増岡博之の発言 (社会労働委員会)
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○増岡国務大臣 この児童扶養手当の制度につきましては、先生御承知のように、従来死別の母子世帯に支給されておりました母子福祉年金を補完するものとして昭和三十六年に発足したわけでございます。しかし、その後年数がたちますにつれまして母子福祉年金の受給者が今ではほとんどいらっしゃらなくなる一方であります。一方、離婚の件数の増加に伴いまして、いわばこの法律の対象であります母子世帯の形態といいますか、姿が変わってきたわけでございます。
したがいまして、従来からの福祉年金の補完的制度から、母子家庭の生活安定と自立促進を通じて児童の健全育成を目的とする純粋な福祉制度に改めることが対象でございます母子家庭の実態に即しておるものという判断から行ったものでございます。財政調整の観点のみから行ったものではないと思っております。