社会労働委員会

1985-04-12 衆議院 全337発言

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会議録情報#0
昭和六十年四月十二日(金曜日)
    午前十時開議
出席委員
  委員長 戸井田三郎君
   理事 稲垣 実男君 理事 小沢 辰男君
   理事 丹羽 雄哉君 理事 浜田卓二郎君
   理事 池端 清一君 理事 村山 富市君
   理事 大橋 敏雄君 理事 塩田  晋君
      伊吹 文明君    斉藤滋与史君
      谷垣 禎一君    友納 武人君
      中野 四郎君    長野 祐也君
      西山敬次郎君    野呂 昭彦君
      林  義郎君    箕輪  登君
      湯川  宏君    網岡  雄君
      大原  亨君    河野  正君
      多賀谷眞稔君    竹村 泰子君
      土井たか子君    森井 忠良君
      沼川 洋一君    橋本 文彦君
      森田 景一君    森本 晃司君
      小渕 正義君    塚田 延充君
      小沢 和秋君    田中美智子君
      菅  直人君
 出席国務大臣
        厚 生 大 臣 増岡 博之君
 出席政府委員
        厚生省児童家庭
        局長      小島 弘仲君
 委員外の出席者
        議     員 森井 忠良君
        議     員 大橋 敏雄君
        議     員 小渕 正義君
        議     員 小沢 和秋君
        議     員 菅  直人君
        総務庁行政管理
        局管理官    八木 俊道君
        外務大臣官房外
        務参事官    瀬崎 克己君
        自治省財政局調
        整室長     鶴岡 啓一君
        社会労働委員会
        調査室長    石黒 善一君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十二日
 辞任          補欠選任
  自見庄三郎君      東   力君
  多賀谷眞稔君      大原  亨君
  永井 孝信君      土井たか子君
  浦井  洋君      田中美智子君
同日
 辞任          補欠選任
  東   力君      自見庄三郎君
  大原  亨君      多賀谷眞稔君
  土井たか子君      永井 孝信君
  田中美智子君      浦井  洋君
    ―――――――――――――
四月五日
 原子爆弾被爆者等援護法案(森井忠良君外十四
 名提出、衆法第一五号)
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
 働者の就業条件の整備等に関する法律案(内閣
 提出第五九号)
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
 働者の就業条件の整備等に関する法律の施行に
 伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提
 出第六〇号)
同月十二日
 定年制及び中高年齢者の雇入れの拒否の制限等
 に関する法律案(村山富市君外九名提出、衆法
 第一六号)
 家内労働法の一部を改正する法律案(大橋敏雄
 君外四名提出、衆法第一七号)
同月十日
 社会保障の充実等に関する請願(梅田勝君紹介
 )(第二七六五号)
 労働基準法改悪反対、実効ある男女雇用平等法
 制定等に関する請願(不破哲三君紹介)(第二
 七六六号)
 社会福祉の充実等に関する請願(佐藤祐弘君紹
 介)(第二七六七号)
 同(村山富市君紹介)(第二八五一号)
 国立腎センター設立に関する請願(奥田敬和君
 紹介)(第二七六八号)
 同(稻村佐近四郎君紹介)(第二八五二号)
 同(坂本三十次君紹介)(第二八五三号)
 同(中山正暉君紹介)(第二八五四号)
 同(浜田卓二郎君紹介)(第二八五五号)
 公共事業による失業対策推進に関する請願(佐
 藤祐弘君紹介)(第二七六九号)
 同(中西績介君紹介)(第二八一四号)
 児童扶養手当制度の改悪反対に関する請願(上
 円卓三君紹介)(第二七七〇号)
 同(井上一成君紹介)(第二八一五号)
 カイロプラクティックの立法化阻止等に関する
 請願(佐々木良作君紹介)(第二八五六号)
 同(永江一仁君紹介)(第二八五七号)
 福祉予算の増額等に関する請願(佐藤祐弘君紹
 介)(第二八五八号)
 同(中島武敏君紹介)(第二八五九号)
 同(不破哲三君紹介)(第二八六〇号)
同月十二日
 年金の官民格差是正に関する請願(石橋政嗣君
 紹介)(第二八九二号)
 同(上野建一君紹介)(第二八九三号)
 同(岡田利春君紹介)(第二八九四号)
 同(田邊國男君紹介)(第二八九五号)
