社会労働委員会

1985-04-23 衆議院 全348発言

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会議録情報#0
昭和六十年四月二十三日(火曜日)
    午前十時二分開議
出席委員
  委員長 戸井田三郎君
   理事 稲垣 実男君 理事 小沢 辰男君
   理事 丹羽 雄哉君 理事 浜田卓二郎君
   理事 池端 清一君 理事 村山 富市君
   理事 大橋 敏雄君 理事 塩田  晋君
      愛知 和男君    伊吹 文明君
      古賀  誠君    斉藤滋与史君
      自見庄三郎君    谷垣 禎一君
      友納 武人君    中野 四郎君
      長野 祐也君    西山敬次郎君
      野呂 昭彦君    林  義郎君
      藤本 孝雄君    箕輪  登君
      網岡  雄君    小澤 克介君
      河野  正君    多賀谷眞稔君
      竹村 泰子君    永井 孝信君
      森井 忠良君    沼川 洋一君
      橋本 文彦君    森田 景一君
      森本 晃司君    小渕 正義君
      浦井  洋君    小沢 和秋君
      菅  直人君
 出席国務大臣
        労 働 大 臣 山口 敏夫君
 出席政府委員
        労働大臣官房審
        議官      中村  正君
        労働大臣官房審
        議官      野見山眞之君
        労働省労働基準
        局長      寺園 成章君
        労働省婦人局長 赤松 良子君
        労働省職業安定
        局長      加藤  孝君
 委員外の出席者
        議     員 池端 清一君
        議     員 村山 富市君
        議     員 大橋 敏雄君
        議     員 多賀谷眞稔君
        議     員 塩田  晋君
        議     員 小沢 和秋君
        議     員 菅  直人君
        労働省労働基準
        局監督課長   菊地 好司君
        労働省労働基準
        局安全衛生部労
        働衛生課長   福渡  靖君
        労働省職業安定
        局雇用政策課長  齋藤 邦彦君
        社会労働委員会
        調査室長    石黒 善一君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十三日
 辞任         補欠選任
  河野  正君     小澤 克介君
同日
 辞任         補欠選任
  小澤 克介君     河野  正君
    ―――――――――――――
四月二十二日
 職業安定法の一部を改正する法律案(多賀谷眞
 稔君外五名提出、衆法第二一号)
 情報処理業務に係る労働者派遣事業の規制及び
 派遣労働者の就業条件の整備等に関する臨時措
 置法案(多賀谷眞稔君外五名提出、衆法第二二
 号)
 林業労働法案(目黒今朝次郎君外一名提出、参
 法第五号)(予)
同月二十三日
 戦時災害援護法案(片山甚市君外五名提出、参
 法第六号)(予)
同月二十日
 児童扶養手当制度改悪反対に関する請願外一件
 (竹村泰子君紹介)(第三六四一号)
 カイロプラクティックの立法化阻止等に関する
 請願(戸井田三郎君紹介)(第三六四二号)
 児童扶養手当制度の改悪反対に関する請願(上
 田卓三君紹介)(第三六四三号)
 同(土井たか子君紹介)(第三七〇二号)
 医療保険の改善に関する請願(藤田高敏君紹介
 )
 (第三六四四号)
 仲裁裁定等に関する請願(井上一成君紹介)(
 第三六九四号)
 同(左近正男君紹介)(第三六九五号)
 同(村山喜一君紹介)(第三六九六号)
 心身障害者対策基本法の一部改正に関する請願
 (桜井新君紹介)(第三六九七号)
 児童扶養手当法の一部を改正する法律案撤回に
 関する請願(田中美智子君紹介)(第三六九八
 号)
 国民健康保険制度の拡充等に関する請願(柴田
 睦夫君紹介)(第三六九九号)
 国民健康保険制度の改善等に関する請願(三浦
 久君紹介)(第三七〇〇号)
 医療保険制度の改善等に関する請願(奥野一雄
 君紹介)(第三七〇一号)
 労働者派遣法の制定反対に関する請願(浦井洋
 君紹介)(第三七〇三号)
同月二十二日
 原子爆弾被爆者等の援護法制定に関する請願
 (安倍基雄君紹介)(第三七二八号)
 同(梅田勝君紹介)(第三七二九号)
 同(小沢和秋君紹介)(第三七三〇号)
 同(経塚幸夫君紹介)(第三七三一号)
 同外十八件(小渕正義君紹介)(第三七三二号
 )
 同(瀬崎博義君紹介)(第三七三三号)
 同(瀬長亀次郎君紹介)(第三七三四号)
 同(辻第一君紹介)(第三七三五号)
 同(中林佳子君紹介)(第三七三六号)
 同(野間友一君紹介)(第三七三七号)
 同(東中光雄君紹介)(第三七三八号)
 同(藤木洋子君紹介)(第三七三九号)
 同(藤田スミ君紹介)(第三七四〇号)
 同(正森成二君紹介)(第三七四一号)
 同(三浦久君紹介)(第三七四二号)
 同(山原健二郎君紹介)(第三七四三号)
 同(渡辺朗君紹介)(第三七四四号)
 同(江田五月君紹介)(第三八九一号)
 同(遠藤和良君紹介)(第三八九二号)
 同(大橋敏雄君紹介)(第三八九三号)
 同(坂井弘一君紹介)(第三八九四号)
 同(橋本文彦君紹介)(第三八九五号)
 同(松前仰君紹介)(第三八九六号)
 同(水谷弘君紹介)(第三八九七号)
 同(森本晃司君紹介)(第三八九八号)
 同外三件(大原亨君紹介)(第四〇七二号)
 同(元信堯君紹介)(第四〇七三号)
 原子爆弾被爆者等の援護法の制定に関する請願
 (浦井洋君紹介)(第三七四五号)
 同(岡崎万寿秀君紹介)(第三七四六号)
 同(工藤晃君紹介)(第三七四七号)
 同(佐藤祐弘君紹介)(第三七四八号)
 同(柴田睦夫君紹介)(第三七四九号)
 同(田中美智子君紹介)(第三七五〇号)
 同(津川武一君紹介)(第三七五一号)
 同(中川利三郎君紹介)(第三七五二号)
 同(中島武敏君紹介)(第三七五三号)
 同(林百郎君紹介)(第三七五四号)
 同(不破哲三君紹介)(第三七五五号)
 同(松本善明君紹介)(第三七五六号)
 同(簔輪幸代君紹介)(第三七五七号)
 国民医療等の充実に関する請願(浦井洋君紹介
 )
 (第三七五八号)
 国立病院・療養所の統合等反対、医療従事職員
 の増員に関する請願(小沢和秋君紹介)(第三
 七五九号)
 同(岡崎万寿秀君紹介)(第三七六〇号)
 同(藤田スミ君紹介)(第三七六一号)
 同(梅田勝君紹介)(第三八九九号)
 同(浦井洋君紹介)(第三九〇〇号)
 同(田中美智子君紹介)(第三九〇一号)
 同(簔輪幸代君紹介)(第三九〇二号)
 同外一件(中西績介君紹介)(第四〇七四号)
 同(野間友一君紹介)(第四〇七五号)
 同外四件(細谷治嘉君紹介)(第四〇七六号)
 同(前川旦君紹介)(第四〇七七号)
 同(村山喜一君紹介)(第四〇七八号)
 国民医療の充実等に関する請願(小沢和秋君紹
 介)(第三七六二号)
 同(小沢和秋君紹介)(第三八四二号)
 同(藤木洋子君紹介)(第三八四三号)
 同(関山信之君紹介)(第四〇五七号)
 国立療養所長寿園の存続等に関する請願(浦井
 洋君紹介)(第三七六三号)
 同(中川利三郎君紹介)(第三七六四号)
 同(伊藤忠治君紹介)(第四〇五九号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願外七件
(沼川洋一君紹介)(第三七六五号)
 同(大橋敏雄君紹介)(第三八五四号)
 同(箕輪登君紹介)(第三八五五号)
 小規模障害者作業所の助成に関する請願(小泉
 純一郎君紹介)(第三七六六号)
 同(菅直人君紹介)(第三八八五号)
 労働者派遣法反対等に関する請願(藤木洋子君
 紹介)(第三七六七号)
 同(小沢和秋君紹介)(第三八八六号)
 同(柴田睦夫君紹介)(第三八八七号)
 同(瀬崎博義君紹介)(第三八八八号)
 同(中林佳子君紹介)(第三八八九号)
 同(柴田睦夫君紹介)(第四〇六六号)
 民間保育事業振興に関する請願(渡辺美智雄君
 紹介)(第三八四〇号)
 京都府の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(梅田勝君紹介)(第三八四一号)
 同(山中末治君紹介)(第四一一六号)
 児童扶養手当制度改悪反対に関する請願外一件
 (小沢和秋君紹介)(第三八四四号)
 同外一件(竹村泰子君紹介)(第三八四五号)
 同外一件(村山富市君紹介)(第三八四六号)
 同(池端清一君紹介)(第三九四九号)
 社会福祉の充実等に関する請願(東中光雄君紹
 介)(第三八四七号)
 身体障害者の雇用対策等に関する請願(大橋敏
 雄君紹介)(第三八四八号)
 高齢者の福祉充実等に関する請願外四件(池端
 清一君紹介)(第三八四九号)
 同(上田哲君紹介)(第三八五〇号)
 同(河野正君紹介)(第三八五一号)
 同(関山信之君紹介)(第四〇五八号)
 労働基準法改悪反対等に関する請願(富塚三夫
 君紹介)(第三八五二号)
 臨床研修指定病院の研修医採用等に関する請願
 (大橋敏雄君紹介)(第三八五三号)
 医療保険制度の改善等に関する請願(大橋敏雄
 君紹介)(第三八五六号)
