をもらっている方が、私の推定で百三十八名おるわけです。そうすると、年金の平均支給額三百万円を掛けますと、ざっと四億一千四百万という計算になるわけです。
これは大臣の御見識としても、国会議員の生活が苦しいということはいろいろな面で大臣も私どもも身にしみて感じているところですが、そうは言ってもやはり国会議員としての歳費をもらっている人が、老後ではないのです、現職で働いているのですから、その人が年金をもらうというのは、年金財政の将来を考えたら辞退していくという方向を考えなければいけないのじゃないか、こういうふうに思うのですが、この辺ひとつ御見解を承れたらと思います。
後
後藤康夫#21
○後藤(康)政府委員 先生御指摘の問題につきましては、前回の農林年金法の一部改正のときにも小川先生から御指摘のあった点ではないかというふうに私存じておりますが、国家公務員が退職しまして民間会社なり特殊法人などに就職をしました場合に、報酬を受けながら共済年金の給付を受けることができるという仕組みになっておりますことは私ども存じております。これにつきましては、ある程度共済年金が職域ごとに設けられております関係で、ある年金集団を離脱しまして他の年金集団に加入した場合の問題として、これは共済年金に限りませず、形式的に申せば厚生年金につきましても同じようなことがあるわけでございます。
ただ、先生御指摘のような御批判もございますし、それからまた臨時行政調査会の最終答申の中でも、公務員を退職しまして特殊法人等の役職員となった者は報酬を受けながら共済年金の給付を受けることができることになっているけれども、共済年金集団を離脱して他の年金集団に加入した場合の年金支給のあり方については、被用者年金制度全体を通じて調整を行う中で是正措置を講じたらどうかというふうな御指摘もあっておるところでございまして、今後の公的な年金制度改革の中で被用者年金制度全体を通じた問題としてこれは検討されてまいるべき問題であろうと考えております。
この発言だけを見る →ただ、先生御指摘のような御批判もございますし、それからまた臨時行政調査会の最終答申の中でも、公務員を退職しまして特殊法人等の役職員となった者は報酬を受けながら共済年金の給付を受けることができることになっているけれども、共済年金集団を離脱して他の年金集団に加入した場合の年金支給のあり方については、被用者年金制度全体を通じて調整を行う中で是正措置を講じたらどうかというふうな御指摘もあっておるところでございまして、今後の公的な年金制度改革の中で被用者年金制度全体を通じた問題としてこれは検討されてまいるべき問題であろうと考えております。
山
山村新治郎#22
○山村国務大臣 先生おっしゃいましたように、確かに現職で国会議員で、そしてまた民間であった場合にはもらえないものがもらえるというようなことでございますが、これにつきましては、今局長から答弁がありましたとおり、臨調の最終答申という中で、今後の公的年金制度改革の中で被用者年金制度全体を通じた問題として検討すべきものであるということでございます。これは、今後の問題点として取り上げていかなければならないというぐあいに考えます。
この発言だけを見る →小
小川国彦#23
○小川(国)委員 この問題については、大臣からもう少しまた突っ込んで御検討いただいていきたいと思いますが、もう一つ、今度は特殊法人への天下りの実態ですね。今現実に、一九八三年一月現在の全特殊法人の天下り、これを見ますと、四百七十七名が公社、公団、事業団、公庫、金庫、特殊銀行、営団、特殊会社その他に天下りをしている。それからもう一つ、主要な省庁の上級職の方の再就職状況を私調べたのですが、例えば大蔵省で七百六十六名退官者がおりますと、そのうち再就職している者は六百九十一名、九〇・二%。これは大蔵省の要覧の五十九年で見たのですが、それから運輸省が六百三名の退官者のうち五百六名、八三・九%。建設省が二百七名で再就職が二百名の九六・六%。農水省が二百六十三名の退職者のうち二百三十二名、八八・二%。こうした大蔵、運輸、建設、農林の主要な四省庁だけで見ましても、三千三百九名の調査対象にした退官者のうち二千七百九十九名、約八四・六%の人が再就職をしているわけなんです。