 同(多賀谷眞稔君紹介)(第二八九六号)
 同(保利耕輔君紹介)(第二八九七号)
 在宅重度障害者の暖房費支給に関する請願(石
 橋政嗣君紹介)(第二八九八号)
 同(上野建一君紹介)(第二八九九号)
 同(岡田利春君紹介)(第二九〇〇号)
 同(田邊國男君紹介)(第二九〇一号)
 同(多賀谷眞稔君紹介)(第二九〇二号)
 同(保利耕輔君紹介)(第二九〇三号)
 在宅重度障害者の介護料支給に関する請願(石
 橋政嗣君紹介)(第二九〇四号)
 同(上野建一君紹介)(第二九〇五号)
 同(岡田利春君紹介)(第二九〇六号)
 同(田邊國男君紹介)(第二九〇七号)
 同(多賀谷眞稔君紹介)(第二九〇八号)
 同(保利耕輔君紹介)(第二九〇九号)
 重度障害者の終身保養所設置に関する請願(石
 橋政嗣君紹介)(第二九一〇号)
 同(上野建一君紹介)(第二九一一号)
 同(岡田利春君紹介)(第二九一二号)
 同(田邊國男君紹介)(第二九一三号)
 同(多賀谷眞稔君紹介)(第二九一四号)
 同(保利耕輔君紹介)(第二九一五号)
 労災年金と厚生年金等の完全併給に関する請願
 (石橋政嗣君紹介)(第二九一六号)
 同(上野建一君紹介)(第二九一七号)
 同(岡田利春君紹介)(第二九一八号)
 同(田邊國男君紹介)(第二九一九号)
 同(多賀谷眞稔君紹介)(第二九二〇号)
 同(保利耕輔君紹介)(第二九二一号)
 重度身体障害者の雇用に関する請願(石橋政嗣
 君紹介)(第二九二二号)
 同(上野建一君紹介)(第二九二三号)
 同(岡田利春君紹介)(第二九二四号)
 同(田邊國男君紹介)(第二九二五号)
 同(多賀谷眞稔君紹介)(第二九二六号)
 同(保利耕輔君紹介)(第二九二七号)
 身体障害者家庭奉仕員の採用に関する請願(石
 橋政嗣君紹介)(第二九二八号)
 同(上野建一君紹介)(第二九二九号)
 同(岡田利春君紹介)(第二九三〇号)
 同(田邊國男君紹介)(第二九三一号)
 同(多賀谷眞稔君紹介)(第二九三二号)
 同(保利耕輔君紹介)(第二九三三号)
 国公立病院における脊髄損傷者の治療に関する
 請願(石橋政嗣君紹介)(第二九三四号)
 同(上野建一君紹介)(第二九三五号)
 同(岡田利春君紹介)(第二九三六号)
 同(田邊國男君紹介)(第二九三七号)
 同(多賀谷眞稔君紹介)(第二九三八号)
 同(保利耕輔君紹介)(第二九三九号)
 労災被災者の脊髄神経治療に関する請願(石橋
 政嗣君紹介)(第二九四〇号)
 同(上野建一君紹介)(第二九四一号)
 同(岡田利春君紹介)(第二九四二号)
 同(田邊國男君紹介)(第二九四三号)
 同(多賀谷眞稔君紹介)(第二九四四号)
 同(保利耕輔君紹介)(第二九四五号)
 健康保険・国民健康保険による付添介護人派遣
 等に関する請願(石橋政嗣君紹介)(第二九四
 六号)
 同(上野建一君紹介)(第二九四七号)
 同(岡田利春君紹介)(第二九四八号)
 同(田邊國男君紹介)(第二九四九号)
 同(多賀谷眞稔君紹介)(第二九五〇号)
 同(保利耕輔君紹介)(第二九五一号)
 労災年金のスライドに関する請願(石橋政嗣君
 紹介)(第二九五二号)
 同(上野建一君紹介)(第二九五三号)
 同(岡田利春君紹介)(第二九五四号)
 同(田邊國男君紹介)(第二九五五号)
 同(多賀谷員稔君紹介)(第二九五六号)
 同(保利耕輔君紹介)(第二九五七号)
 身体障害者の福祉行政改善に関する請願(石橋
 政嗣君紹介)(第二九五八号)
 同(上野建一君紹介)(第二九五九号)
 同(岡田利春君紹介)(第二九六〇号)
 同(田邊國男君紹介)(第二九六一号)
 同(多賀谷眞稔君紹介)(第二九六二号)
 同(保利耕輔君紹介)(第二九六三号)
 脊髄損傷治療技術の研究開発に関する請願(石
 橋政嗣君紹介)(第二九六四号)
 同(上野建一君紹介)(第二九六五号)
 同(岡田利春君紹介)(第二九六六号)
 同(田邊國男君紹介)(第二九六七号)
 同(多賀谷眞稔君紹介)(第二九六八号)
 同(保利耕輔君紹介)(第二九六九号)
 労災年金の最低給付基礎日額引き上げに関する
 請願(石橋政嗣君紹介)(第二九七〇号)
 同(上野建一君紹介)(第二九七一号)
 同(岡田利春君紹介)(第二九七二号)
 同(田邊國男君紹介)(第二九七三号)
 同(多賀谷眞稔君紹介)(第二九七四号)
 同(保利耕輔君紹介)(第二九七五号)
 労災脊髄損傷者の遺族に年金支給等に関する請
 願(石橋政嗣君紹介)(第二九七六号)
 同(上野建一君紹介)(第二九七七号)
 同(岡田利春君紹介)(第二九七八号)
 同(田邊國男君紹介)(第二九七九号)
 同(多賀谷眞稔君紹介)(第二九八〇号)
 同(保利耕輔君紹介)(第二九八一号)
 労災重度被災者の暖房費支給に関する請願(石
 橋政嗣君紹介)(第二九八二号)
 同(上野建一君紹介)(第二九八三号)
 同(岡田利春君紹介)(第二九八四号)
 同(田邊國男君紹介)(第二九八五号)
 同(多賀谷眞稔君紹介)(第二九八六号)
 同(保利耕輔君紹介)(第二九八七号)
 労働者災害補償保険法の改善に関する請願(石