 同外一件(奥野一雄君紹介)(第三八五七号)
 同外二件(藤田スミ君紹介)(第三八五八号)
 国立腎センター設立に関する請願(愛知和男君
 紹介)(第三八五九号)
 同(瓦力君紹介)(第三八六〇号)
 同(松浦利尚君紹介)(第三八六一号)
 希少難病患者の医療充実等に関する請願(大橋
 敏雄君紹介)(第三八六二号)
 同(村山富市君紹介)(第三八六三号)
 児童扶養手当制度の改悪反対に関する請願(上
 田卓三君紹介)(第三八六四号)
 健康保険本人の十割給付復活等に関する請願外
 一件(小沢和秋君紹介)(第三八六五号)
 同(工藤晃君紹介)(第三八六六号)
 同(柴田睦夫君紹介)(第三八六七号)
 同(津川武一君紹介)(第三八六八号)
 同(中川利三郎君紹介)(第三八六九号)
 同(中島武敏君紹介)(第三八七〇号)
 同(野間友一君紹介)(第三八七一号)
 同(不破哲三君紹介)(第三八七二号)
 同(松本善明君紹介)(第三八七三号)
 同(浦井洋君紹介)(第四〇六一号)
 医療保険の改善に関する請願(上野建一君紹介
 )(第三八七四号)
 同(梅田勝君紹介)(第三八七五号)
 同(浦井洋君紹介)(第三八七六号)
 同(小林恒人君紹介)(第三八七七号)
 同(田並胤明君紹介)(第三八七八号)
 同(津川武一君紹介)(第三八七九号)
 同(中島武敏君紹介)(第三八八〇号)
 同(東中光雄君紹介)(第三八八一号)
 同(藤田高敏君紹介)(第三八八二号)
 同(武藤山治君紹介)(第三八八三号)
 同(山中末治君紹介)(第三八八四号)
 同(浦井洋君紹介)(第四〇六二号)
 同(沢田広君紹介)(第四〇六三号)
 同(広瀬秀吉君紹介)(第四〇六四号)
 児童扶養手当法の一部を改正する法律案撤回に
 関する請願(浦井洋君紹介)(第三八九〇号)
 徳島県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(遠藤和良君紹介)(第三九〇三号)
 同外一件(井上普方君紹介)(第四一一七号)
 福岡県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(大橋敏雄君紹介)(第三九〇四号)
 同(権藤恒夫君紹介)(第三九〇五号)
 同(河野正君紹介)(第四一一八号)
 同外一件(多賀谷眞稔君紹介)(第四一一九号
 )
 同(中西績介君紹介)(第四一二〇号)
 同外一件(細谷治嘉君紹介)(第四一二一号)
 兵庫県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(岡本富夫君紹介)(第三九〇六号)
 同(浦井洋君紹介)(第四一二二号)
 同(河上民雄君紹介)(第四一二三号)
 同外一件(土井たか子君紹介)(第四一二四号
 )
 同(永井孝信君紹介)(第四一二五号)
 同(堀昌雄君紹介)(第四一二六号)
 岡山県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(貝沼次郎君紹介)(第三九〇七号)
 同外一件(水田稔君紹介)(第四一二七号)
 同外二件(矢山有作君紹介)(第四一二八号)
 三重県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(坂口力君紹介)(第三九〇八号)
 同外一件(伊藤忠治君紹介)(第四一二九号)
 愛知県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(田中美智子君紹介)(第三九〇九号
 )
 同(佐藤観樹君紹介)(第四一三〇号)
 同(横江金夫君紹介)(第四一三一号)
 茨城県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願外二件(田中美智子君紹介)(第三九
 一〇号)
 宮城県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(武田一夫君紹介)(第三九一一号)
 奈良県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(辻第一君紹介)(第三九一二号)
 長野県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(林百郎君紹介)(第三九一三号)
 同外一件(串原義直君紹介)(第四一三二号)
 同外七件(中村茂君紹介)(第四一三三号)
 東京都の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(不破哲三君紹介)(第三九一四号)
 同(松本善明君紹介)(第三九一五号)
 同(中島武敏君紹介)(第四一三四号)
 同(山花貞夫君紹介)(第四一三五号)
 広島県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願外三件(福岡康夫君紹介)(第三九一
 六号)
 同外二件(古川雅司君紹介)(第三九一七号)
 同外四件(大原亨君紹介)(第四一三八号)
 山口県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(吉井光照君紹介)(第三九一八号)
 同(小澤克介君紹介)(第四一三七号)
 同(浜西鉄雄君紹介)(第四一三八号)
 年金支給等に関する請願(大出俊君紹介)(第
 三
 九一九号)
 同(富塚三夫君紹介)(第三九二〇号)
 健康保険の本人十割給付早期回復等に関する請
 願外一件(東中光雄君紹介)(第三九二一号)
 老人医療費の無料制度復活等に関する請願外一
 件(山原健二郎君紹介)(第三九二二号)
 年金の官民格差是正に関する請願(野呂田芳成
 君紹介)(第三九五四号)
 在宅重度障害者の暖房費支給に関する請願(野
 呂田芳成君紹介)(第三九五五号)
 在宅重度障害者の介護料支給に関する請願(野
 呂田芳成君紹介)(第三九五六号)
 重度障害者の終身保養所設置に関する請願(野
 呂田芳成君紹介)(第三九五七号)
 労災年金と厚生年金等の完全併給に関する請願
 (野呂田芳成君紹介)(第三九五八号)
 重度身体障害者の雇用に関する請願(野呂田芳
 成君紹介)(第三九五九号)
 身体障害者家庭奉仕員の採用に関する請願(野
 呂田芳成君紹介)(第三九六〇号)
 国公立病院における脊髄損傷者の治療に関する
 請願(野呂田芳成君紹介)(第三九六一号)
 労災被災者の脊髄神経治療に関する請願(野呂
 田芳成君紹介)(第三九六二号)
 健康保険・国民健康保険による付添介護人派遣
 等に関する請願(野呂田芳成君紹介)(第三九
 六三号)
 労災年金のスライドに関する請願(野呂田芳成
 君紹介)(第三九六四号)
 身体障害者の福祉行政改善に関する請願(野呂
 田芳成君紹介)(第三九六五号)
 脊髄損傷治療技術の研究開発に関する請願(野
 呂田芳成君紹介)(第三九六六号)
 労災年金の最低給付基礎日額引き上げに関する
 請願(野呂田芳成君紹介)(第三九六七号)
 労災脊髄損傷者の遺族に年金支給等に関する請
 願(野呂田芳成君紹介)(第三九六八号)
 労災重度被災者の暖房費支給に関する請願(野
 呂田芳成君紹介)(第三九六九号)
 労働者災害補償保険法の改善に関する請願(野
 呂田芳成君紹介)(第三九七〇号)
 精神医療施策の改善等に関する請願(池田行彦
 君紹介)(第四〇二五号)
 同(稲垣実男君紹介)(第四〇二六号)
 同(今井勇君紹介)(第四〇二七号)
 同(江藤隆美君紹介)(第四〇二八号)
 同(小沢辰男君紹介)(第四〇二九号)
 同(大石千八君紹介)(第四〇三〇号)
 同(大西正男君紹介)(第四〇三一号)
 同(鹿野道彦君紹介)(第四〇三二号)
 同(金丸信君紹介)(第四〇三三号)
 同(亀井静香君紹介)(第四〇三四号)
 同(北口博君紹介)(第四〇三五号)
 同(栗原祐幸君紹介)(第四〇三六号)
 同(近藤元次君紹介)(第四〇三七号)
 同(佐藤隆君紹介)(第四〇三八号)
 同(齋藤邦吉君紹介)(第四〇三九号)
 同(塩崎潤君紹介)(第四〇四〇号)
 同(白川勝彦君紹介)(第四〇四一号)
 同(住栄作君紹介)(第四〇四二号)
 同(谷垣禎一君紹介)(第四〇四三号)
 同(戸井田三郎君紹介)(第四〇四四号)
 同(中山正暉君紹介)(第四〇四五号)
 同(丹羽雄哉君紹介)(第四〇四六号)
 同(橋本龍太郎君紹介)(第四〇四七号)
 同(浜田卓二郎君紹介)(第四〇四八号)
 同(林義郎君紹介)(第四〇四九号)
 同(原田昇左右君紹介)(第四〇五〇号)
 同(平沼赳夫君紹介)(第四〇五一号)
 同(福島譲二君紹介)(第四〇五二号)
 同(武藤嘉文君紹介)(第四〇五三号)
 同(村山達雄君紹介)(第四〇五四号)
 同(森田一君紹介)(第四〇五五号)
 労働基準法改悪反対、男女雇用平等法制定等に
 関する請願外一件(広瀬秀吉君紹介)(第四〇
 五六号)
 高齢者の雇用確保に関する請願(浦井洋君紹介
 )(第四〇六〇号)
 労働者派遣法の制定反対に関する請願(浦井洋
 君紹介)(第四〇六五号)
 仲裁裁定等に関する請願(石橋政嗣君紹介)(
 第四〇六七号)
 同(岩垂寿喜男君紹介)(第四〇六八号)
 同(奥野一雄君紹介)(第四〇六九号)
 同(村山富市君紹介)(第四〇七〇号)
 同(山下八洲夫君紹介)(第四〇七一号)
 山形県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(阿部昭吾君紹介)(第四〇七九号)
 同(佐藤誼君紹介)(第四〇八〇号)
