小澤潔の発言 (地方行政委員会)
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○衆議院議員(小澤潔君) ただいま議題となりました風俗営業等取締法の一部を改正する法律案につきまして、衆議院における修正の理由とその内容について御説明申し上げます。
その一は、ゲームセンター等への十八歳未満の者の立入禁止の時間についてであります。
政府原案におきましては、風俗営業の許可対象となりますゲームセンター等に十八歳未満の者は午後十時以降は立ち入らせてはならないこととしておりましたが、少年の健全な育成を図る見地から、本修正案では、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者について、条例で午後十時前の時を定めたときは、その者については、その定めた時以降は立ち入らせてはならないこととしております。
その二は、風俗営業者等に対する管理者の助言及び指導の遵守義務及び管理者の解任についてであります。
政府原案におきましては、風俗営業者等は管理者の助言を尊重し、または指導に従わなければならないこととしておりましたが、管理者の助言または指導の遵守義務者を明確にするため、本修正案では、風俗営業者またはその代理人は、管理者の助言を尊重し、その使用人その他の従業者は、管理者の指導に従わなければならないこととしております。
また、政府原案におきましては、公安委員会は、風俗営業者に対し、管理者の解任を命ずることができることとしておりましたが、営業の自主性を尊重して、本修正案では、公安委員会の命令を勧告とすることといたしております。
その三は、警察職員の立入検査等についてであります。
政府原案におきましては、公安委員会は、警察職員に風俗営業者等の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、または関係者に質問させることができることとしておりましたが、現行法の立入権に比べてその範囲が拡大するのではないかという疑念があるため、本修正案では、この部分を削除し、これにかえて現行法の規定に即して整備することといたしております。
このほか、これらの措置に伴い、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が衆議院における修正の概要であります。