 橋政嗣君紹介)(第二九八八号)
 同(上野建一君紹介)(第二九八九号)
 同(岡田科春君紹介)(第二九九〇号)
 同(田邊國男君紹介)(第二九九一号)
 同(多賀谷眞稔君紹介)(第二九九二号)
 同(保利耕輔君紹介)(第二九九三号)
 医療保険の改善に関する請願(浦井洋君紹介)
 (第三〇二六号)
 カイロプラクティックに関する請願(鯨岡兵輔
 君紹介)(第三〇二七号)
 国民医療の改善等に関する請願(辻第一君紹介
 )(第三〇二八号)
 国民医療の充実改善に関する請願(梅田勝君紹
 介)(第三〇二九号)
 同(浦井洋君紹介)(第三〇三〇号)
 国民医療の充実等に関する請願(中林佳子君紹
 介)(第三〇三一号)
 児童扶養手当制度改悪反対に関する請願(浦井
 洋君紹介)(第三〇三二号)
 同(田中美智子君紹介)(第三〇三三号)
 同(藤田スミ君紹介)(第三〇三四号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(山原
 健二郎君紹介)(第三〇三五号)
 国立腎センター設立に関する請願(浦井洋君紹
 介)(第三〇三六号)
 公共事業による失業対策推進に関する請願(不
 破哲三君紹介)(第三〇三七号)
 同(山原健二郎君紹介)(第三〇三八号)
 カイロプラクティックの立法化阻止等に関する
 請願(新井彬之君紹介)(第三〇三九号)
 同(浦井洋君紹介)(第三〇四〇号)
 健康保険本人の十割給付復活等に関する請願
 (浦井洋君紹介)(第三〇四一号)
 同(岡崎万寿秀君紹介)(第三〇四二号)
 同(柴田睦夫君紹介)(第三〇四三号)
 同(田中美智子君紹介)(第三〇四四号)
 同(中島武敏君紹介)(第三〇四五号)
 同(林百郎君紹介)(第三〇四六号)
 中間施設の制度化に関する請願(玉沢徳一郎君
 紹介)(第三〇六四号)
 輸入食糧の安全確保に関する請願(玉沢徳一郎
 君紹介)(第三〇六五号)
 原爆被爆者の援護に関する請願(玉沢徳一郎君
 紹介)(第三〇六六号)
 労働時間短縮促進に関する請願(玉沢徳一郎君
 紹介)(第三〇六七号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 原子爆弾被爆者等援護法案(森井忠良君外十四
 名提出、衆法第一五号)
 児童扶養手当法の一部を改正する法律案(内閣
 提出、第百一回国会閣法第四一号)
     ――――◇―――――
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戸井田三郎#1
○戸井田委員長 これより会議を開きます。
 森井忠良君外十四名提出、原子爆弾被爆者等援護法案を議題とし、趣旨の説明を聴収いたします。森井忠良君。
    ―――――――――――――
 原子爆弾被爆者等援護法案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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森井忠良#2
○森井議員 私は、ただいま議題になりました原子爆弾被爆者等援護法案につきまして、日本社会党・護憲共同、公明党・町民会議、民社党・国民連合、日本共産党・革新共同及び社会民主連合を代表いたしまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
 昭和二十年八月六日、続いて九日、広島、長崎に投下された人類史上最初の原爆投下は、一瞬にして三十万人余の生命を奪い、両市を焦土と化したのであります。
 この原子爆弾による被害は、普通の爆弾と異なり、放射能と熱線と爆風の複合的な効果により、大量無差別に破壊、殺傷するものであるだけに、その非人道性ははかり知れないものがあります。
 たとえ一命を取りとめた人たちも、この世の出来事とは思われない焦熱地獄を身をもって体験し、生涯消えることのない傷痕と原爆後遺症に苦しみ、病苦、貧困、孤独の三重苦に悩まされながら、今日までようやく生き続けてきたのであります。
 あれから四十年を迎えました。
 国は、原爆で亡くなられた方々やその遺族に一本のお線香代も出さず、全く弔意をあらわしておりません。一家の支柱を失い、途方に暮れる遺族に、一円の生活援助もしておりません。ここに現行二法の最大の欠陥が指摘できるのであります。
 国家補償に基づく被爆者援護法を求める広範な国民の不満は、なぜ軍人軍属など軍関係者のみを援護し、原爆の犠牲者を差別して処遇するのか、戦時諸法制から見て全く納得がいかないという点にあります。
 本法案提出に当たり、私はこの際、まず国家補償法の必要性について明らかにしたいと存じます。
 国家補償の原則に立つ援護法が必要な第一の理由は、アメリカの原爆投下は国際法で禁止された毒ガス、生物化学兵器以上の非人道的兵器による無差別爆撃であって、国際法違反の犯罪行為であるということです。したがって、たとえサンフランシスコ条約で日本が対米請求権を放棄したものであっても、被爆者の立場からすれば、請求権を放棄した日本国政府に対して国家補償を要求する当然の権利があると考えます。