 大阪府の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(井上一成君紹介)(第四〇八一号)
 同(上田卓三君紹介)(第四〇八二号)
 同(東中光雄君紹介)(第四〇八三号)
 同(和田貞夫君紹介)(第四〇八四号)
 道央の国立病院・療養所の統廃合反対等に関す
 る請願(池端清一君紹介)(第四〇八五号)
 同(岡田春夫君紹介)(第四〇八六号)
 栃木県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願外一件(稲葉誠一君紹介)(第四〇八
 七号)
 同外二件(広瀬秀吉君紹介)(第四〇八八号)
 同外三件(武藤山治君紹介)(第四〇八九号)
 千葉県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(上野建一君紹介)(第四〇九〇号)
 道南の国立病院・療養所の統廃合反対等に関す
 る請願(奥野一雄君紹介)(第四〇九一号)
 道東の国立病院・療養所の統廃合反対等に関す
 る請願(岡田利春君紹介)(第四〇九二号)
 同(島田琢郎君紹介)(第四〇九三号)
 鹿児島県の国立病院・療養所の統廃合反対等に
 関する請願外二件(上西和郎君紹介)(第四〇
 九四号)
 同外三件(川崎寛治君紹介)(第四〇九五号)
 同外三件(村山喜一君紹介)(第四〇九六号)
 秋田県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(川俣健二郎君紹介)(第四〇九七号
 )
 同(中川利三郎君紹介)(第四〇九八号)
 新潟県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(木島喜兵衞君紹介)(第四〇九九号
 )
 同(関山信之君紹介)(第四一〇〇号)
 沖縄県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 促する請願(瀬長亀次郎君紹介)(第四一〇一
 号)
 愛媛県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(田中恒利君紹介)(第四一〇二号)
 同外一件(藤田高敏君紹介)(第四一〇三号)
 鳥取県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願外四件(武部文君紹介)(第四一〇四
 号)
 福井県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(辻一彦君紹介)(第四一〇五号)
 長崎県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(中村重光君紹介)(第四一〇六号)
 熊本県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願外一件(馬場昇君紹介)(第四一〇七
 号)
 香川県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(前川旦君紹介)(第四一〇八号)
 静岡県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(松前仰君紹介)(第四一〇九号)
 同外二件(元信堯君紹介)(第四一一〇号)
 佐賀県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(八木昇君紹介)(第四一一一号)
 道北の国立病院・療養所の統廃合反対等に関す
 る請願(安井吉典君紹介)(第四一一二号)
 富山県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(安田修三君紹介)(第四一一三号)
 高知県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(山原健二郎君紹介)(第四二四号)
 島根県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(吉原米治君紹介)(第四一一五号)
同月二十三日
 医療保険の改善等に関する請願(伊藤茂君紹介
 )(第四一九一号)
 年金制度の充実に関する請願(大橋敏雄君紹介
 )(第四一九二号)
 民間保育事業振興に関する請願(平石磨作太郎
 君紹介)(第四一九三号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(草川
 昭三君紹介)(第四一九四号)
 同(福家俊一君紹介)(第四一九五号)
 医療保険の改善に関する請願(柴田睦夫君紹介
 )(第四一九六号)
 国立病院・療養所の統合等反対、医療従事職員
 の増員に関する請願(金子みつ君紹介)(第四
 一九七号)
 同外二件(宮田早苗君紹介)(第四三一九号)
 茨城県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(天野等君紹介)(第四一九八号)
 同外一件(城地豊司君紹介)(第四一九九号)
 同外三件(竹内猛君紹介)(第四二〇〇号)
 同(二見伸明君紹介)(第四二〇一号)
 岩手県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願外一件(小川仁一君紹介)(第四二〇
 二号)
 同(菅原喜重郎君紹介)(第四三三〇号)
 神奈川県の国立病院・療養所の統廃合反対等に
 関する請願(大出俊君紹介)(第四二〇三号)
 同(加藤万吉君紹介)(第四二〇四号)
 福島県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(上坂昇君紹介)(第四二〇五号)
 同(佐藤徳雄君紹介)(第四二〇六号)
 同(渡部行雄君紹介)(第四二〇七号)
 同(滝沢幸助君紹介)(第四三三一号)
 滋賀県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(瀬崎博義君紹介)(第四二〇八号)
 同(野口幸一君紹介)(第四二〇九号)
 青森県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(津川武一君紹介)(第四二一〇号)
 同(関晴正君紹介)(第四三三二号)
 宮崎県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(松浦利尚君紹介)(第四二一一号)
 岐阜県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(渡辺嘉藏君紹介)(第四二一二号)
 同(簔輪幸代君紹介)(第四三三三号)
 福岡県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(三浦久君紹介)(第四二一三号)
 兵庫県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(駒谷明君紹介)(第四二一四号)
 同(藤木洋子君紹介)(第四二一五号)
 同(佐々木良作君紹介)(第四三二〇号)
 岡山県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(江田五月君紹介)(第四二一六号)
 同外三件(日笠勝之君紹介)(第四二一七号)
 愛知県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(草川昭三君紹介)(第四二一八号)
 宮城県の国立病院・療養所の統廃合反対等に、

 する請願(日野市朗君紹介)(第四二一九号)
 長野県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願外六件(清水勇君紹介)(第四二二〇
 号)
 同(小沢貞孝君紹介)(第四三二二号)
 東京都の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(上田哲君紹介)(第四二二一号)
 同(高沢寅男君紹介)(第四二二二号)
 同(池田克也君紹介)(第四三二三号)
 同(岡崎万寿秀君紹介)(第四三二四号)
 同(工藤晃君紹介)(第四三二五号)
 同(佐藤祐弘君紹介)(第四三六六号)
 道央の国立病院・療養所の統廃合反対等に関す
 る請願(斎藤実君紹介)(第四二二三号)
 同(小平忠君紹介)(第四三二九号)
 千葉県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(柴田睦夫君紹介)(第四二二四号)
 同(新村勝雄君紹介)(第四二二五号)
 道南の国立病院・療養所の統廃合反対等に関す
 る請願外一件(五十嵐広三君紹介)(第四二二
 六号)
 鹿児島県の国立病院・療養所の統廃合反対等に
 関する請願外五件(上西和郎君紹介)(第四二
 二七号)
 新潟県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願外一件(小林進君紹介)(第四二二八
 号)
 沖縄県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(上原康助君紹介)(第四二二九号)
 愛媛県の係国立病院・療養所の統廃合反対等に
 関する請願外一件(藤田高敏君紹介)(第四二
 三〇号)
 長崎県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願外一件(石橋政嗣君紹介)(第四三一
 二号)
