野見山眞之の発言 (社会労働委員会)

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○野見山政府委員 職業安定法第五条における労働者供給は「供給契約に基いて労働者を他人に使用させることをいう。」という表現になっておりますが、今回の整備法におきます表現におきましては「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、」ということで表現は変わっておりますが、中身は同じように理解しております。したがいまして、現行の労働者供給の概念から労働者派遣を別途取り出してきたというふうに理解しております。

発言情報

speech_id: 110204410X01819850423_014

発言者: 野見山眞之

speaker_id: 21778

日付: 1985-04-23

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会