 しかも、原爆投下を誘発したのは、日本軍国主義政府が起こした戦争なのであります。我々がこの史上最初の核爆発の熱線と爆風、そして放射能によるはかり知れない人命と健康被害に目をつぶることは、被爆国としての日本が、恒久平和を口にする資格なしと言わなければなりません。
 第二の理由は、この人類史上未曾有の惨禍をもたらした太平洋戦争を開始し、また終結することの権限と責任が日本国政府にあったことは明白であるからであります。
 特にサイパン、沖縄陥落後の本土空襲、本土決戦の段階では、旧国家総動員法は言うまでも、なく、旧防空法や国民義勇隊による動員体制の強化に見られるように、六十五歳以下の男子、四十五歳以下の女子、すなわち、全国民は国家権力によってその任務につくことを強制されていたことは紛れもない事実であります。今日の世界平和が三十万人余の犠牲の上にあることからしても、再びこの悲劇を繰り返さないとの決意を国の責任による援護法によって明らかにすることは当然のことと言わなければなりません。
 第三の理由は、既に太平洋戦争を体験している年代も数少なくなり、ややもすれば戦争の悲惨さは忘れ去られようとしている現状であります。原爆が投下され、戦後既に四十年たった今日、被爆者にとってはその心身の傷跡は永久に消えないとしても、その方々にとっては援護法が制定されることによって初めて戦後が終わるのであります。
 私たちは以上のような理由から、全被爆者とその遺族に対し、放射能被害の特殊性を考慮しつつ、現行の軍属、準軍属に対する援護法に準じて、原爆被爆者等援護法を提案することといたしたのであります。
 次に、この法律の内容の概要を御説明申し上げます。
 第一は、健康管理及び医療の給付であります。健康管理のため年間に定期二回、随時二回以上の健康診断や成人病検査、精密検査等を行うとともに、被爆者の負傷または疾病について医療の給付を行い、その医療費は、七十歳未満の被爆者については現行法どおりとするとともに、老人被爆者についても、老人保健法にかかわらず、本人一部負担、地方自治体負担を、国の負担といたしました。なお、治療並びに施術に際しては、放射能後遺症の特殊性を考え、はり、きゅう、マッサージをもあわせて行い得るよう別途指針をつくることにいたしました。第二は、医療手当及び介護手当の支給であります。被爆者の入院、通院、在宅療養を対象として月額三万円の範囲内で医療手当を支給する。また、被爆者が安んじて医療を受けることができるよう月額十万円の範囲内で介護手当を支給し、家族介護についても給付するよう措置したのであります。
 第三は、被爆二世または三世に対する措置であります。被爆者の子または孫で希望者には健康診断の機会を与え、さらに放射能の影響により生ずる疑いがある疾病にかかった者に対して、被爆者とみなし、健康診断、医療の給付及び医療手当、介護手当の支給を行うことにしたのであります。
 第四は、被爆者年金の支給であります。全被爆者に対して、政令で定める障害の程度に応じて、年額最低三十一万八千円から最高六百二十七万八千円までの範囲内で年金を支給することにいたしました。障害の程度を定めるに当たっては、被爆者が原爆の放射能を受けたことによる疾病の特殊性を特に考慮すべきものとしたのであります。
 第五は、被爆者年金等の年金額の自動的改定措置、すなわち賃金自動スライド制を採用いたしました。
 第六は、特別給付金の支給であります。本来なら死没者の遺族に対して弔意をあらわすため、弔慰金及び遺族年金を支給すべきでありますが、当面の措置として、それにかわるものとして百二十万円の特別給付金とし、五年以内に償還すべき記名国債をもって交付することにいたしました。
 第七は、被爆者が死亡した場合は、二十万円の葬祭料をその葬祭を行う者に対して支給することにしたのであります。
 第八は、被爆者が健康診断や治療のため国鉄を利用する場合には、本人及びその介護者の国鉄運賃は無料とすることにいたしました。
 第九は、原爆孤者、病弱者、小頭症その他保護、治療を必要とする者のために、国の責任で、収容・保護施設を設置すること、被爆者のための相談所を都道府県が設置し、国は施設の設置・運営の補助をすることにいたしました。
 第十は、厚生大臣の諮問機関として原爆被爆者等援護審議会を設け、その審議会に被爆者の代表を委員に加えることにしたのであります。
 第十一は、放射線影響研究所の法的な位置づけを明確にするとともに必要な助成を行うことといたしました。
 第十二は、日本に居住する外国人被爆者に対しても本法を適用することにしたのであります。
 第十三は、厚生大臣は速やかにこの法律に基づく援護を受けることのできる者の状況について調査しなければならないことにいたしました。
 なお、この法律の施行は、昭和六十一年一月一日であります。
 以上が、この法律案の提案の理由及び内容であります。
 被爆後四十年を経過し、老齢化する被爆者や遺族に、五十周年はもうないのであります。再び原爆による犠牲者を出すなという原水爆禁止の全国民の願いにこたえて、何とぞ慎重御審議の上、速やかに可決されるようお願い申し上げます。拍手