 同(宮崎角治君紹介)(第四二三二号)
 熊本県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(沼川洋一君紹介)(第四二三三号)
 道北の国立病院・療養所の統廃合反対等に関す
 る請願(五十嵐広三君紹介)(第四二三四号)
 同(斎藤実君紹介)(第四二三五号)
 富山県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(木間章君紹介)(第四二三六号)
 高知県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(井上泉君紹介)(第四二三七号)
 同外一件(平石磨作太郎君紹介)(第四二三八
 号)
 島根県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(中林佳子君紹介)(第四二三九号)
 療術の制度化促進に関する請願(齋藤邦吉君紹
 介)(第四三一七号)
 同外二件(倉成正君紹介)(第四三六三号)
 同外一件(中村靖君紹介)(第四三六四号)
 原子爆弾被爆者等の援護法制定に関する請願
 (日笠勝之君紹介)(第四三一八号)
 三重県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(中井洽君紹介)(第四三二一号)
 広島県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願(岡田正勝君紹介)(第四三二六号)
 大阪府の国立病院・療養所の統廃合仮対等に関
 する請願(藤田スミ君紹介)(第四三二七号)
 静岡県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
 する請願外一件(安倍基雄君紹介)(第四三二
 八号)
 年金の官民格差是正に関する請願(北口博君紹
 介)(第四三三八号)
 在宅重度障害者の暖房費支給に関する請願(北
 口博君紹介)(第四三三九号)
 在宅重度障害者の介護料支給に関する請願(北
 口博君紹介)(第四三四〇号)
 重度障害者の終身保養所設置に関する請願(北
 口博君紹介)(第四三四一号)
 労災年金と厚生年金等の完全併給に関する請願
 (北口博君紹介)(第四三四二号)
 重度身体障害者の雇用に関する請願(北口博君
 紹介)(第四三四三号)
 身体障害者家庭奉仕員の採用に関する請願(北
 口博君紹介)(第四三四四号)
 国公立病院における脊髄損傷者の治療に関する
 請願(北口博君紹介)(第四三四五号)
 労災被災者の脊髄神経治療に関する請願(北口
 博君紹介)(第四三四六号)
 健康保険・国民健康保険による付添介護人派遣
 等に関する請願(北口博君紹介)(第四三四七
 号)
 労災年金のスライドに関する請願(北口博君紹
 介)(第四三四八号)
 身体障害者の福祉行政改善に関する請願(北口
 博君紹介)(第四三四九号)
 脊髄損傷治療技術の研究開発に関する請願(北
 口博君紹介)(第四三五〇号)
 労災年金の最低給付基礎日額引き上げに関する
 請願(北口博君紹介)(第四三五一号)
 労災脊髄損傷者の遺族に年金支給等に関する請
 願(北口博君紹介)(第四三五二号)
 労災重度被災者の暖房費支給に関する請願(北
 口博君紹介)(第四三五三号)
 労働者災害補償保険法の改善に関する請願(北
 口博君紹介)(第四三五四号)
 国立腎センター設立に関する請願(森喜朗君紹
 介)(第四三六五号)
 福祉年金の口座振込み等に関する請願(井出一
 太郎君紹介)(第四四三三号)
 同(小沢貞孝君紹介)(第四四三四号)
 同(唐沢俊二郎君紹介)(第四四三五号)
 同(串原義直君紹介)(第四四三六号)
 同(塩島大君紹介)(第四四三七号)
 同(清水勇君紹介)(第四四三八号)
 同(田中秀征君紹介)(第四四三九号)
 同(中島衛君紹介)(第四四四〇号)
 同(中村茂君紹介)(第四四四一号)
 同(羽田孜君紹介)(第四四四二号)
 同(宮下創平君紹介)(第四四四三号)
 同(若林正俊君紹介)(第四四四四号)
 原爆被害者援護法制定に関する請願(小沢貞孝
 君紹介)(第四四四五号)
 同(串原義直君紹介)(第四四四六号)
 同(清水勇君紹介)(第四四四七号)
 同(中村茂君紹介)(第四四四八号)
 同(林百郎君紹介)(第四四四九号)
 国立病院・療養所の存続等に関する請願(小沢
 貞孝君紹介)(第四四五〇号)
 同(串原義直君紹介)(第四四五一号)
 同(清水勇君紹介)(第四四五二号)
 同(中村茂君紹介)(第四四五三号)
 同(林百郎君紹介)(第四四五四号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 雇用保険法の一部を改正する法律案(池端清一
 君外三名提出、衆法第一〇号)
 定年制及び中高年齢者の雇入れの拒否の制限等
 に関する法律案(村山富市君外九名提出、衆法
 第一六号)
 家内労働法の一部を改正する法律案(大橋敏雄
 君外四名提出、衆法第一七号)
 職業安定法の一部を改正する法律案(多賀谷眞
 稔君外五名提出、衆法第二一号)
 情報処理業務に係る労働者派遣事業の規制及び
 派遣労働者の就業条件の整備等に関する臨時措
 置法案(多賀谷眞稔君外五名提出、衆法第二二
 号)
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
 働者の就業条件の整備等に関する法律案(内閣
 提出第五九号)
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
 働者の就業条件の整備等に関する法律の施行に
 伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提
 出第六〇号)
     ――――◇―――――
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戸井田三郎#1
○戸井田委員長 これより会議を開きます。
 池端清一君外三名提出、雇用保険法の一部を改正する法律案、村山富市君外九名提出、定年制及び中高年齢者の雇入れの拒否の制限等に関する法律案、大橋敏雄君外四名提出、家内労働法の一部を改正する法律案、多賀谷眞稔君外五名提出、職業安定法の一部を改正する法律案及び多賀谷眞稔君外五名提出、情報処理業務に係る労働者派遣事業の規制及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する臨時措置法案の各案を議題とし、順次趣旨の説明を求めます。池端清一君。
    ―――――――――――――
 雇用保険法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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池端清一#2
○池端議員 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、ただいま議題となりました雇用保険法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 最近では、景気が上向いたと言われても失業者が減少しないところか、総務庁の労働力調査によれば、昨年平均の完全失業者数百六十一万人、完全失業率二・七%と、相変わらず高水準で推移しております。
 このような状況の中で、東北、北海道など、積雪寒冷の地では、ただでさえ狭隘な冬期の就労が、ますます困難になっております。これらの地域では、積雪寒冷という気象条件下にあって、冬期間の産業活動が著しい制約を受け、雇用面にも大きな影響を及ぼしておりますが、最近の冬期における完全失業率は、例えば北海道の場合を見ますと、総務庁の労働力調査によれば昨年三月現在六・二%と、極めて高いものとなっているのであります。
 積雪寒冷という気象条件に制約されて、季節的に循環雇用を余儀なくされた季節労働者は、全国で約七十万人ほどいると言われ、その約九割が北海道、東北、北陸で占められております。これらの地域の雇用情勢は、建設投資の停滞等により、極めて悪化しており、また、大都市に職を求めようとしても、産業構造の転換の中で、容易に職は得がたく、季節労働者の失業期間が長期化しているのが現状であります。また、就労の機会が得られたとしても、実質賃金は、ここ数年、低下の一途をたどり、季節労働者の生活は破綻寸前と言っても過言ではありません。このため、冬期間の生活保護世帯が増加しつつあります。
 憲法第二十七条は、すべての国民に勤労権を保障しております。国は、国民に対して勤労の場を保障しなくてはならない責務を有しているのであります。それが果たされないまま、多くの国民が季節的に失業の憂き目を見ている今日、雇用保険法は本来の趣旨に基づき、こうした失業者をよりよく救済するのが当然であります。
 したがって、このような雇用失業情勢を踏まえるならば、これら季節労働者に対して、特例一時金五十日分だけではなく別に四十日分までを上乗せすることによって、せめて従来の失業保険制度のように、九十日分までの手当を支給すべきであるとするのは、ごくささやかな必要最小限の要求であると言わなければなりません。
 日本社会党・護憲共同は、このような実態にかんがみ、これら雇用と失業を反復する季節労働者救済のため、雇用保険法の改正を提案する次第であります。
 次に、この改正案の内容について御説明申し上げます。
 第一は、短期雇用特例被保険者に対する特例基本手当の新設についてであります。
