地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十九年七月十二日(木曜日)
午前十時七分開会
―――――――――――――
委員の異動
六月二十一日
辞任 補欠選任
吉川 芳男君 源田 実君
六月二十二日
辞任 補欠選任
源田 実君 吉川 芳男君
六月二十七日
辞任 補欠選任
中野 明君 服部 信吾君
七月四日
辞任 補欠選任
服部 信吾君 中野 明君
七月五日
辞任 補欠選任
出口 廣光君 斎藤 十朗君
七月六日
辞任 補欠選任
斎藤 十朗君 出口 廣光君
七月九日
辞任 補欠選任
中野 明君 服部 信吾君
七月十一日
辞任 補欠選任
小山 一平君 寺田 熊雄君
服部 信吾君 中野 明君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 大河原太一郎君
理 事
岩上 二郎君
真鍋 賢二君
志苫 裕君
三治 重信君
委 員
井上 孝君
加藤 武徳君
上條 勝久君
古賀雷四郎君
出口 廣光君
松浦 功君
吉川 芳男君
佐藤 三吾君
寺田 熊雄君
中野 明君
原田 立君
神谷信之助君
衆議院議員
地方行政委員長
代理 小澤 潔君
修正案提出者 岡田 正勝君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 田川 誠一君
政府委員
警察庁長官 三井 脩君
警察庁長官官房
長 太田 壽郎君
警察庁刑事局長 金澤 昭雄君
警察庁刑事局保
安部長 鈴木 良一君
警察庁交通局長 久本 禮一君
警察庁警備局長 山田 英雄君
自治省行政局長 大林 勝臣君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
説明員
法務省入国管理
局登録課長 黒木 忠正君
厚生省薬務局麻
薬課長 山本 晴彦君
自治大臣官房審
議官 木村 仁君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○地方行政の改革に関する調査
(警察行政に関する件)
○風俗営業等取締法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時七分開会
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委員の異動
六月二十一日
辞任 補欠選任
吉川 芳男君 源田 実君
六月二十二日
辞任 補欠選任
源田 実君 吉川 芳男君
六月二十七日
辞任 補欠選任
中野 明君 服部 信吾君
七月四日
辞任 補欠選任
服部 信吾君 中野 明君
七月五日
辞任 補欠選任
出口 廣光君 斎藤 十朗君
七月六日
辞任 補欠選任
斎藤 十朗君 出口 廣光君
七月九日
辞任 補欠選任
中野 明君 服部 信吾君
七月十一日
辞任 補欠選任
小山 一平君 寺田 熊雄君
服部 信吾君 中野 明君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 大河原太一郎君
理 事
岩上 二郎君
真鍋 賢二君
志苫 裕君
三治 重信君
委 員
井上 孝君
加藤 武徳君
上條 勝久君
古賀雷四郎君
出口 廣光君
松浦 功君
吉川 芳男君
佐藤 三吾君
寺田 熊雄君
中野 明君
原田 立君
神谷信之助君
衆議院議員
地方行政委員長
代理 小澤 潔君
修正案提出者 岡田 正勝君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 田川 誠一君
政府委員
警察庁長官 三井 脩君
警察庁長官官房
長 太田 壽郎君
警察庁刑事局長 金澤 昭雄君
警察庁刑事局保
安部長 鈴木 良一君
警察庁交通局長 久本 禮一君
警察庁警備局長 山田 英雄君
自治省行政局長 大林 勝臣君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
説明員
法務省入国管理
局登録課長 黒木 忠正君
厚生省薬務局麻
薬課長 山本 晴彦君
自治大臣官房審
議官 木村 仁君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○地方行政の改革に関する調査
(警察行政に関する件)
○風俗営業等取締法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
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大
大河原太一郎#1
○委員長(大河原太一郎君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨十一日、小山一平君が委員を辞任され、その補欠として寺田熊雄君が選任されました。
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨十一日、小山一平君が委員を辞任され、その補欠として寺田熊雄君が選任されました。
―――――――――――――
大
佐
佐藤三吾#3
