野見山眞之の発言 (社会労働委員会)
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○野見山政府委員 ここで書いてございます専門的な知識、技術、経験を必要とする業務の専門性とは一律に論じられるものではありませんで、個個の業務ごとに事情を異にするものでございますけれども、少なくともいわゆる単純労働者が行うことのできる業務は該当しないということでございまして、これをいわば例示的に考えますと、中小企業等におきまして、決算期におきまして決算事務処理を迅速に行える労働者を常時抱えておくことが難しいというようなケースにおきまして、決算時期に限って外部の専門的な労働者の援助を必要とするというようなケース、あるいは貿易事務等の注文が入りまして、その時点におきまして特に貿易関係事務の処理を必要とするというようなケースがこの一に当たるのではないだろうか。したがいまして、そういうような場合に自己の雇用する労働者を常時雇用し、あるいは訓練をしておくというようなことが難しいような場合に、今申し上げたような専門的な業務を必要とするケースに当たるのではないかというふうに考えております。