 この改正法は、特例一時金の支給を受けた者が、離職の日の翌日から起算して六カ月を経過する日までの期間内において、当該特例一時金の支給を受けた日以後、失業している日が通算して五十日を超えた場合に、当該五十日を超えた日から当該六カ月を経過する日までの期間内の失業している日について四十日を限度として、特例基本手当を支給するものといたしております。
 なお特例基本手当に係る失業の認定、手当の日額、支給方法等は、一般被保険者に対する基本手当の支給に準じて行うものといたしております。
 第二は、特例傷病手当の新設についてであります。
 この改正法は、特例一時金の支給を受けた者が、前記の五十日を超えた日以後、公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした後において、疾病または負傷のために職業につくことができない場合に、当該五十日を超えた日から当該六カ月を経過する日までの期間内の疾病または負傷のために、特例基本手当の支給を受けることができない日については、四十日から既に特例基本手当を支給した日数を差し引いた日数分を限度として、特例傷病手当を支給するものといたしております。なおこれに係る疾病または負傷の認定、手当の日額、支給方法等は、一般被保険者に対する傷病手当に準じて行うものといたしております。
 最後に、この改正法は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することといたしております。
 以上、この法律案の提案理由及びその内容につきまして、御説明申し上げました。
 この法律案は、厳しい生活環境に働くすべての季節労働者とその家族の切なる願いであることを十分に勘案され、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。拍手
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戸井田三郎#3
○戸井田委員長 村山富市君。
    ―――――――――――――
 定年制及び中高年齢者の雇入れの拒否の制限等
  に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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村山富市#4
○村山(富)議員 私は、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合、日本共産党・革新共同及び社会民主連合を代表して、ただいま議題となりました定年制及び中高年齢者の雇入れの制限等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 我が国は今、本格的な高齢化社会の到来を迎え、中高年齢者の雇用確保が非常に大きな社会問題となっていることは御承知のとおりでございます。
 今や人生八十年時代と言われ、五十歳台といえば、精神的にも技能的にも、もっとも成熟を遂げた働き盛りであります。にもかかわらず、五十五歳定年制、六十歳未満定年制が、人生五十年時代の明治時代の遺物のごとく、いまだに多数の大手企業に存続しているのは、時代錯誤も甚だしいと申さなくてはなりません。
 このような社会状況を背景として、定年は少なくとも六十歳まで延長するようにと、八年前の国会で決議したにもかかわらず、労働省の統計によれば、昨年一月現在で六十歳以上定年制が五二・一%と、ようやく過半数に達したとはいえ、いまだに六十歳未満の企業が多く、特に大企業や中堅企業では、五十五歳にとどまっている企業も相当数あることは見過ごすことができません。
 また、中高年齢者の有効求人倍率は、一九七九年以来低下傾向をたどり、昨年の年齢別有効求人倍率を見ますと、四十五歳以上五十歳未満は〇・五七%、五十歳以上五十五歳未満は〇・三六%、五十五歳以上六十歳未満は〇・一六%、六十歳以上では〇・一%にも満たない現状であります。つまり高齢化社会を迎えているにもかかわらず、五十五歳を超えて職を失った人が再び職につくことは極めて難しくなっているのであります。
 もはや単なる行政指導などでは不十分であることが実証されております。定年は、法律によって当面六十歳まで、将来は六十五歳まで延長することが、ぜひとも必要になっておるのであります。厚生年金等の支給開始年齢が、こうした雇用保障の年齢に連動するものでなく、ましてや定年制等の退職年齢よりも高齢であってよいはずはありません。
 我々は、このような状況にかんがみ、この法律案を提案する次第であります。
 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
 第一は、この法律の目的であります。
 この法律は、高齢化社会における中高年齢者の雇用を確保し、六十五歳未満の定年制及び中高年齢者の年齢を理由とする雇い入れの拒否を制限すること等により、その職業の安定を図ることを目的といたしております。
 第二は、適用労働者等についてであります。
 この法律は、船員、家事使用人等を除く労働者及び求職者に適用するものといたしております。なお、中高年齢者とは、四十五歳以上、六十五歳未満の労働者を言うものといたしました。
 第三は、定年退職等の制限についてであります。
 事業主は、六十五歳未満の年齢を定年として労働者を退職させてはならないものといたしました。また定年が定められていない場合も、事業主は、年齢を理由として六十五歳未満の労働者を退職させてはならないものといたしております。
 第四は、雇い入れの拒否の制限についてであります。
 事業主は、労働者の雇い入れに当たっては、年齢を理由として、中高年齢者の雇い入れを拒んではならないものといたしております。
 ただし、小規模企業においては、既に中高年齢者の雇用率がかなり高率になっているものも少なくない実態にかんがみ、事業所における年齢別の雇用構造に照らし、その事業の運営上やむを得ないものとして、一定数の労働者につき、年齢を雇い入れの条件とすることについて、公共職業安定所長の許可を受けたときは、この限りでないものといたしております。
 第五は、職業紹介の拒否の禁止についてであります。
 職業紹介事業者は、中高年齢者の年齢を理由として、職業を紹介することを拒んではならないものといたしております。
 第六は、募集広告の制限についてであります。
 事業主または職業紹介事業者は、労働者の募集または職業紹介に係る求職者の募集に際し、中高年齢者が除外されることとなる広告をしてはならないものといたしております。
 第七は、不利益取り扱いの禁止についてであります。
 事業主または職業紹介事業者は、労働者または求職者が行政機関に対し、第三または第五の規定に違反した旨の申し立てをしたことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをし、または求職者に対して職業を紹介することを拒んではならないものといたしております。
 第八は、特定職種についての特例に関してであります。
 六十五歳未満の年齢を定年として退職させることが業務の遂行に必要とされる能力に照らしやむを得ないものとして政令で定める職種については、退職、雇い入れの拒否等の制限の年齢六十五歳未満を、政令で定める年齢未満とするものといたしております。
 第九は、報告及び立入検査についてであります。
 労働大臣または公共職業安定所長は、この法律の施行に必要な限度において、事業主または職業紹介事業者に対し、労働者の定年、雇い入れの拒否の状況について、報告を求め、またはその職員に立ち入り、関係者に対して質問させ、もしくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるものといたしております。
 第十は、施行期日及び経過措置についてであります。
 この法律は、一九八七年四月一日から施行するものといたしております。なお第二、第三及び第八の適用については、当分の間、これらの規定中「六十五歳」とあるのは「六十歳」とするものといたしております。
 第十一は、定年等の引き下げ防止についてであります。
 この法律の施行の際、現に就業規則、慣行等により六十一歳以上の年齢を定年その他の退職の理由としている事業主は、その年齢を引き下げることがないように努めなければならないことといたしております。
 以上、この法律案の提案理由及びその内容につきまして、御説明申し上げました。
 この法律案は、今や全有業者人口の七割以上を占める労働者の、極めてつつましくも切実なる要望であることを十分に配慮され、御審議の上、速やかに御可決されんことを切望いたします。
 終わります。拍手
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戸井田三郎#5
○戸井田委員長 大橋敏雄君。
    ―――――――――――――
 家内労働法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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大橋敏雄#6
○大橋議員 私は、公明党・国民会議提出の家内労働法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を行います。
