野見山眞之の発言 (社会労働委員会)
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○野見山政府委員 二号で定めておりますのは、当該業務に係る就業形態、雇用形態等が特殊であることによって、特別の雇用管理が一般的に必要とされる業務ということでございまして、ここで言う就業形態につきましては、就業場所や就業時間等に関する形態と理解できるわけでございます。
これも例を申し上げますれば、企業におきまして特に外国貿易事務等をやっておる場合に、テレックス業務等につきましては、外国との時差の関係等もございまして、通常の勤務形態とは違う勤務形態をとらざるを得ないというようなケースが指されると思いますし、また、雇用形態につきましては、短時間雇用あるいは断続的な雇用あるいは特定の時期を限った雇用等が考えられるわけでございまして、これも先ほどお話がございましたような中小企業等におけるコンピューター等のプログラムの設計開発等につきましては、その業務等につきまして一定期間の雇用を必要とする。しかしながら、通常の雇用管理とは異なるという意味におきましては、通常の企業におきましては新規学卒者を新規に雇い入れてこれを企業内においてキャリア形成を図りながら昇進昇格をさせていくという雇用管理には必ずしもなじみにくいタイプの業務をしている人たち、こういった業務を第二号で想定しているわけでございます。