大橋敏雄の発言 (社会労働委員会)

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○大橋議員 私は、公明党・国民会議提出の家内労働法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を行います。
 ただいま議題となりました家内労働法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 家内労働法は昭和四十五年十月一日から施行され、この間、関係当局の広報活動、監督指導等の実施により、家内労働者の労働条件の改善の努力がなされてきたにもかかわらず、その実は上がらず家内労働者は依然として厳しい生活を余儀なくされています。
 特に雇用労働者の労働条件、就業条件等が向上している中にあって、現在、百三十万人と言われている家内労働者は長時間労働、低工賃等の労働条件を強いられ、工賃では家内労働者が三百五十円、パートタイマーが五百五十円、一般労働者が八百五十円(一時間当たりの男女平均工賃・賃金額)と、パートタイマーよりも極めて低い状態であります。
 さらに、安全衛生面で不十分なため、健康障害を起こしている人が年々ふえています。
 公明党は、このように劣悪な状況下にある家内労働者の生活を安定させるため、労働条件の改善及び福祉の増進を図る必要があると考え、ここに家内労働法の一部改正案を提出する次第であります。
 次に、この一部改正案の概要について申し上げます。
 第一に、労働条件の決定についてであります。(第一条関係)
 家内労働者の労働条件は、家内労働者と委託者が対等の立場で合意に基づき決定すべきものであることとしております。
 第二に、労働時間の制限についてであります。(第四条関係)
 委託者は、家内労働者に一日について八時間、一週間について六日間を超えて委託をしてはならないこととしております。
 第三に、委託打ち切りの予告についてであります。(第五条関係)
 委託者が委託を打ち切ろうとするときは、打ち切る日の十五日前までに家内労働者に予告しなければならないこととしております。
 第四に、工賃の最低賃金との均衡についてであります。(第十三条関係)
 家内労働者の最低工賃の決定については、最低賃金法と均衡するようにすることとしております。
 第五に、危険有害業務の委託の禁止についてであります。(第十六条の二関係)
 委託者は家内労働者に対し、危険または有害な業務で労働省令で定めるものに従事することとなる委託をしてはならないとしております。
 第六に、安全衛生教育についてであります。(第十六条の三関係)
 委託者は新たに家内労働者に委託しようとするときは、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならないとしております。
 第七に、未払い工賃の立てかえ払い制度の創設等についてであります。(第十八条の二以下)
 労働福祉事業団に次の業務をも行わせることとしております。
 (一) 委託者が破産の宣告を受けた場合等のときに、未払い工賃の立てかえ払いを行うこととしております。
 (二)委託者及び家内労働者への資金の貸し付けを行うこととしております。
 (三) 家内労働者のための福祉施設の設置等の事業を行うこととしております。
 (四) 家内労働者福祉事業納付金の徴収を行うこととしております。
 (五) 納付金は委託者が負担し、委託者は事業団に納付金を納付することとしております。
 なお、国は政令で定めるところにより、事業団に対し業務に要する費用の一部を補助することとしております。
 第八に、施行期日についてであります。
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとしております。
 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)

発言情報

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発言者: 大橋敏雄

speaker_id: 23927

日付: 1985-04-23

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会