大橋敏雄の発言 (社会労働委員会)

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○大橋委員 じゃ、まず法の目的条項の変更がございますね。現行法では、第一条の中には「児童の福祉の増進を図ることを目的とする。」第二条では「児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給される」いわゆる手当が児童の権利として規定されているわけですね。つまり社会保障政策としての位置づけが明確でございます。ところが、改正案では第一条の目的を「この法律は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。」こう変更された。
 これは従来は児童が健やかに成長する権利の保障として把握されていた制度を不安定で自立ができないいわゆる母子家庭への恩恵的給付費的な福祉制度へと法の性格を根本的に変えたものだ、このように我々は理解するわけでございますが、この点いかがですか。

発言情報

speech_id: 110204410X01419850412_007

発言者: 大橋敏雄

speaker_id: 23927

日付: 1985-04-12

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会