その中で、まず私は、公団、公社、公庫へ天下りました方々を対象に考えてみますと、約四百三十人の高級公務員の天下りが、その後十五年在職した、そうして考えてみますと約六千四百五十人、そして年金の平均受給額が、大学卒で三十年勤務の場合は最高年金額は五百五十万円、その五五%支給となっておりまして、平均を三百万円と見ますと、六千四百五十人の人が三百万の年金を受けていると考えますと百九十三億五千万円、こういうことで、少なくとも本省の課長以上の天下り再就職者についてのみ支給制限、併給停止というものを加えると、年間約二百億くらいの節減が可能ではないかと考えられるわけです。
これらの人々は退職時以上の給与支給を受けて、しかも退職時にさらに高額の退職金受給が公務員をやめたときにあり、さらにまた公団、公社、公庫へ行ってまた退職金の受給が想定される人たちなんですね。こういう方々の支給制限、併給禁止というものは当然国家公務員、地方公務員共済の中でも考えていかないと、もう十年足らずで年金財源が枯渇するというときに、退職時の給与を上回る給与を得ながら、しかもまたその後に退職金までいただけるという状況にある人に、私の推定で二百億に上るわけですから、この併給禁となり併給制限の措置は大蔵省でももう当然考えていかないと、年金財政の行き詰まりということが必至の状況の中でありますから、こういう点への御検討をなさっているかどうか承りたいと思います。
この発言だけを見る →その中で、まず私は、公団、公社、公庫へ天下りました方々を対象に考えてみますと、約四百三十人の高級公務員の天下りが、その後十五年在職した、そうして考えてみますと約六千四百五十人、そして年金の平均受給額が、大学卒で三十年勤務の場合は最高年金額は五百五十万円、その五五%支給となっておりまして、平均を三百万円と見ますと、六千四百五十人の人が三百万の年金を受けていると考えますと百九十三億五千万円、こういうことで、少なくとも本省の課長以上の天下り再就職者についてのみ支給制限、併給停止というものを加えると、年間約二百億くらいの節減が可能ではないかと考えられるわけです。
これらの人々は退職時以上の給与支給を受けて、しかも退職時にさらに高額の退職金受給が公務員をやめたときにあり、さらにまた公団、公社、公庫へ行ってまた退職金の受給が想定される人たちなんですね。こういう方々の支給制限、併給禁止というものは当然国家公務員、地方公務員共済の中でも考えていかないと、もう十年足らずで年金財源が枯渇するというときに、退職時の給与を上回る給与を得ながら、しかもまたその後に退職金までいただけるという状況にある人に、私の推定で二百億に上るわけですから、この併給禁となり併給制限の措置は大蔵省でももう当然考えていかないと、年金財政の行き詰まりということが必至の状況の中でありますから、こういう点への御検討をなさっているかどうか承りたいと思います。
坂
坂本導聰#24
○坂本説明員 まず、先ほどのお問い合わせについてお答えさせていただきます。
先ほど、六百十六件というのは金額でどのくらいになるかということでございますが、金額的には大体一億四千五百万円程度となろうと思います。それから、六百十六件が退職年金等の受給者に対してどのぐらいの比率を占めるか、〇・三%程度でございます。
それからまた、支給停止の年金額が全体の年金額の中でどれだけ占めるか、〇・〇四%程度でございます。
それからただいまの質問でございますが、これは先ほど申し上げましたように制度が分立しているというところから、例えば民間会社の方が会社をおやめになって国立高専の先生におなりになるという場合には、厚生年金を受けながら国家公務員としての給与を受けるということになるわけで、制度的には同様の問題を厚生年金も持っているわけでございます。
しかしながら、御指摘のように今後の年金を全体を通じて考えますと、やはり負担の限界というものから給付というものを考えていかなければならない。その場合に、一定の収入がある場合、年金をどう調整していくかというのは、これは当然考えなければならない課題であろうと思っております。この点につきまして、先ほど農林省の方から御答弁がございましたように、ひとり国家公務員共済年金ということではなくて、我が国全体の公的年金制度を通じていかなる給付制限を設けていくか、制度間の調整を図っていくかという課題であろうと思っておりますが、私どもは、現在共済年金を担当しております大蔵省、自治省、農林省あるいは文部省と集まりまして、そういった問題も含めて今後の年金制度としてどう考えるかというのを検討中でございます。
