小澤潔の発言 (地方行政委員会)
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○衆議院議員(小澤潔君) お答えをいたしたいと思います。
政府原案では、公安委員会は警察職員に風俗営業者等の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、または質問させることができることとなっておりましたが、このような規定の仕方では、現行法の立ち入りに比べましてその範囲が拡大するのではないかとの疑念がありましたので、このような疑念を解消する目的で、本修正案ではこの部分を削除しまして、これにかえて、現行法の立ち入りの規定に即して整備した規定を設けることといたしました。
右の結果、経営状態の把握の目的からする会計帳簿、経理書類の検査や保健衛生上の見地からする調理場の検査が本法の立ち入りに含まれないことが明確になりました。
次に、政府原案では、第四十九条第六項第六号の規定により、帳簿、書類その他の物件の検査についてこれを拒み、妨げ、忌避した者に対して刑罰に処する旨定められているため、この刑罰の対象となる行為の範囲が現行法の範囲よりも拡大するのではないかとの疑念がありましたので、罰則規定の部分についての本修正案では、現行法の規定に即して整備することとし、このような疑念を解消いたしたところであります。