関根則之の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(関根則之君) 先ほども申し上げましたように、願望としては持っておるわけでございますが、現在のような厳しい地方財政の状況の中では、生活保護基準を上回るような課税最低限を設定し得るほどの減税財源の確保ができない。非常に悲しいことながら、やりたいけれどもできないという状況にあるわけです。
〔理事真鍋賢二君退席、委員長着席〕
そこで、しかしそうは言いましても、課税最低限を生活保護基準以下に設定した場合に、その課税最低限を上回った者からはすぐ住民税所得割をいただいていいかというと、そこに現実的な問題が生じますので、非課税措置というものを講じまして、生活保護基準程度の収入しかない人からは税金はいただきません、こういう仕組みをとっているわけでございます。それを五十六年度以降、各単年度の措置としてとってまいりましたが、今回の改正におきましては、思い切ってと申しますか、非課税限度額を二百万円に一応設定をすることといたしまして、これが昭和六十年度におきましては給与所得控除の影響が出てまいりますので、二百二万一千円に自動的になってくるということが予定されているわけです。そうなりますと、単年度の措置ではなくて、複数年度にわたってこの非課税限度額が機能するということが言えるものでございますから、単年度限りの措置ではなしに「当分の間」ということで設定をさせていただいたということでございます。