○佐藤三吾君 きょうは警察関係の一般調査ですから、その問題に絞って質問さしていただきたいと思います。
まず、今問題になっております外国人登録法に基づく指紋押捺の問題で、これは「ひとさし指の自由」ですか、ということで非常に全国的にも問題になっておりますが、同時にまた、これは韓国でもいろいろな団体が大きな動きを示しておるわけですけれども、この問題について、法務省、現状をまず御報告いただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず、今問題になっております外国人登録法に基づく指紋押捺の問題で、これは「ひとさし指の自由」ですか、ということで非常に全国的にも問題になっておりますが、同時にまた、これは韓国でもいろいろな団体が大きな動きを示しておるわけですけれども、この問題について、法務省、現状をまず御報告いただきたいと思います。
黒
黒木忠正#4
○説明員(黒木忠正君) 現在、我が国に在留しておる登録外国人、約八十二万人ございますけれども、この外国人の身分関係、居住関係を明らかにするために外国人登録制度が現在施行されております。
この外国人登録に当たりまして、外国人の身分関係が日本人に比べて不分明であるということ、それからこの外国人登録制度が施行されました昭和二十年代には指紋制度が採用されていなかったために多くの不正事件が起こったということから、現行外国人登録法におきましては、十六歳以上の外国人で滞在期間が一年を超える外国人につきましては登録の際に左千人さし指の指紋を押すという制度になっております。
この発言だけを見る →この外国人登録に当たりまして、外国人の身分関係が日本人に比べて不分明であるということ、それからこの外国人登録制度が施行されました昭和二十年代には指紋制度が採用されていなかったために多くの不正事件が起こったということから、現行外国人登録法におきましては、十六歳以上の外国人で滞在期間が一年を超える外国人につきましては登録の際に左千人さし指の指紋を押すという制度になっております。
佐
黒
佐
黒
黒木忠正#8
○説明員(黒木忠正君) 先ほど申し上げましたように、最近の統計ですと約八十二万人の外国人が登録しておりますが、この中で韓国または朝鮮の表示になります朝鮮半島出身者が約六十七万五千人で全体の約八三%、それから中国が六万四千余りで七・八%、米国が二万七千ぐらいで三・三%などという状況でございます。
この発言だけを見る →佐
佐藤三吾#9
○佐藤三吾君 その中で、永住というか、もう日本に一世、二世、三世という格好で永住しておる人と、例えば二つ分けて言いますが、一年以上という、永住じゃないけれども滞在しておるとか、こういった分類になりますとどういうことになりますか。
この発言だけを見る →黒
黒木忠正#10
○説明員(黒木忠正君) 先ほど、登録対象者約五十七万人ぐらいじゃないかと申し上げましたけれども、その五十七万人のうちの八〇%以上の人が永住ないしは永住に準ずる資格を持っている人たちではなかろうかと思います。
この発言だけを見る →佐
佐藤三吾#11
○佐藤三吾君 この指紋押捺というのが、さっき、昭和二十年代に不正があったと、ですから、押捺制度の改正に移ったんだというんですが、不正というのはどういう不正なんですか。
この発言だけを見る →黒
黒木忠正#12
○説明員(黒木忠正君) 当時非常に多かったのは、昭和二十年代の登録数、約五十万から六十万ぐらいあったわけでございますが、約その一割近い人たちの数に不正があったわけでございます。
その中身と申しますのは、一人で二つ、三つという二重登録、俗に申します二重登録、これは幽霊登録とも言うわけでございますけれども、一人の人が幾つかの登録をするといったようなこと。それから、そういう二重登録、幽霊登録が出回ったということによりまして、その後不法入国してきたような人が、密入国したような人がその登録証明書を譲り受けましてその人に成り済ますというような不正が当時非常に多かったわけでございます。
この発言だけを見る →その中身と申しますのは、一人で二つ、三つという二重登録、俗に申します二重登録、これは幽霊登録とも言うわけでございますけれども、一人の人が幾つかの登録をするといったようなこと。それから、そういう二重登録、幽霊登録が出回ったということによりまして、その後不法入国してきたような人が、密入国したような人がその登録証明書を譲り受けましてその人に成り済ますというような不正が当時非常に多かったわけでございます。
佐
黒
黒木忠正#14
○説明員(黒木忠正君) おっしゃるとおりでございまして、指紋制度を導入いたしまして多くのそういう二重登録も発見いたしましたし、その後の推移を見まして、昭和二十年代ほどのそういう不正が非常に、何と申しますか、数が減ってきているということで、私どもといたしましては、指紋制度が非常に効果があるというふうに理解しております。
この発言だけを見る →佐
黒
黒木忠正#16
