小川邦夫の発言 (商工委員会)

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○小川政府委員 御質問の点につきましては、先日の御審議でも御指摘のあったところでございますが、裁判所の場合と特許庁の場合と若干仕組みの違いという点は一つ御理解いただきたい点がございます。裁判所の場合は、訴訟につきましては口頭審理ということで、原告なり被告なり当事者と弁護人が裁判所に出頭して審理を受けるという建前になっておりますのに対しまして、特許庁の特許の審査というものは書面審理を原則にしておる。つまり書面だけが特許庁に送られておれば、それを審査官あるいは審判官が審査をするのを原則としておって、例外的に特許庁に弁理士あるいは出願人本人が出てくることがある。そこの仕組みの違いというものが実はございますものですから、裁判所は必ず弁護士及び当人が出るという仕組みを前提として、裁判所内にそういうための下打ち合わせ的な部屋を持つというのとはやや必然性において仕組み上違いはあると思います。そういう意味で、必ずしも同じようなものをつくるという考え方はとりにくいと考えております。
 しかし、御質問の御真意が、そうは言っても弁理士と出願人に不便があってはならぬではないか、仮に例外的にしろ特許庁に出てくることがあった場合に不便であってはならぬではないかということかと理解いたしまして、私ども、裁判所と同じかどうかというとそこは同じというわけにはまいりませんけれども、何らかのそういう便宜のためのスペースというものを持つということで考えていきたい。現実に設計はことし四月から取りかかったところでございまして、今年度内にその設計を完了するプロセスでそういった問題は検討してまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 110204461X01719850521_026

発言者: 小川邦夫

speaker_id: 8207

日付: 1985-05-21

院: 衆議院

会議名: 商工委員会