馬場昇の発言 (文教委員会)

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○馬場委員 御承知のとおりに、憲法に違反する法律は無効ということが憲法九十八条に書いてあるわけでございますが、そこで、いろいろ押し問答してもなかなか、ですから具体的に言いますけれども、私は、あなたの今の答弁は全然理解もできません。もちろん納得もできないわけでございますが、私がおもんぱかるに、この前の昭和十九年にできました旧法に「優秀ナル学徒」とありますね。これをちょっと言葉を「優れた学生及び生徒であって」、こういうことに移したわけじやありませんか。これは旧憲法、教育勅語時代の目的ですよ。「優秀ナル学徒ニシテ」、これを片仮名を漢字、平仮名に直して移しかえたわけじやありませんか。これが新しい憲法、教育基本法の体制の中に溶け込んでおるはずはない。そして法律法律とおっしゃいますけれども、憲法に違反する法律は無効でしょう。そして、今聞きましたところが、「能力に応じて、」ということがあるとおっしゃいました。確かに「能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利」とありますが、ちょっとここで聞きますけれども、この憲法、教育基本法に言う「能力に応じて、」というのは、あなた方が具体的に行政をなさる場合に、これは学業成績を意味するのですか、この「能力に応じて、」というのは。どうですか。

発言情報

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発言者: 馬場昇

speaker_id: 10581

日付: 1984-07-04

院: 衆議院

会議名: 文教委員会