馬場昇の発言 (文教委員会)
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○馬場委員 少なくとも、無利子の奨学金が根幹であるということで、それが法定されていないものですから、心配をさっき申し上げたのですが、今答弁もなかったのですけれども、無利子の方を今度九千人縮小されているのですから、非常に心配なんですよ。だから、この無利子の方を今後縮小はしないということぐらいは答弁してもらっておかぬと、全部有利子に打っちゃうのじゃないかという気がしますので、それをもう一度念を押します。
それと、もう一つ、利率の問題でございます。この利率もこの法律で定めてないわけですよ。住宅金融公庫なんかの利率は、今はないようでございますけれども、法が制定されましたときには五・五%と法定されておりましたね。ところが、やはりこれは法定しておかぬと、三%と今言うけれども、だんだん利子補給が非常に多くなって、大蔵省にこれはおかしい、利率を上げなさいと言われたら、いつもあなた方は大蔵省に負けるのですから、そのときまた押し切られてしまう、こういうこともありまして、閣議の決定一つで、大蔵省が強ければ、今回は三%ですけれども、次は財投の利率の七・二%にやろうじゃないか、この教育市場は非常にもうけるから、次は銀行ローン並みに一〇%にしようかとか、閣議決定一つで上がっていく可能性がある、この利率も。だから、この三%というのは、利子付き反対ですけれども、少なくともこれ以上はしませんよというようなことを法定するのか、あるいはここで答弁としてはっきりさせておくのか、こういうことはぜひ聞いておきたいところでございます。
それから、もう一つは、これは思想が甚だけしからぬ。やり方を見てみますと、成績がよい者は無利子、成績の悪い者は有利子。これは教育の目的からいって、人格の育成でしょう。機会均等でしょう。こういうことの中で、成績のいい者はあなたは無利子ですよ、悪い者はあなたは有利子ですよ、これは育英思想じゃないですか、奨学思想じゃないですね。これは憲法や教育基本法に違反しておると私は思います。この点についてもひとつ解明をしていただきたいと思います。
さらに、返還免除制度、これはぜひ存続し拡大していくべきだ、給付に近づけるためにも、教育の機会均等、経済的理由によって教育が受けられないということがないようにする、この法の趣旨もあるわけですから、こういう点について返還免除制度は絶対に堅持していくべきだと思います。実は、この返還免除をなくしていきますと、有利子の利子補給の金なんかをここでまた浮かそうという魂胆で免除をやめるというようなことが心配されますので、この維持について申し上げておきたいと思います。
それから、この法律に見てみますと、四十条に、政府は育英会に対して無利子で「貸しつけることができる。」と書いてあります。しかし、これはなぜ「貸し付ける」としなかったのですか、その意味をお伺いいたしておきます。