○説明員(黒木忠正君) 私ども世界百数十カ国の国すべて調べたわけじゃございませんが、比較的法律制度の整っておると申しますか、というような国約五十カ国につきまして調査いたしております。調査いたしました四十九カ国でございますが、この中で指紋制度を我が国と同じように――具体的に細かいことを申しますといろいろ違いがございますけれども、大まかに申しまして、我が国と同じように外国人に指紋を押させている国が二十四カ国ございます。それから、我が国ほどではございませんが、やはり、まさかのときと申しますか、問題がある場合に指紋をとるという国が九カ国ございました。
この発言だけを見る →佐
黒
黒木忠正#18
○説明員(黒木忠正君) 今お尋ねのヨーロッパの諸国は、先ほど申しました、いろいろ問題のある場合に指紋をとるという方のカテゴリーに入るようでございまして、常時必ず外国人から指紋をとるという制度ではございません。
この発言だけを見る →佐
佐藤三吾#19
○佐藤三吾君 自治省、この問題で地方議会が意見書を採択したり、この廃止、改善を求めての要求が今非常に広がっておるんですが、実態はどうですか。――法務省はわかりますか。
この発言だけを見る →黒
佐
木
木村仁#22
○説明員(木村仁君) お答えいたします。
指紋押捺につきましての地方議会の議決につきましては、その詳細を承知いたしておりませんが、そういう議決が行われているものと聞いております。
この発言だけを見る →指紋押捺につきましての地方議会の議決につきましては、その詳細を承知いたしておりませんが、そういう議決が行われているものと聞いております。
佐
佐藤三吾#23
○佐藤三吾君 それでは、もう一遍自治省にお伺いしますが、これは機関委任事務で市町村が所管しておるわけですね、この業務は。この市町村の中で、例えば指紋の原票の取り扱いが非常にずさんになっておる、そうして警察関係との照合で閲覧や複写が提供されておる、こういうように聞くんですが、どうなっていますか。
この発言だけを見る →木
佐
佐藤三吾#25
○佐藤三吾君 これは法務省、どういうルールになっているんですか。こういう指紋の押捺に基づく、それを見せてくれということで、警察関係では犯罪捜査の関係ということで照合、複写ということがなっておるというんですが、どういうことですか。
この発言だけを見る →黒
黒木忠正#26
○説明員(黒木忠正君) 外国人登録の原票につきまして、二つ分けて御説明いたしたいと思いますが、一つは、原票に記載されている登録事項、氏名、生年月日、住所とか職業とかというようなものがいろいろ記載されておるわけでございますが、この外国人登録記録につきましては、これは犯罪捜査の場合を含めまして、教育、福祉、いろいろな行政の局面におきましてこの登録記録を利用するということは、制度そのものの趣旨から見て当然のことでございまして、そういった登録記録に関する照会につきましては、法務省は、官庁関係からの照会につきましては、これはお答えするという原則で臨んでおります。
ただ、分けて申しますもう一つの方は指紋でございます。
指紋につきましては、外国人登録法にこの指紋制度を導入いたしました際のいきさつ等もございまして、こういったものを一般の犯罪捜査には使わない、こういうことにいたしておりまして、たとえ刑事訴訟法などに基づきます照会がございましても、一般犯罪捜査の場合につきましては、これについてはお答えしないという取り扱いをするように各自治体の方に指導しておる、こういうことでございます。
この発言だけを見る →ただ、分けて申しますもう一つの方は指紋でございます。
指紋につきましては、外国人登録法にこの指紋制度を導入いたしました際のいきさつ等もございまして、こういったものを一般の犯罪捜査には使わない、こういうことにいたしておりまして、たとえ刑事訴訟法などに基づきます照会がございましても、一般犯罪捜査の場合につきましては、これについてはお答えしないという取り扱いをするように各自治体の方に指導しておる、こういうことでございます。
佐
佐藤三吾#27
○佐藤三吾君 ところが、使われておるんですね。これは六月十六日の新聞、こういうような「警察要請に複写渡す」、「外国人登録の押なつ指紋」、こういうのが次々に出ておるわけですね。(資料を手渡す)三十三県ほど調査しておるうち、二十一都道府県でそういう実態が出ておるわけですね。私の出身の大分県も四市がそういうことをやっているということで大変問題になっているんですけれども、これはどういうことですか。
この発言だけを見る →黒
黒木忠正#28
○説明員(黒木忠正君) 先ほど申し上げましたように、指紋につきましては原則としてお答えしないということになっておりまして、各市町村に対します指導におきましても、登録原票の写しを、先ほど申しましたように、関係機関にお渡しする場合がある、それについてはお答えするということになっておるわけですが、その際に、原票に押されております指紋の部分につきましては、これをあらかじめ、電子コピーにとります際に紙で押さえまして、指紋の部分が写らないようにするとか、それから後でマジックインキなどで塗りつぶして指紋が他の機関に渡らないような注意をするような指導をしております。
この発言だけを見る →佐