 ただいま議題となりました家内労働法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 家内労働法は昭和四十五年十月一日から施行され、この間、関係当局の広報活動、監督指導等の実施により、家内労働者の労働条件の改善の努力がなされてきたにもかかわらず、その実は上がらず家内労働者は依然として厳しい生活を余儀なくされています。
 特に雇用労働者の労働条件、就業条件等が向上している中にあって、現在、百三十万人と言われている家内労働者は長時間労働、低工賃等の労働条件を強いられ、工賃では家内労働者が三百五十円、パートタイマーが五百五十円、一般労働者が八百五十円(一時間当たりの男女平均工賃・賃金額)と、パートタイマーよりも極めて低い状態であります。
 さらに、安全衛生面で不十分なため、健康障害を起こしている人が年々ふえています。
 公明党は、このように劣悪な状況下にある家内労働者の生活を安定させるため、労働条件の改善及び福祉の増進を図る必要があると考え、ここに家内労働法の一部改正案を提出する次第であります。
 次に、この一部改正案の概要について申し上げます。
 第一に、労働条件の決定についてであります。(第一条関係)
 家内労働者の労働条件は、家内労働者と委託者が対等の立場で合意に基づき決定すべきものであることとしております。
 第二に、労働時間の制限についてであります。(第四条関係)
 委託者は、家内労働者に一日について八時間、一週間について六日間を超えて委託をしてはならないこととしております。
 第三に、委託打ち切りの予告についてであります。(第五条関係)
 委託者が委託を打ち切ろうとするときは、打ち切る日の十五日前までに家内労働者に予告しなければならないこととしております。
 第四に、工賃の最低賃金との均衡についてであります。(第十三条関係)
 家内労働者の最低工賃の決定については、最低賃金法と均衡するようにすることとしております。
 第五に、危険有害業務の委託の禁止についてであります。(第十六条の二関係)
 委託者は家内労働者に対し、危険または有害な業務で労働省令で定めるものに従事することとなる委託をしてはならないとしております。
 第六に、安全衛生教育についてであります。(第十六条の三関係)
 委託者は新たに家内労働者に委託しようとするときは、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならないとしております。
 第七に、未払い工賃の立てかえ払い制度の創設等についてであります。(第十八条の二以下)
 労働福祉事業団に次の業務をも行わせることとしております。
 (一) 委託者が破産の宣告を受けた場合等のときに、未払い工賃の立てかえ払いを行うこととしております。
 (二)委託者及び家内労働者への資金の貸し付けを行うこととしております。
 (三) 家内労働者のための福祉施設の設置等の事業を行うこととしております。
 (四) 家内労働者福祉事業納付金の徴収を行うこととしております。
 (五) 納付金は委託者が負担し、委託者は事業団に納付金を納付することとしております。
 なお、国は政令で定めるところにより、事業団に対し業務に要する費用の一部を補助することとしております。
 第八に、施行期日についてであります。
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとしております。
 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。拍手
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戸井田三郎#7
○戸井田委員長 多賀谷眞稔君。
    ―――――――――――――
 職業安定法の一部を改正する法律案
 情報処理業務に係る労働者派遣事業の規制及び
  派遣労働者の就業条件の整備等に関する臨時
  措置法案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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多賀谷真稔#8
○多賀谷議員 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、ただいま議題となりました職業安定法の一部を改正する法律案及び情報処理業務に係る労働者派遣事業の規制及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する臨時措置法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 我が国の雇用構造は二重構造であると言われ、かつてOECDが日本の労働事情に関する調査団を我が国に派遣した際に、「日本にはセカンド・シチズン、第二市民がいる」という指摘がなされました。
 我が国においても、戦後の当初は、中間搾取の排除を定めた労働基準法や、労働者供給事業の禁止を定めた職業安定法の制定等、労働関係の民主化が行なわれたため、工場内において下請労働者を見出すことはほとんどできませんでした。しかるに、一九五二年、昭和二十七年に職業安定法施行規則第四条が改正され、労働行政の指導方針が変更されたため、社外工という名の下請労働者が生まれ、次第に増大してまいりました。
 こうした下請労働者の実態を見ますと、鉄鋼、化学、造船等の社外工の労働災害被災率は、本工労働者の二―三倍となっており、所得面では七割程度にすぎないなど、極めて劣悪な労働条件のもとで働いております。
 ところで、欧米諸国においては、労働組合が職種別あるいは産業別に組織されており、同一労働、同一賃金の考え方に基づく職種別・職能別賃金体系が社会的に確立しております。しかしながら我が国においては、労働組合はほとんどが企業別に組織され、賃金体系も終身雇用を前提とする年功序列型が根強く、欧米諸国に見られるような職種別賃金体系とはなっておりません。このため我が国においては、下請負制度を通じて中間搾取的な要素が持ち込まれる余地が存在しているのであり、また実際、下請負制度が導入され、雇用の二重構造が拡大してきたのであります。
 今日、労働者派遣的事業といわれるものが数多く存在しているのも、こうした事情と無関係ではありません。労働者派遣的事業と一口に言いましても、その実態を見ますと、その事業内容には一括作業請負型もあれば、単なる労働者派遣型もあり、労働者の雇用形態には常用雇用型もあれば、いわゆる登録型、つまり随時雇用型もあり、業務内容には単純業務型もあれば専門技術型ないし熟練業務型もあり、さらに、派遣先企業における派遣労働者の受け入れ方を見れば恒常業務型もあれば臨時業務型もあるというように、その実態は、実に多種多様であります。しかし、総じて言えることは、派遣的労働者を受け入れる企業においては、派遣労働者は、労働コストを引き下げるための手段、安上がり労働力として位置づけられているということであります。このため、派遣される労働者は、雇用の不安定性、賃金を初め労働条件の劣悪さ、使用者責任の不明確さ、さらには社会保険、労働保険の適用上の問題等、さまざまな問題を抱え込む結果となっております。
 労働者派遣事業については、確かにEC諸国の中にも、これを認め、それに関する法律を制定している国がありますが、これらの国のほとんどは、受け入れ企業において一時的に労働者が欠けた場合の臨時的対応策としてのみ認めることとしており、かつ、派遣労働者の労働条件については、受け入れ企業における類似の労働者の賃金を下回ってはならないこととする等、同一待遇の原則が貫かれております。
 そこで我が党は、派遣労働問題については、以上概略述べましたような派遣的労働者をめぐる状況を踏まえ、労働者の保護、権利保障の観点から、次のような措置を講ずる必要があると考えます。
 その第一は、実態から見て労働者供給事業にほかならないようなものについては、職業安定法第四十四条の規定に基づき、これを厳格に禁止する必要があります。
 第二は、核家族化、女性の社会的進出、高齢社会化等の社会的変化に伴う労働者の就業希望の多様化についてでありますが、こうした就業希望が増大しているにもかかわらず、それにこたえる責務がある公共職業安定機関は、その組織体制においても機能においても極めて不十分であるのは、まことに遺憾であります。そこにも、民間において違法な労働者派遣事業が生まれてくる要因があるのでありまして、この点は早急に改善する必要があります。また、同時に、このような就業希望に応じられるものとして、現行法でも労働大臣の許可のもとに、民営職業紹介所や労働組合による無料の労働者供給事業が認められているのでありますから、これらの役割、機能を積極的に活用することも考慮すべきであります。
 第三は、今日、急速に進展する技術革新の影響についてであります。マイクロエレクトロニクスを中心とする技術革新の進展は、雇用及び労働態様に深刻な影響をもたらし、産業構造や就業構造を大きく変化させつつあります。ここで派遣労働問題と関連して、特に取り上げたいことは、各企業においてコンピューターシステムの導入が急速に進んでいることであります。
 各企業においては、大型コンピューターを設置しただけでは、何の意味もなく、導入企業の事情や目的に応じたシステムの開発・設計やプログラミングが必要であって、その必要に応じられる、いわゆるソフトウエア労働者が欠かせません。しかしながら、システムやプログラムというものは、一たび開発・導入されれば、それは当分の間、基本的には維持されるという性格のものでありまして、そのため導入企業においてソフトウエア労働者を新たに常用雇用するには一定の困難さがあり、そうかといって、企業内で養成するには非常に時間がかかるという実情も、ある程度認めざるを得ません。
