竹村泰子の発言 (社会労働委員会)

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○竹村委員 それは宣伝しておられることですけれども、年金の受給権というのは保険料の支払いによって生じるわけですね。とすれば、無業の妻が保険料を払わないでも六十五歳になれば支給されるこの基礎年金については、給付と拠出の非常な不公平が起きてくる、問題が大き過ぎるのではないかと思われるわけです。無業の妻には年金手帳や番号があっても、実際の資格は被保険者ではなく被扶養者ではないのでしょうか。これは女性の自立の問題からいっても非常に大きな問題であると思うわけです。妻の年金の受給権は夫の保険料に従属しているわけであります。
 それから、夫の保険料率一〇・六%ですね。八五年十月からは一二・四%になりますか。これに含まれる妻の基礎年金分の保険料率は幾らなんでしょうか。

発言情報

speech_id: 110204410X00519841218_015

発言者: 竹村泰子

speaker_id: 11557

日付: 1984-12-18

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会