地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十九年七月二十四日(火曜日)
午前十時九分開会
—————————————
委員の異動
七月二十日
辞任 補欠選任
高杉 廸忠君 秋山 長造君
七月二十四日
辞任 補欠選任
中野 明君 刈田 貞子君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 大河原太一郎君
理 事
岩上 二郎君
真鍋 賢二君
志苫 裕君
三治 重信君
委 員
井上 孝君
加藤 武徳君
上條 勝久君
古賀雷四郎君
出口 廣光君
松浦 功君
吉川 芳男君
秋山 長造君
佐藤 三吾君
寺田 熊雄君
刈田 貞子君
原田 立君
神谷信之助君
衆議院議員
修正案提出者 小澤 潔君
修正案提出者 草野 威君
修正案提出者 岡田 正勝君
国務大臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 田川 誠一君
政府委員
警察庁長官 三井 脩君
警察庁長官官房
長 太田 壽郎君
警察庁長官官房
審議官 福島 静雄君
警察庁刑事局保
安部長 鈴木 良一君
自治政務次官 伊藤 公介君
自治大臣官房審
議官 土田 栄作君
自治省行政局公
務員部長 中島 忠能君
自治省財政局長 花岡 圭三君
自治省税務局長 矢野浩一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
説明員
警察庁刑事局保
安部防犯課長 古山 剛君
警察庁刑事局保
安部少年課長 山田 晋作君
青少年対策本部
参事官 梅沢 五郎君
法務省刑事局青
少年課長 松浦 恂君
法務省人権擁護
局調査課長 永井 敬一君
文部省初等中等
教育局高等学校
課長 中島 章夫君
文部省初等中等
教育局中学校課
長 遠山 敦子君
厚生省生活衛生
局指導課長 瀬田 公和君
通商産業省産業
政策局物価対策
課長 綾部 正美君
—————————————
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○風俗営業等取締法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時九分開会
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委員の異動
七月二十日
辞任 補欠選任
高杉 廸忠君 秋山 長造君
七月二十四日
辞任 補欠選任
中野 明君 刈田 貞子君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 大河原太一郎君
理 事
岩上 二郎君
真鍋 賢二君
志苫 裕君
三治 重信君
委 員
井上 孝君
加藤 武徳君
上條 勝久君
古賀雷四郎君
出口 廣光君
松浦 功君
吉川 芳男君
秋山 長造君
佐藤 三吾君
寺田 熊雄君
刈田 貞子君
原田 立君
神谷信之助君
衆議院議員
修正案提出者 小澤 潔君
修正案提出者 草野 威君
修正案提出者 岡田 正勝君
国務大臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 田川 誠一君
政府委員
警察庁長官 三井 脩君
警察庁長官官房
長 太田 壽郎君
警察庁長官官房
審議官 福島 静雄君
警察庁刑事局保
安部長 鈴木 良一君
自治政務次官 伊藤 公介君
自治大臣官房審
議官 土田 栄作君
自治省行政局公
務員部長 中島 忠能君
自治省財政局長 花岡 圭三君
自治省税務局長 矢野浩一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
説明員
警察庁刑事局保
安部防犯課長 古山 剛君
警察庁刑事局保
安部少年課長 山田 晋作君
青少年対策本部
参事官 梅沢 五郎君
法務省刑事局青
少年課長 松浦 恂君
法務省人権擁護
局調査課長 永井 敬一君
文部省初等中等
教育局高等学校
課長 中島 章夫君
文部省初等中等
教育局中学校課
長 遠山 敦子君
厚生省生活衛生
局指導課長 瀬田 公和君
通商産業省産業
政策局物価対策
課長 綾部 正美君
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本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○風俗営業等取締法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
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大
大河原太一郎#1
○委員長(大河原太一郎君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る七月二十日、高杉廸忠君が委員を辞任され、その補欠として秋山長造君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る七月二十日、高杉廸忠君が委員を辞任され、その補欠として秋山長造君が選任されました。
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大