 そうなりますと、導入企業は、ソフトウエア労働者を外部に求めることになります。ところが、システムやプログラムの設計や開発については、単なる建築物の場合と違って、現状では、その注文内容、仕様というものがはっきりせず、どうしてもソフトウエア労働者と協議しながら進めなければなりません。そのため、発注側の一定の指揮監督が避けられないという事情があります。
 それに加えて、ソフトウエア労働者の絶対数が不足しております。
 こうした特別の事情を考慮するならば、ソフトウエア労働者については、現に行われている労働者派遣を一律に否定し去るわけにもまいりません。
 他方、ソフトウエア労働者の実情を見ますと、過長な労働時間等のため、三十歳定年とも三十五歳定年とも言われるように、劣悪な労働条件のもとに置かれていることも見逃せません。
 したがって、我が党としては、いわゆる情報処理業務については、臨時的かつ特例として、労働者派遣事業を認めるとともに、ソフトウエア労働者の保護、権利保障の措置を講ずる必要があると考えます。
 以上、申し述べたような理由から、二法案を提出した次第であります。
 次に、両法案の内容について御説明申し上げます。
 まず、職業安定法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
 第一は、労働者供給事業と請負事業の区別の明確化に関する措置でありまして、労働者を提供して他人に使用させる事業は、その事業が請負の形式によるものであっても、その事業を行うものが、作業の完成について法律上の責任を負い、作業に従事する労働者を指揮監督する等、請負事業としての実質を有し、みずから雇用する労働者に対する使用者または雇用主としての責任を負う場合でなければ、労働者供給事業として禁止されることを法律的にはっきりさせることにいたしました。
 第二は、労働大臣の許可のもとで認められている民間の職業紹介事業や労働組合の行う労働者供給事業等に関する規制緩和の措置であります。最近の経済社会情勢の変化に対応して、労働者の多様な就業希望に応じられるよう、その資格や許可の有効期間等に関する現行規制を緩和することにいたしました。
 第三に、この改正法は、次に御説明申し上げます別途提案の臨時措置法と同時に施行することといたしております。
 次に情報処理業務に係る労働者派遣事業の規制及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する臨時措置法案について御説明申し上げます。
 第一に、この法律は、マイクロエレクトロニクスを中心とする技術革新の急速な進展に伴って生じている課題に対応する必要から制定するものの一つでありまして、したがって最近における情報処理業務に係る労働力の需給状況にかんがみ、臨時に、情報処理業務に係る労働者派遣事業について許可制その他の規制のもとにこれを行うことができることとするとともに、情報処理業務に係る派遣労働者の就業条件の整備等を図り、もって情報処理業務に係る派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的といたしております。
 第二は、情報処理業務に係る労働者派遣事業の規制に関する措置であります。
 その一として、労働者派遣事業は労働大臣の許可制によることといたしております。
 その一として、労働者派遣事業を行う者についての欠格事由等を定め、事業停止命令等の措置を講ずることといたしております。
 その三として、常時雇用する労働者以外の労働者の派遣を禁止することといたしております。
 その四として、派遣労働者の労働条件が派遣先企業の同種の労働者と比べて著しく低劣であり、かつ、派遣先労働者の労働条件の維持改善を妨げるおそれがある場合には、労働大臣は、派遣先及び派遣元の事業主に対し、改善勧告ができることといたしております。
 第三は、派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置であります。
 その一として、労働者派遣契約に派遣労働者の具体的な就業条件を定めることとするとともに、正当な組合活動を行ったこと等を理由とする労働者派遣契約の解除を禁ずること等の措置を講ずることといたしております。
 その一として、派遣元事業主に、派遣労働者の教育訓練の機会の確保等のための努力、派遣労働者に対する就業条件の書面による交付等適正な雇用管理を行わせることといたしております。
 その三として、派遣元事業主は、派遣労働者の請求があったときは、当該派遣労働者に係る労働者派遣の対価等について書面で明示しなければならないことといたしております。
 その四として、派遣先に、派遣労働者についての苦情の的確な処理等の努力を行わせるため、派遣先責任者を選任させる等適正な就業管理を行わせることといたしております。さらに派遣労働者の派遣先における労働条件について、派遣労働者が加入する労働組合から交渉の申し入れがあれば応じなければならないことといたしました。
 その五として、労働基準法等の使用者責任を明確化することとし、派遣労働者については、基本的には派遣元の事業主が使用者としての責任を負うという原則を維持しつつ、派遣先でなければ履行の確保が困難な労働時間の管理、労働者の安全衛生の確保等の事項については、派遣先の事業主に使用者責任を負わせることといたしております。
 その他この法律を施行するために必要な指導、改善命令、立入検査、報告の徴収等の権限及び罰則規定等を定めることといたしております。
 なお、この法律は、公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日から施行することとし、その施行日から五年以内に廃止するものといたしております。
 以上、二法律案の提案理由及びその概要について御説明申し上げました。
 何とぞ、御審議の上、御可決あらんことをお願い申し上げます。拍手
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戸井田三郎#9
○戸井田委員長 以上で各案についての趣旨の説明は終わりました。
     ――――◇―――――
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戸井田三郎#10
○戸井田委員長 内閣提出に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律案及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案並びに多賀谷眞稔君外五名提出、職業安定法の一部を改正する法律案及び情報処理業務に係る労働者派遣事業の規制及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する臨時措置法案の各案を議題とし、質疑を行います。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小澤克介君。
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小澤克介#11
○小澤(克)委員 私は、日常は法務委員会及び科学技術委員会に属するものでございますが、本日は特にお許しを得ましたので、当委員会において労働者派遣事業法に関連いたしまして、原子力発電所で働く労働者の方々の労働の実態と政府提案の本法案との関連性を主としてお尋ねしたいと思いますが、その前に、この法案自体ややわかりにくい点がありますので、逐条的にお尋ねをしたいと思います。
 まず、この労働者派遣という概念と、それから現行の職安法に言う労働者供給との関係でございますが、現行の職安法五条に言う労働者供給には本法案に含まれます労働者派遣の概念を含むものである、こう考えてよろしいでしょうか。
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野見山眞之#12
○野見山政府委員 今回の法案で考えております労働者派遣事業は、現行の職業安定法五条に言う労働者供給事業の概念としては含まれるものでございます。
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小澤克介#13
○小澤(克)委員 そうしますと、同時に提出されております本法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律で、職安法の五条について「この法律で労働者供給とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。」このように改正しようということになっているわけですが、この整備等に関する法律の方の第五条の六項前段は現行の職安法第五条六項の規定と同じ趣旨、そして後段、「労働者派遣法」以下について、この部分について穴をあけたものである、このように理解すればよろしいのでしょうか。
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野見山眞之#14
○野見山政府委員 職業安定法第五条における労働者供給は「供給契約に基いて労働者を他人に使用させることをいう。」という表現になっておりますが、今回の整備法におきます表現におきましては「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、」ということで表現は変わっておりますが、中身は同じように理解しております。したがいまして、現行の労働者供給の概念から労働者派遣を別途取り出してきたというふうに理解しております。
