竹村泰子の発言 (社会労働委員会)

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○竹村委員 妻の分は結局はっきり出せないわけですね、プールというお答えでしたから。ですから、それから考えても、妻の保険料という独立したそういう権利というものは全くないと言っても言い過ぎではないと思われますけれども、例えばこういうことが起こり得るわけです。
 夫が失業しますね。保険料が払えなくなる。無業の妻の年金権は、この間、空白となりませんか。このケースを考えただけでも、妻の年金受給権は夫の保険料支払いに従属している、夫が倒れたら、親ガメこけたら子ガメもという感じではないのでしょうか。どうですか。

発言情報

speech_id: 110204410X00519841218_019

発言者: 竹村泰子

speaker_id: 11557

日付: 1984-12-18

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会