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戸井田三郎#3
○戸井田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
 本案に対する質疑は後日に譲ります。
     ――――◇―――――
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戸井田三郎#4
○戸井田委員長 内閣提出、児童扶養手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大橋敏雄君。
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大橋敏雄#5
○大橋委員 このたび改正案が提出されたわけでございますが、先月の二十八日から実質審議に入ったわけでありますが、もう既に問題のあらゆる内容が浮き彫りになったわけであります。正直申し上げまして、私も今回の法案に対してこのような感想、所感を持っております。
 というのは、まず社会保障の理念といいますか、あるいは社会福祉の精神、こういうのをもう棚上げしてしまいまして、要するに財政難であるというのを理由に給付を引き下げまして、恥も外間もかなぐり捨てて、とにかくそのつじつま合わせをしたにすぎないいわゆる改悪案であるわけですね。これは財政再建の一環として行革の趣旨に沿ったものだという言い方もされておりましたけれども、行革というのは不要あるいは不急のものを整理をしまして、それを省いていこうという改革であって、必要なものを削り取っていこうというものじゃないわけですね。そのことをまずしっかり認識をしてまいらなければならぬと思うわけであります。
 そこで、今度の改正案の内容を見ますと、政府側も、従来の児童扶養手当は根本的な基本的な見直しをやるんだということでございますが、いわば社会保障制度の重大な変更であると私は思うのであります。にもかかわらず、肝心の中央児童福祉審議会への諮問は行われていないのであります。つまり、手抜き工事ですね。あるいは、社会保障制度審議会にかけられたのはかけられたんですけれども、日程的に見まして十分な討議あるいは検討が行われたとは思われない。単に手続、形式を踏んだだけだ、こう私は指摘したいわけであります。厚生大臣の私的諮問機関については、これはそれなりに論議、協議がなされたように思いますけれども、これはあくまでも御用機関でありまして、私は妥当性はないと思うのでありますが、今私が述べましたようなことについて、厚生大臣はどう考えられておりますか。
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増岡博之#6
○増岡国務大臣 この児童扶養手当の制度につきましては、先生御承知のように、従来死別の母子世帯に支給されておりました母子福祉年金を補完するものとして昭和三十六年に発足したわけでございます。しかし、その後年数がたちますにつれまして母子福祉年金の受給者が今ではほとんどいらっしゃらなくなる一方であります。一方、離婚の件数の増加に伴いまして、いわばこの法律の対象であります母子世帯の形態といいますか、姿が変わってきたわけでございます。
 したがいまして、従来からの福祉年金の補完的制度から、母子家庭の生活安定と自立促進を通じて児童の健全育成を目的とする純粋な福祉制度に改めることが対象でございます母子家庭の実態に即しておるものという判断から行ったものでございます。財政調整の観点のみから行ったものではないと思っております。
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大橋敏雄#7
○大橋委員 じゃ、まず法の目的条項の変更がございますね。現行法では、第一条の中には「児童の福祉の増進を図ることを目的とする。」第二条では「児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給される」いわゆる手当が児童の権利として規定されているわけですね。つまり社会保障政策としての位置づけが明確でございます。ところが、改正案では第一条の目的を「この法律は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。」こう変更された。
 これは従来は児童が健やかに成長する権利の保障として把握されていた制度を不安定で自立ができないいわゆる母子家庭への恩恵的給付費的な福祉制度へと法の性格を根本的に変えたものだ、このように我々は理解するわけでございますが、この点いかがですか。
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小島弘仲#8
○小島政府委員 改正におきましても、第二条の趣旨は全く変わっておりません。また第一条におきましても、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されるものであることは変わっておりません。
