小島弘仲の発言 (社会労働委員会)

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○小島政府委員 改正におきましても、第二条の趣旨は全く変わっておりません。また第一条におきましても、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されるものであることは変わっておりません。
 ただ、今回の改正によりまして、これは有期の支給制度、七年間の支給制度といたしました。これはどういうことかと申しますと、離婚等によって生計の中心である夫の収入に頼ることのできなくなった母子家庭がその離婚ということを契機とした生計の激変という事態に対処する制度、その緩和するための制度、そういうような生活の激変があっても児童の福祉が損なわれることのないように、その母子家庭が自立するまでの間その児童のためにこれを出そうという制度にいたしましたので、その趣旨は「児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため」という文言によって明確にしたものでございまして、出す趣旨、それから目的は変わっておりません。

発言情報

speech_id: 110204410X01419850412_008

発言者: 小島弘仲

speaker_id: 16186

日付: 1985-04-12

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会