この発言だけを見る →先ほど、六百十六件というのは金額でどのくらいになるかということでございますが、金額的には大体一億四千五百万円程度となろうと思います。それから、六百十六件が退職年金等の受給者に対してどのぐらいの比率を占めるか、〇・三%程度でございます。
それからまた、支給停止の年金額が全体の年金額の中でどれだけ占めるか、〇・〇四%程度でございます。
それからただいまの質問でございますが、これは先ほど申し上げましたように制度が分立しているというところから、例えば民間会社の方が会社をおやめになって国立高専の先生におなりになるという場合には、厚生年金を受けながら国家公務員としての給与を受けるということになるわけで、制度的には同様の問題を厚生年金も持っているわけでございます。
しかしながら、御指摘のように今後の年金を全体を通じて考えますと、やはり負担の限界というものから給付というものを考えていかなければならない。その場合に、一定の収入がある場合、年金をどう調整していくかというのは、これは当然考えなければならない課題であろうと思っております。この点につきまして、先ほど農林省の方から御答弁がございましたように、ひとり国家公務員共済年金ということではなくて、我が国全体の公的年金制度を通じていかなる給付制限を設けていくか、制度間の調整を図っていくかという課題であろうと思っておりますが、私どもは、現在共済年金を担当しております大蔵省、自治省、農林省あるいは文部省と集まりまして、そういった問題も含めて今後の年金制度としてどう考えるかというのを検討中でございます。
小
小川国彦#25
○小川(国)委員 もう一つ問題を広げて考えてみますと、公務員の退職後十年の再就職状況というものを人事院の追跡調査から見ると、約三〇%の人が再就職をしているわけです。二十五万人の年金受給者の平均年金額は二百十万円、そうして三〇%の再就職者が受給している年金額を、二十五万人の三〇%と考えてみますと七万五千人、この七万五千人の人が二百十万円の年金を受けていると考えますと千五百七十五億円、こういうことになっているわけであります。この高額の給与を受けている再就職公務員に対して併給禁止措置を行えば、大まかに見ましても一千五百七十五億円を、内輪に見ましても一千億円以上の年金支給の節減を図れるのではないか、こういうふうに考えられるのですが、この点についてはいかがでございましょうか。
この発言だけを見る →坂
坂本導聰#26
○坂本説明員 ただいま御指摘のございました数字の方はちょっと今お答えしかねるわけでございますが、御指摘のように、今後公的年金全体を考えるに当たって、やはり老後の生活保障ということから考えていくべきであり、また同時に、年金を負担する負担者の負担の限界というものを考えていくということから、そういった公的年金をどういった所得階層の方々に出すかということを考えるのは当然の検討課題であろうというふうに考えております。
この発言だけを見る →小
小川国彦#27
○小川(国)委員 大蔵省として検討課題ということで御検討願っているということでございますが、大蔵省はこうした退職者の実態調査というものを行っているのかどうか。少なくとも高級公務員に対する併給禁止措置は、確実な根拠に基づいて実行を求めることが可能な措置じゃないか、こういう方向で是正、改善を行うお考えがあるかどうか、この点はいかがでございますか。
この発言だけを見る →坂
坂本導聰#28
○坂本説明員 先ほど御答弁申し上げましたが、共済年金の場合、六百万円以上の給与所得がある方について、年金が百二十万円以上の場合にはその二分の一を停止するという措置は、実はそういった高級公務員が民間等に行った場合の所得等を考えて当時とられた措置でございます。
しかしながら、問題は、公務員の給与等を、全体を通じまして、高給等という問題ではなくて、年金と種々の他の年金あるいは種々の所得等とどういうふうに調整していくかという問題であろうかと思います。そういった点につきましては、先ほど申し上げましたように関係各省今相談をし、検討しているところでございます。
この発言だけを見る →しかしながら、問題は、公務員の給与等を、全体を通じまして、高給等という問題ではなくて、年金と種々の他の年金あるいは種々の所得等とどういうふうに調整していくかという問題であろうかと思います。そういった点につきましては、先ほど申し上げましたように関係各省今相談をし、検討しているところでございます。
