小澤克介の発言 (社会労働委員会)

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○小澤(克)委員 今の十四業種の例示というのは、一号だけじゃなくて二号も含む趣旨ですね。
 そこで、今度は二号に移るのですが、これがまたわからない規定でございまして、「就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要がある」。これまた何らか特殊性を持たない業務というのはないわけでして、このような文言でもって何らか限定をするという機能を果たすとは到底考えられないわけです。結局のところ、政令にすべてを、ほとんど白紙委任にすぎないというふうに言っても過言ではないわけでございまして、これは立法府の審議権をほとんど放棄して政令にゆだねてしまう、そういう形にもなるのではないかと思うわけですけれども、この二号についての意味合いはどういうふうに解釈されるのでしょうか。

発言情報

speech_id: 110204410X01819850423_019

発言者: 小澤克介

speaker_id: 25528

日付: 1985-04-23

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会