小澤潔の発言 (地方行政委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○衆議院議員(小澤潔君) お答えをいたしたいと思います。
政府原案では、公安委員会は、警察職員に風俗営業者等の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができることとなっておりましたが、このような規定の仕方では現行法の立ち入りに比べましてその範囲が拡大するのではないかとの疑念がありましたので、このような疑念を解消する目的で、修正案ではこの部分を削除しまして、これにかえて現行法の立ち入りの規定に即して整備した規定を設けることといたしました。
右の結果、経営状態の把握の目的からする会計帳簿、経理書類等の検査や保健衛生上の見地からする調理場の検査が本法の立ち入りに含まれないことが明確になりました。
なお、これに伴い、罰則規定の部分についても、修正案では現行法の規定に即して整備することといたしております。
以上が修正の内容であります。