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小澤克介#15
○小澤(克)委員 次に、政府提出の派遣事業法案の第四条一項の一号及び二号に業務範囲についての限定の規定があるわけですが、まず、この一号です。「その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務」こういう規定になっておりますが、私考えるに、およそ職業であれば何らか専門的な知識、技術または経験を必要とするものでありますから、多かれ少なかれそういった性格を持つものでありますから、これによって何らか限定する機能を果たすとは考えられないのですが、これはどういう趣旨なんでしょうか。
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野見山眞之#16
○野見山政府委員 ここで書いてございます専門的な知識、技術、経験を必要とする業務の専門性とは一律に論じられるものではありませんで、個個の業務ごとに事情を異にするものでございますけれども、少なくともいわゆる単純労働者が行うことのできる業務は該当しないということでございまして、これをいわば例示的に考えますと、中小企業等におきまして、決算期におきまして決算事務処理を迅速に行える労働者を常時抱えておくことが難しいというようなケースにおきまして、決算時期に限って外部の専門的な労働者の援助を必要とするというようなケース、あるいは貿易事務等の注文が入りまして、その時点におきまして特に貿易関係事務の処理を必要とするというようなケースがこの一に当たるのではないだろうか。したがいまして、そういうような場合に自己の雇用する労働者を常時雇用し、あるいは訓練をしておくというようなことが難しいような場合に、今申し上げたような専門的な業務を必要とするケースに当たるのではないかというふうに考えております。
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小澤克介#17
○小澤(克)委員 今の例示は、それは結構なんですけれども、この法文の字面を見ますと、そういう限定的な意味はどうしても出てこない。法律は一たんできますとひとり歩きしますので、このような抽象的な決め方というのは、何らか範囲を画する意味をほとんど持たないのではないかという強い危惧を有するわけです。
 例えば最近、土木作業現場などを見ましても、本当の単純労働、肉体労働というのはほとんどございませんで、高度な建設機械の操作等を行っている。こういう実態からすると、単純労働を除くというだけでは、ほとんどの業種が含まれてしまうのではないか、そういうふうに思うわけです。この点、いかがでしょうか。
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野見山眞之#18
○野見山政府委員 社会におきます企業の諸活動が多様化してまいりますので、一概に、限定的にこの場で明示することはできませんが、中央職業安定審議会等におきまして議論をいただきました時点におきましては、我が国の終身雇用慣行との調和を考えながら、かつ業務の迅速的確な処理のために必要な専門的な業務についての基準ということで検討いただいたわけでございまして、その具体的な例として、一応参考例として十四の業務が例示されているということでございまして、この業務を一応参考として、今後、中央職業安定審議会において慎重に業務の対象を決めていただくという予定にしているわけでございます。
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小澤克介#19
○小澤(克)委員 今の十四業種の例示というのは、一号だけじゃなくて二号も含む趣旨ですね。
 そこで、今度は二号に移るのですが、これがまたわからない規定でございまして、「就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要がある」。これまた何らか特殊性を持たない業務というのはないわけでして、このような文言でもって何らか限定をするという機能を果たすとは到底考えられないわけです。結局のところ、政令にすべてを、ほとんど白紙委任にすぎないというふうに言っても過言ではないわけでございまして、これは立法府の審議権をほとんど放棄して政令にゆだねてしまう、そういう形にもなるのではないかと思うわけですけれども、この二号についての意味合いはどういうふうに解釈されるのでしょうか。
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野見山眞之#20
○野見山政府委員 二号で定めておりますのは、当該業務に係る就業形態、雇用形態等が特殊であることによって、特別の雇用管理が一般的に必要とされる業務ということでございまして、ここで言う就業形態につきましては、就業場所や就業時間等に関する形態と理解できるわけでございます。
 これも例を申し上げますれば、企業におきまして特に外国貿易事務等をやっておる場合に、テレックス業務等につきましては、外国との時差の関係等もございまして、通常の勤務形態とは違う勤務形態をとらざるを得ないというようなケースが指されると思いますし、また、雇用形態につきましては、短時間雇用あるいは断続的な雇用あるいは特定の時期を限った雇用等が考えられるわけでございまして、これも先ほどお話がございましたような中小企業等におけるコンピューター等のプログラムの設計開発等につきましては、その業務等につきまして一定期間の雇用を必要とする。しかしながら、通常の雇用管理とは異なるという意味におきましては、通常の企業におきましては新規学卒者を新規に雇い入れてこれを企業内においてキャリア形成を図りながら昇進昇格をさせていくという雇用管理には必ずしもなじみにくいタイプの業務をしている人たち、こういった業務を第二号で想定しているわけでございます。
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小澤克介#21
○小澤(克)委員 この「就業形態、雇用形態等の特殊性」といいますと、例えば季節的な労働者といいますか、ある時期になると多量の労働力を必要とするというような場合はこれに該当することになるのでしょうか。私が具体的に今念頭に置いておりますのは、原子力発電所の定期検査の際に大量の労働者を使うわけですけれども、こういうものはこの二号に入ることになるわけでしょうか。
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野見山眞之#22
○野見山政府委員 原子力発電所における定期検査がいわば定期的あるいは断続的な作業であることは理解しておりますけれども、その業務の内容がここで言う専門性等に該当するかどうか、まだ実態を把握しておりませんので、ここではちょっとお答えできかねます。
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小澤克介#23
○小澤(克)委員 二号についてお尋ねしているのです。専門性というのは一号でしょう。
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野見山眞之#24
○野見山政府委員 定期的な作業という意味では二号の言う雇用形態の特殊性ということに当たる場合があるかと思います。
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小澤克介#25
○小澤(克)委員 その問題につきましてはまた後でまとめてお尋ねすることにしまして、第四条の三項でございますが、これは「労働者派遣事業を行ってはならない。」となっているわけですが、労働者派遣そのものを行う、すなわち業としないで行うことについては、この三項は何らこれを禁ずるものではない、こう理解してよろしいでしょうか。
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野見山眞之#26
○野見山政府委員 この法律におきまして規制の対象になりますのは労働者派遣事業でございまして、業としていないものはここでは指しておりません。
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小澤克介#27
○小澤(克)委員 そうしますと、既存の企業が自分のところで抱えている従業員をいわゆる在籍のままで出向に出す、これはこの四条三項とは全く関係がない、この適用業務以外の業務であっても自由に行える、こういうことになりますね。
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野見山眞之#28
○野見山政府委員 労働者派遣を業として行わないものについてはここで言う労働者派遣事業の規制の対象にはなりませんが、労働者派遣として行うものに先生今お尋ねの出向が該当するとしますれば、労働者派遣にかかわる基準法の適用の特例等はこの対象になるというふうに理解しております。
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小澤克介#29
○小澤(克)委員 最後どうおっしゃったのですか、聞き取れなかったのですが。
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