 ただ、今回の改正によりまして、これは有期の支給制度、七年間の支給制度といたしました。これはどういうことかと申しますと、離婚等によって生計の中心である夫の収入に頼ることのできなくなった母子家庭がその離婚ということを契機とした生計の激変という事態に対処する制度、その緩和するための制度、そういうような生活の激変があっても児童の福祉が損なわれることのないように、その母子家庭が自立するまでの間その児童のためにこれを出そうという制度にいたしましたので、その趣旨は「児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため」という文言によって明確にしたものでございまして、出す趣旨、それから目的は変わっておりません。
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大橋敏雄#9
○大橋委員 要するに、先ほど大臣も今回の改正案は決して財政的な立場からのみ改正したのではないんだ、今局長も従来の趣旨は変わっていないんだ、あくまでも児童を健全育成し、そして福祉を向上させていく、その趣旨は同じだということをおっしゃったわけでございますが、それではここでちょっとお尋ねするのですけれども、児童扶養手当、それと児童手当、名前はちょっと紛らわしいのですけれども、これとの性格の違いはどこにあるのですか。
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小島弘仲#10
○小島政府委員 児童手当は、これは一般施策と申しますか、一般的に児童一般を対象とする施策でありまして、どういう家庭の状況にある者、あるいは母子家庭、父子家庭、両親がそろっている家庭ということを一切問いません。一切問わないで、これは児童の養育を親の責任だけでなくて、社会、国民全体がその養育に携わろう、これは全部を肩がわりというわけではございませんが、その両親の援助、養育のお手伝いをしていこうという制度の趣旨でございます。これはやはり子供が次代を担ういわば人的資源である、我が国の社会を安定させていくための貴重な人材でございますので、両親の責任だけではなくて社会全体がその健やかな生育に力をかそうという趣旨の制度でございます。
 一方、児童扶養手当、先ほども大臣からお話がございましたように、発足は、国民年金制度ができましたときに母子福祉年金というものができました。それは死別の母子世帯を対象とするものでございましたので、母子福祉年金の対象にならない母子世帯、いわば生別の母子世帯が中心でございますが、その方々にも、同じ母子世帯だという状態に着目いたしまして、いわば母子福祉年金を補完する趣旨で設けられたものでございます。したがいまして、母子家庭の生計の基盤の安定対策という性格のものでございます。このような違いがございます。
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大橋敏雄#11
○大橋委員 今説明がありましたように、児童扶養手当は国民年金における母子福祉年金を補完する制度として設けられた。それで、児童の養育者に対して養育に伴う支出についての保障を行っている児童手当と性格は違うのだ、こういうことでしたね。
 しかし、今回の改正で児童の健全育成、資質の向上を目的とする福祉制度に改められたということは、児童の福祉の増進を図るという理念の上からは、児童手当も今回改正の児童扶養手当もそういう立場では基本的には同一の性格を有した、このように理解してよろしいですか。
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小島弘仲#12
○小島政府委員 終局の目的が児童の福祉の増進、その健全育成対策であることには変わりはございません。
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大橋敏雄#13
○大橋委員 私がくどく聞いているのは、先ほど厚生大臣は、決して財政的な問題ではないのだ、今度の改正は基本的な改革なんだということをおっしゃったわけですけれども、どうも私はそこが理解できない。つまり、福祉年金といえども公的年金の一種ですから、これを補完した場合の児童扶養手当の支給額と、今度改正なされる福祉制度に変わった児童扶養手当が変わってくるわけですね。これはどうも私は理解ができないのです。なぜこうして段差をつけるのだと言いたいのですけれども、いかがですか。
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小島弘仲#14
○小島政府委員 母子福祉年金も、これは年金でございます。年金とは本来拠出を前提といたしまして、母子福祉年金の場合は、夫の死亡という保険事故に着目して、夫が死亡しても生活状態に激変を来さないようにという趣旨の給付を行うのが母子福祉年金でございます。一方、今回見直しました児童扶養手当につきましては、母子世帯が離婚を契機として生活が激変する状態に着目しまして、必要の度合いに応じまして援助申し上げよう、こういう観点から、支給額もその家庭の収入の状況に応じまして二段階に必要度を勘案しながら給付額を定めている、こういう趣旨でございます。