大河原太一郎#2
○委員長(大河原太一郎君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
風俗営業等取締法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →風俗営業等取締法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大河原太一郎#3
○委員長(大河原太一郎君) 御異議ないと認めます。
なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大
佐
佐藤三吾#6
○佐藤三吾君 まず、自治省にお伺いしますが、本改正案が成立して施行される、こういう事態になれば、あなたの方の一番心配するのは定員増、予算増、しかも県費負担、こういうことになるんじゃないかと思うんですが、この点について、これは自治省じゃなくて警察の方ですね。平年度でどういう見積もりをしておるのか。少年指導委員であるとか協会、協会補助とか、こういったいろいろの問題がございますが、そこら辺について、まず警察庁にお聞きして、自治省にお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →鈴
鈴木良一#7
○政府委員(鈴木良一君) この風営法の改正によりまして、私どもの方は内部の努力によりまして運営をしていくつもりでございまして、職員の増員等は、この問題に関しましては考えておりません。
この発言だけを見る →花
佐
太
太田壽郎#10
○政府委員(太田壽郎君) 五十九年度の地方の警察官、県費負担の警察官でございますが、人数は二十一万五千三百六人、地方財政計画上の所要額でございますが、一兆三千四百九億六千五百万円、それから、同じく県費負担の警察事務職員の関係でございますが、五十九年度におきまして、人数は二万七千四百三十四人、地財計画上の所要額でございますが、千四百七十九億二千万円ということになっております。
この発言だけを見る →佐
佐藤三吾#11
○佐藤三吾君 その中で、都道府県警察署の装備費、活動経費、専用回線、防犯費、交通対策、こういうのを見ますと、三百八十九億六千四百万ですか、こういう予算が計上されておりますが、この中でいわゆる捜査費というのはどうなっておるのか、報償費は県費負担はどうなっておるのか。
この発言だけを見る →太
太田壽郎#12
○政府委員(太田壽郎君) ただいまお話しの五十九年度の地方警察費の都道府県警察費というものがございまして、三百八十九億六千四百万円でございますが、その中でいわゆる捜査費というものは二十億三千九百万円ということになっております。
この発言だけを見る →佐
太
太田壽郎#14
○政府委員(太田壽郎君) 一応補助対象でございますので、会計検査院の検査の対象にはなり得る、また現実に検査も受けておりますが、県の方の監査委員による監査というものも行われているわけでございます。
この発言だけを見る →佐
花
佐
佐藤三吾#17
○佐藤三吾君 そうしますと、今、鈴木さんの答弁と合わせますと、この経費については、県費負担を含めて本法改正案の施行による平年度の予算増、定員増はない、そう言い切っていいですね。
この発言だけを見る →太
佐
佐藤三吾#19
○佐藤三吾君 わかりました。
次に、十九日の中野議員の質問のときに、本法に基づく営業許可、変更、廃止届、こういう書類申請の際に、第三国人、外国人の場合は指紋をとっておるのじゃないのかという質問に対して、指紋はとってない、こういう回答であったように思うんですが、いかがですか。
この発言だけを見る →次に、十九日の中野議員の質問のときに、本法に基づく営業許可、変更、廃止届、こういう書類申請の際に、第三国人、外国人の場合は指紋をとっておるのじゃないのかという質問に対して、指紋はとってない、こういう回答であったように思うんですが、いかがですか。
鈴
佐
佐藤三吾#21
○佐藤三吾君 ところが、あるんですね。例えば五月中旬に八王子で申請した法人、その法人の役員の五人が指紋をとられた。この五人の名前は、リ・ケンユウ、ボク・トウゲン、こういう方々の五名ですね。はっきり本大もとられた、こう言っておる。それから、新高島平の申請の際にもリさんという人たち四人の方がやはり指紋をとられた。いかがですか。
この発言だけを見る →鈴
佐
佐藤三吾#23
○佐藤三吾君 事実関係を承知してないと言っても現実に本人がとられておると言っておるわけだからね。これは、現実には全国的に、あなたの知る知らぬは別にして、実際はとられているんじゃないですか。
この発言だけを見る →鈴
佐
佐藤三吾#25
○佐藤三吾君 ないと言ったって本人があると言っておるんだから、とられておるわけだから、警察の徹底がいってないのか、もしくはそういうことが常時行われておるのか、そこら辺については僕はやっぱり直ちに調査して、しかも東京都だから、きょうじゅうにもすぐできるはずだよ。
もう一遍申しましょうか。八王子ではリ・ケンユウ、ボク・トウゲン、こういう方々が法人として出したパチンコ店の申請でサイン、指紋を四人ともとられた。新高島平は、リさんら四名がとられた、これは事実です。ですから、あなたたちがここで絶対ないと言うことが、現地では絶対あるわけだ。そういうことでしょう。