小
小川国彦#29
○小川(国)委員 私は、大蔵省がいつごろまでにこの検討をおやりになろうというふうに考えているかどうかわかりません。自分の老後に対して、より安定した豊かな老後を持ちたいというのは、これはだれしも同じ願いだと思うんですね。けれども、それが高級公務員の場合あるいは恵まれた公務員の場合には、退職時と同等の給与あるいは退職したときの給与の八〇%以上の収入を第二の就職の中で得られるとするならば、これは一応安定した生活圏の中にあると考えていいのじゃないかというふうに思うわけなんです。
私は、これは総評などの学働団体の皆さんにも伺ってみました。やはりその考え方は、大体退職後第二の就職をして、今までと同等ないしは今までの八〇%ぐらいの給料をもらっていたら年金は辞退するというのが当然ではないだろうか、それがより多くなってくる老人層のパーセンテージが上がってきている中で、年金というものを本当に活用せしむる道ではないのかという考え方があるわけですね。
そういうふうにして考えてみますと、私は、先般も運輸省の外郭団体のような形でつくられた日本空港ビルという会社を調査をしたときに、やはり運輸省の高級官僚から天下った社長が、二千五百万円の年間所得を得ながら三百万円の年金をもらっているという実態ですね。これは運輸省だけではなくて農水省自体においても、大臣や経済局長にも御認識願いたいと思うのですが、私の調査したところでも、中央競馬会とか地方競馬全国協会とか中央畜産会、農林中金、農林漁業金融公庫、畜産振興事業団、野菜供給安定基金、森林開発公団、農用地開発公団、農業機械化研究所、糖価安定事業団、林業信用基金、農政調査委員会、こういうような各団体の理事長とか副理事長、理事あるいは常務理事とか総裁とか副総裁とか、こういう方々は、私の調査した年金受給調査によりますと、やはり少ない方では二百万円から、多い方は三百万円を超えた年金受給を受けているわけです。しかも、この人たちは、農林水産省におったときと同等あるいはそれ以上の給与を受けていらっしゃる。私は、農水省自体においても、こういう退職時と同等か八〇%以上の給与を受けている間は、その収入がなくなったときは、これは年金に頼るというのは当然のことですが、やはり年金を辞退するという方向を考えていくべきじゃないか、こういうふうに思うのです。この点、それぞれ大蔵省、農水省から御見解を承りたいと思います。
この発言だけを見る →私は、これは総評などの学働団体の皆さんにも伺ってみました。やはりその考え方は、大体退職後第二の就職をして、今までと同等ないしは今までの八〇%ぐらいの給料をもらっていたら年金は辞退するというのが当然ではないだろうか、それがより多くなってくる老人層のパーセンテージが上がってきている中で、年金というものを本当に活用せしむる道ではないのかという考え方があるわけですね。
そういうふうにして考えてみますと、私は、先般も運輸省の外郭団体のような形でつくられた日本空港ビルという会社を調査をしたときに、やはり運輸省の高級官僚から天下った社長が、二千五百万円の年間所得を得ながら三百万円の年金をもらっているという実態ですね。これは運輸省だけではなくて農水省自体においても、大臣や経済局長にも御認識願いたいと思うのですが、私の調査したところでも、中央競馬会とか地方競馬全国協会とか中央畜産会、農林中金、農林漁業金融公庫、畜産振興事業団、野菜供給安定基金、森林開発公団、農用地開発公団、農業機械化研究所、糖価安定事業団、林業信用基金、農政調査委員会、こういうような各団体の理事長とか副理事長、理事あるいは常務理事とか総裁とか副総裁とか、こういう方々は、私の調査した年金受給調査によりますと、やはり少ない方では二百万円から、多い方は三百万円を超えた年金受給を受けているわけです。しかも、この人たちは、農林水産省におったときと同等あるいはそれ以上の給与を受けていらっしゃる。私は、農水省自体においても、こういう退職時と同等か八〇%以上の給与を受けている間は、その収入がなくなったときは、これは年金に頼るというのは当然のことですが、やはり年金を辞退するという方向を考えていくべきじゃないか、こういうふうに思うのです。この点、それぞれ大蔵省、農水省から御見解を承りたいと思います。