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大橋敏雄#15
○大橋委員 簡単に言えば、年金としてとらえていたときには社会保障の立場だから同じ給付のレベルでいかなければならぬのだ、しかし、一方は福祉制度にしたのだから格差がついてもやむを得ないのだ、これは財政的な面もあってそうせざるを得ないのだ、こういうふうにとらえたのではないかと思うのです。その辺はどうですか。
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小島弘仲#16
○小島政府委員 本来、年金でございますと、収入のいかんを問わず一定の条件があれば所定の年金が払われる。福祉年金にっきましては所得制限を設けておりますが、その所産制限の範囲内であれば同一の年金額ということが年金の性格上妥当であろうと考えます。ただ福祉の制度ということになりますと、いろいろ措置費に関します徴収金を見ましても、収入の度合いに応じてそれを定めておりますので、この児童扶養手当につきましても、その支給額はやはり家庭の経済状態に着目して、それに対応した額にするのが妥当であろうという観点からこのように改めたものでございます。
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大橋敏雄#17
○大橋委員 福祉というのは社会保障よりもぐっと下がるものじゃないんですね。同じレベルです。これははっきりしておかなければいかぬですよ。そうなりますと、母子福祉年金における児童と児童扶養手当における児童、その児童は母子家庭という条件は同じですね。
 ただ制度が変わったからといってがくんとその支給率に段差をつけることはどうも私は納得がいかぬ。あくまでも、先ほど申しましたように、社会保障の理念も社会福祉の精神も棚上げしてしまって、とにかく財政が苦しい、何が何でもしようがないんだといって財政のつじつまを合わせたと言われても仕方がないでしょう。
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小島弘仲#18
○小島政府委員 そこは御理解願いたいところなんですが、年金につきましては本来保険料納付を条件といたしまして、一定の事故が生じた場合にその事故を救済する、補てんするという趣旨であらかじめ保険料を徴収いたしまして、それをプールして集団で生活の保障を保っていこうという制度でございます。一方、福祉の措置というのは、保険料とか何か前提にしません、一般財源を内容とするものでございまして、それぞれその必要の度合いに応じて給付額を決定していくのが妥当であろう。
 また、ちなみになぜ今回かということになりますと、補完していた母子福祉年金という制度はもうなくなるわけでございますので、そこと関係が切れる、なくなる、そういう時期に、この際もう一度社会保障全体の体系の中でこの児童扶養手当制度の位置づけを見直してみよう、見直した結果、検討結果でございます。なるほどここで一部費用を削減されるみたいなところがあります。額も切られるところもあります。ただ社会保障全体としてはまずます大きな行政需要が出てまいっておりますので、それぞれの施策につきまして最も効果が出るように、あるいは必要な施策を行うことができないというような事態が生じないように全体のバランスを考えながら講じてまいらなければなりませんので、その中の見直しというものもやむを得ない措置であると御理解願いたいと思います。
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大橋敏雄#19
○大橋委員 時間の関係もありますので次に進んでいきますけれども、多少の差と言いますけれども、多少じゃないですよ。福祉年金の給付額に準じて同額で今まで支給されてきた。六十年度改正されたという立場で見た場合は、母子福祉年金の月額は三万四千五百円です。児童扶養手当はどうなるかと言えば三万三千円と二万二千円。そうでしょう。つまり千五百円の段差、一万二千円の格差がつくわけです。これは、ちょっとの差しゃないですね。しかも制度が発足するときに、従来母子福祉年金と同額で来たものががくんとこんなに開くということは、どうも改革していく物の考え方に余りにも違いがあるのじゃないか。こんな激変ということはよくないですよ。大臣、この辺どう思いますか。千五百円から一万二千円も違ってくるんですね。
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小島弘仲#20