この発言だけを見る →もう一遍申しましょうか。八王子ではリ・ケンユウ、ボク・トウゲン、こういう方々が法人として出したパチンコ店の申請でサイン、指紋を四人ともとられた。新高島平は、リさんら四名がとられた、これは事実です。ですから、あなたたちがここで絶対ないと言うことが、現地では絶対あるわけだ。そういうことでしょう。
鈴
佐
佐藤三吾#27
○佐藤三吾君 ひとつ調査をして早急に報告してもらいたい。
それから、私が先般の委員会の質問中で、どうしてもこの委員会に提出しないと審議ができないと申し上げた覚書の問題ですね。これはなぜかといいますと、私はその際に、下位法令の具体案と各省庁と警察庁の間の本法立案過程に当たっての覚書、この提出を求めたわけですが、これは理事会で議論されまして、委員長の要求として、早急な提出が通告されたわけでございますけれども、きょうまでに出された内容を見ますと、警察の方から一括して私の方に持ってきた覚書は、農林水産省、自治省、環境庁、通産省、運輸省、労働省、建設省、文部省、郵政省、総務庁と、こういう各省庁との覚書があるということが確認されたわけです。ところが、その出された内容を見ると、依然として覚書じゃなくて覚書の概要になっている。私が要求したのは覚書なんです。同時に下位法令についても、いわゆる見込み事項という中身を見ると全部、など、など、などがついているんです。そうじゃなくて、きちっとした具体案を出してもらいたい。
なぜこういうことを私が要求するかといえば、また理事会がそれを承認したかといえば、この法令というのは、もうほとんどが八十四項目にわたって下位法令に委任しておる、国家公安委員会規則であるとか政令であるとか府令であるとか条例であるとか。そういうものがそろわないと、事が人権にかかわり営業の自由にかかわるそういう内容でありますから、審議できないじゃないかと、こういうことで私は要求したわけであって、中身を見ると秘密に類する内容は一つもないんですよ。既に一部では業界にコピーが流れておる。業界の方にコピーが流れておる問題が、どうして出せないんだ。私はもう奇怪千万だと思うんですね。しかし、昨日まで覚書は出てこない。これはこの委員会として委員長が要求したことにもなっておるわけでございますから、私はどうしてもこの問題については納得できない。なぜなのか。
この発言だけを見る →それから、私が先般の委員会の質問中で、どうしてもこの委員会に提出しないと審議ができないと申し上げた覚書の問題ですね。これはなぜかといいますと、私はその際に、下位法令の具体案と各省庁と警察庁の間の本法立案過程に当たっての覚書、この提出を求めたわけですが、これは理事会で議論されまして、委員長の要求として、早急な提出が通告されたわけでございますけれども、きょうまでに出された内容を見ますと、警察の方から一括して私の方に持ってきた覚書は、農林水産省、自治省、環境庁、通産省、運輸省、労働省、建設省、文部省、郵政省、総務庁と、こういう各省庁との覚書があるということが確認されたわけです。ところが、その出された内容を見ると、依然として覚書じゃなくて覚書の概要になっている。私が要求したのは覚書なんです。同時に下位法令についても、いわゆる見込み事項という中身を見ると全部、など、など、などがついているんです。そうじゃなくて、きちっとした具体案を出してもらいたい。
なぜこういうことを私が要求するかといえば、また理事会がそれを承認したかといえば、この法令というのは、もうほとんどが八十四項目にわたって下位法令に委任しておる、国家公安委員会規則であるとか政令であるとか府令であるとか条例であるとか。そういうものがそろわないと、事が人権にかかわり営業の自由にかかわるそういう内容でありますから、審議できないじゃないかと、こういうことで私は要求したわけであって、中身を見ると秘密に類する内容は一つもないんですよ。既に一部では業界にコピーが流れておる。業界の方にコピーが流れておる問題が、どうして出せないんだ。私はもう奇怪千万だと思うんですね。しかし、昨日まで覚書は出てこない。これはこの委員会として委員長が要求したことにもなっておるわけでございますから、私はどうしてもこの問題については納得できない。なぜなのか。
鈴
鈴木良一#28
○政府委員(鈴木良一君) 今回の覚書でございますけれども、本来、政府としての最終的な意思決定の場は閣議でございまして、法案を決定するまでの作成過程におきます政府部内の意思形成の経過、そういうところで取り交わされるものであるわけでございます。そういうことで、法的な意味というのはないわけでございます。また、最終的な意思の表明でもないということでございます。政府としての意思というのは法案で具現をされておるということでございます用意思形成の過程の論議であるということにかんがみまして、一般的に外部に対して公表するのは好ましくないというふうに考えておるわけでございます。しかしながら、委員長の御趣旨もございまして、佐藤先生の御趣旨を体して措置をするようにということでございましたので、各省庁とお諮りをしながらその趣旨につきまして提出をさしていただいた、かようになっておるわけでございます。
この発言だけを見る →佐