○小島政府委員 先ほど申し上げましたように、年金と切り離して、確かに現在の段階では年金と比べますと千五百円の差があります。一方、二段階にしました結果、三万三千月、これは所得税非課税のグループでございますが、それと、三百万から非課税までの間の層につきましては二万二千円、一万一千円の格差が出ます。ただこれはあくまでも母子家庭に対する現金給付でございますので、経済援助を通じて児童の健全育成を図ろうとする制度でございます。ですから、家計の状況ということに着目して格差をつけるのが妥当な措置ではなかろうか。ちなみに低所得者階層でありましても、父子家庭なり一般家庭は、三百万を下回る状態にありましても、同じように経済状態がきつくとも、税金を納めながら、しかし給付は受けられないという実態があるわけでございます。その辺のバランスを考えますれば、やはり家計の状況に応じて手当額に差をつけるのも御理解願える措置ではないかと考えております。
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大橋敏雄#21
○大橋委員 それでは百歩譲って多少の差はつけてもやむを得ないのではないか、しかし、私は今後この児童扶養手当の支給額というのは一体何を基準に決めていかれるんだろうかな、その疑問が出てきているのです。なぜならば、これが仮に五十九年度の審議のときに成立しておれば三百円の差だったわけです。ところが継続になったわけでしょう。だものだから、そのまま金額が据え置かれてきているから今度は千五百円、一万二千円、こういう差がつくわけです。多少の差はついてもいい。その気持ちは百歩譲りますよ。しかし、これは一体どうなんだろう、何を基準に手当の額を決めていくんだろうか、ここはどうなんですか。
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小島弘仲#22
○小島政府委員 やはりこれは一般の生活水準、あるいはそのときときの児童の養育に要する費用ということを勘案しながら決めていくという形になろうと思います。
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大橋敏雄#23
○大橋委員 一年前三百円だったけれども、たった一年で今度は千五百円になった。これはちょっと考えられぬですな、そういうことですか。
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小島弘仲#24
○小島政府委員 年金の方は年金の額の改定の一定のルールに従ってやっておるわけでございます。こちらの方は、現に児童に要する費用あるいは一般の生活状況ということを考えていくのがやはり福祉の措置であるということであります。
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大橋敏雄#25
○大橋委員 要するに、児童扶養手当は福祉制度になったのだからもう年金みたいにルール的に引き上げていくことはないんだ、財政が苦しければ苦しいなりにそのまま据え置いていくこともあり得るんだ、こういうことですか。
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小島弘仲#26
○小島政府委員 これは一定の趣旨、目的を持って支給する制度でございますから、財政状況に左右されないと言い切れない面もございますが、その趣旨、目的が損なわれることのないような額を確保してまいるのが我々の責任だと考えております。
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大橋敏雄#27
○大橋委員 平行線ですが、児童扶養手当が今言ったように福祉制度とはなったものの、やはり物価が上がったり賃金も上げられたりしていく時代なんですから、当然児童扶養手当はこういうときにはこう上げていくんだという基準といいますかルールはつくらなければならぬと思うのですが、大臣いかがですか。
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増岡博之#28
○増岡国務大臣 この手当の額につきましては、年金制度と違いますので、御指摘のようなことがあろうかと思います。しかし、社会福祉の重要な一環でもありますので、直接連動することはないにいたしましても、社会情勢の変化によってはそういう措置を考えていかなければならないと思っております。
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大橋敏雄#29
○大橋委員 とにかく今回の大幅な引き下げは納得いきません。
 今回の改正というよりも改悪の第一は何かと言えば、支給要件の後退だと思います。
 まず未婚の母の児童には支給しない、こういうことですね。先般の審議を通じまして問題がぐんぐん掘り起こされてこの点の重要性に気づかれたんでしょうか、従来どおり支給できるようにしようというような趣旨のことがおとついですか、テレビで報道されたそうですよ。その修正の話がテレビに出たそうですけれども、それは御存じですか。
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